本日(というか日付変わっているので昨日ですが)、久しぶりに会った営業さんから、登記についてお話がありました。
多くの人は、表示登記(登記簿の表紙(表題部)を作るための登記)も所有権保存登記(所有権がありますと主張するための登記)も司法書士の先生にお願いすると思うのですが、せっかくなので、わたくし、自分でしてみようと思っています。
抵当権設定登記となると、相手方がいるので(しかも、あちらが権利者でこちらは義務者―弱い立場)、金融機関のおおせのままに先生にお願いしないといけませんが、表示登記と保存登記は相手方がいないので、実は誰でも自力でできる登記なのです。
実は、少しだけ法律の勉強をしていたことがあるので、結構興味があるのです。
土地の売買契約の際にも、「瑕疵担保」とか「危険負担」とか「解約手付」「停止条件」等々、法律用語がガンガン登場する中、夫は爆睡していましたが、私は久しぶりに聞く独特な響きの言葉たちにほんの少しときめいていました

もっとも、表示登記申請も保存登記申請も相当実務的であって、私が学んだことがある法律理論が直接生かせるわけではありませんが。
まずは申請に何が必要なのか、どのような書式で書類を作成すればよいのかなど調べていたのですが、申請書に、建物の構造に関して記載する欄があるのです。
例をみると、「木造かわらぶき2階建」などとかいてありますが、i-smartの太陽光が載った片流れの屋根って何というのでしょうかね?? いくつか掲載されていた例を見る限りではストレート屋根なのかなぁとも思うのですが、うちは北側斜線の影響でパラペット立ち上げがあるのですが、それは無視してよいのでしょうか。
そして、あの屋根は何葺? 太陽光パネル葺なんてあるのかなぁ。
ご存知の方、おられましたら、教えてください!! お願いします。