《後期高齢者医療制度》の特例「75才未満で加入できる条件とは」ファイナンシャルプランナーが解説
これは大切なことが書いてあります。
私は67才でこういう裏技があるのかと驚きました。
医療費が1割負担になれば楽になります。
所得もそんなに多くないので、大丈夫かなと考えました。
重要な部分だけ抜粋します。
75才未満で「後期高齢者医療制度」に加入できるケースとは?
75才以上が対象の「後期高齢者医療制度」ですが、75才になる前でも加入でき、医療費の負担を抑えられるケースがあります。実は私の亡き母親も突然脳出血で倒れ、突然介護が始まりました。その後、認定基準に該当したため、75才になる前から後期高齢者医療制度に加入していました。 どんな条件なのか、確認していきましょう。
65才以上の人は、75才未満でも「一定の障害状態にある」と認定された場合、後期高齢者医療制度に加入することができます。
ただし、加入するには申請が必要で、障害の程度が確認できる手帳などを添付し、広域連合の認定を受ける必要があります。
一定の障害とは、次のような状態です。
•障害年金1級または2級
・身体障害者手帳1級~3級、または4級の一部
・精神障害者保健福祉手帳1級または2級など
認知症をはじめ、脳血管疾患など、一定の障害状態に該当した場合、上記手帳の取得などにより「後期高齢者医療制度」に加入できるケースがあります。
後期高齢者医療制度の対象になると、自己負担は原則として1割負担となります(所得に応じて2割・3割になる可能性もある)。また、高額療養費制度についても後期高齢者医療制度の区分が適用されます。
65才以上で私の場合精神障害者福祉手帳2級です。
「後期高齢者医療制度」に加入できるケースがあります。
という曖昧な表現では分かりません。
AIに聞いてみます
結論から申し上げますと、曖昧な話ではなく、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちであれば、65歳になった時点(または取得した時点)で後期高齢者医療制度への加入資格を明確に満たしています。
だそうです。
メリット
• 医療費の自己負担が原則1割になります(現役並みの所得がある場合は3割)。
• お住まいの自治体によっては、心身障害者医療費助成制度(マル障)との兼ね合いで、窓口負担がさらに軽減される、あるいは無料になる場合があります。
だそうです。
明日市役所に行ってみたいと思います。
所得について
負担割合が決まる「3つの階段」
制度上、所得が高い順に「3割 → 2割 → 1割」と判定されます。
• 【3割負担】(現役並み所得)
住民税の課税所得が145万円以上ある方。
(年収目安:単身383万円以上、夫婦520万円以上)
• 【2割負担】(一定以上の所得)
課税所得が28万円以上あり、かつ年収が200万円以上(単身の場合)の方。
• 【1割負担】(上記以外)
上記の基準にどちらも当てはまらない方。住民税が非課税の世帯は、自動的に1割負担となります。
バナーをクリックしてくださるとランクが上がります。
宜しくお願いいたします。
↓↓↓↓↓↓↓





