今日の一言
ちゃんと細かいところまで見なアカン!
こんにちは( 'ω')ノ
いやー、ちょっと前に思ったていたものが、見事予感的中で、もうウハウハなンだョな(*ノω<*)←もはやどうでもいいんじゃね??
明日年次有給休暇をとるけど、休み明けにとやかく言われたりしないか心配
— のり天サブ@2023年再始動 (@Valtellina_soba) 2023年2月9日
不利益取扱スレスレのやばい事態に陥ったことがあったから
※労基法附則136条で禁止されている pic.twitter.com/E5IIpPbPm7
いやいやいや、そんなはずない( ̄▽ ̄;)、今から述べるのはとても重要な事なんだから
ではさっそくGo!(o・・o)/
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昨日、土曜日で祝日だったが、みっちり仕事
しかも事前連絡もなく、いつもと違う内容(; - ω - `A)
その前の日に、年次有給休暇を取得して、休み明けでこの有様
もしやこれって、不利益取扱の禁止という事項に触れるんじゃねえんか?
※見方によっては違法スレスレか(;-ω-)
労働基準法附則136条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
随分前の投稿、上記の『その5』という項目中に、今回と同じ事が綴ってある
こりゃ勤め先において末期症状をきたしているかも?今の所でこの先も安心して勤務できるかどうか甚だ疑問なり( 。º﹏º。 )
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とはいえ、ワタクシ自身、職場での仕事は一通り覚えているから、どのポジションに就こうが問題なくこなせる
上述の労基法附則136条は努力義務で、罰則もない
しかしながら、法令遵守の意識も大切
『附則』だからといって軽んずる事ができる、という訳ではあるまい
※決して'おまけ'なんかじゃない(°д° )!!
この法令は、労使双方が守る事で初めて意味をなすもの、そうあるべきだし、説き明かしていかなければならない
なんだか堅苦しいモンになってしまったな、今日はこの辺でお開きにするか、んじゃ、see you againである!