某コンビニで、某キャラクターのキャンペーンが始まっています
対象商品を買う☛規定枚数のシールを貼り付ける☛全員プレゼント、という代物です。
毎年頑張っていましたが、今年は力つきて、ネットオークションのお世話になることにしました
同時死亡の推定がなされるときについてです。
例えば、夫婦が同じ事故で一度に死亡すると、夫と妻のどちらが先に死亡したかで相続問題は変わってきます。
事故の詳細はなかなか分からないものなので、夫婦どちらが先に死んだか不明ということになります。
できるだけ調査が進められますが、難航することが多く、個々人の死亡時期を知ることはほとんど不可能です。
たとえば、航空機事故のように、複数の者が死亡したが、死亡の前後が不明の場合は、同時に死亡したものと推定する、というのが民法の定めです。
推定ですから、反対の立証があればそれによります。
同時死亡であれば、死亡者同士は相続人にはなりません。
なぜなら一方の死亡時には、他方も死亡しているからです。
相続は死亡の瞬間に発生するのですから、相続人は生存者でなければなりません。
死者は権利能力を有していないので、権利を受け継ぐことはできないのです。
つまり、同時死亡の推定がなされると、死亡者同士の間には相続は発生しないのです。
次回は、「行方不明は失踪宣告により相続が開始する」についてです






に行ってきました。
が有名な高原で、広さはなんと箱根の7倍もあります。
、伊豆七島
が一望できます(・∀・)