本人訴訟への道

本人訴訟への道

栗田勇法律事務所(静岡県弁護士会所属)のスタッフ4名が、日々の勉強の成果を書いています!

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対象商品を買う☛規定枚数のシールを貼り付ける☛全員プレゼント、という代物です。

毎年頑張っていましたが、今年は力つきて、ネットオークションのお世話になることにしましたaya


同時死亡の推定がなされるときについてです。

例えば、夫婦が同じ事故で一度に死亡すると、夫と妻のどちらが先に死亡したかで相続問題は変わってきます。

事故の詳細はなかなか分からないものなので、夫婦どちらが先に死んだか不明ということになります。

できるだけ調査が進められますが、難航することが多く、個々人の死亡時期を知ることはほとんど不可能です。


たとえば、航空機事故のように、複数の者が死亡したが、死亡の前後が不明の場合は、同時に死亡したものと推定する、というのが民法の定めです。

推定ですから、反対の立証があればそれによります。

同時死亡であれば、死亡者同士は相続人にはなりません。

なぜなら一方の死亡時には、他方も死亡しているからです。

相続は死亡の瞬間に発生するのですから、相続人は生存者でなければなりません。

死者は権利能力を有していないので、権利を受け継ぐことはできないのです。

つまり、同時死亡の推定がなされると、死亡者同士の間には相続は発生しないのです。


次回は、「行方不明は失踪宣告により相続が開始する」についてですhate


こんにちはパンダ


最近テレビでふなっし~を見ない日はありません。


大好きなので、とてもうれしいですふなっしー


事務所のホープ・S先生もふなっし~の


マグカップでコーヒーを飲んでます。


いつみても、かわいいなっし~ラブラブ!(S先生ではなく

カップの話です。)


さて、表題の

【脳死か心臓死かで相続の開始時期が異なる】

についてお話します。


実は、この点が裁判で争われたケースはなく、脳死が

刑法上の判断とは別に、相続法上も死と言えるのか否かは

今後の判例の集積(または立法)を待つほか

はないようです。


ただ、医学上の概念としての死亡と、法律上の概念として

の死亡は別だということを忘れてはいけないと

いうことが大切です。


次回は【同一事故などの死では同時死亡の推定を

受ける】についてお話しします。








こんにちはいちご


先日、仕事帰りに地元駅のエスカレーターで大コケをしてしまいましたショック!


恥ずかしかったので、平然を装ってスタスタ早歩きでその場を去ろうと思いましたが、

痛すぎてスムーズに歩けず・・・しょぼん


でも今はだいぶ痛みがひいてきましたドキドキ


今後は転ばないように気を付けたいです!!


さて、今日は「死亡は心臓停止のときか脳死のときか」についてお話します合格


「死亡」は、通常は【心臓の停止】です。


死亡に立ち会った医師が脈を取りながら時計を見て、スッと立って「ご臨終です」といいます。


このように脈(心臓)が止まったときが死亡である、というのが医師の伝統的な態度です。


そして、死亡診断書にはその時刻が死亡時刻として記載され、それはさらに死亡届の記載となって、戸籍にも死亡時分として記載されます。


ところで近年、脳死が問題となってきています、


脳死は医学的に死であるのか?脳死段階の人から臓器を取り出すのが道徳上どうか?法的には殺人罪にならないのか?など様々な問題があります。


しかし、「すでに脳死の段階にある」という判断がついたとしても、さかのぼって、どの時点が脳死の時点であるのかは断定できません。


脳死の問題は殺人罪だけの問題がクローズアップされていますが、医学的にも脳死と心臓死の両段階がある以上、法的な見地から刑法や民法で死亡を考える必要がありますね。


では、次回は「脳死か心臓死かで相続の開始時期が異なる」についてお話します晴れ




こんにちはハート


先日、沼津の深海博物館に行ってきましたラスタ


先輩に「大きなゴキブリがいるよ」と言われていましたが見当たらず…


世界一嫌いな虫なので、見つけられなくてよかったような、少しだけ残念だったような…



さて、今日は「死亡は誰が判断するのか」についてお話しますふうまる


死亡には、自然死亡と失踪宣告による擬制的死亡の2つがあります。


自然死亡の認定は、死亡診断書や死体検案書などによってなされます。


通常、病院で息を引き取ったのであれば、担当医によって死亡診断書が出されますが、交通事故などの場合で、事故現場ですでに死亡している場合には死体の検案がなされ死体検案書が作成されます。


擬制死亡の認定は、家庭裁判所の失踪宣告によってなされます。

失踪宣告とは、不在者の生死が明らかでないときなどに、関係者が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所に「死亡したものとみなす」ことを宣言してもらうことをいいます。


死亡により相続は開始し、①相続人の確定、②相続分及び遺留分の確定、③相続財産の権利義務の承継などの効果が発生します。

したがって、死亡時刻は重要となります。



次回は、「死亡は心臓停止のときか脳死のときか」についてお話しますうさぎ







こんにちはニコニコ


先日、伊豆稲取にある細野高原にハイキングmountain*に行ってきました。


すすき野稲穂が有名な高原で、広さはなんと箱根の7倍もあります。


頂上では、相模湾海、伊豆七島島が一望できます(・∀・)


頂上付近まで、無料シャトルタクシーもあるので皆さんも是非行ってみてください。



では、本題に入ります。


★死亡と相続の開始


相続は、被相続人の死亡により開始します。

相続は全相続人の共同相続となります。ただし、以後にどの財産を誰が相続するかの遺産分割協議が必要です。


また、死亡では、死亡の認定が必要です。

通常は病院で医者が死亡診断書を書き、これに死亡時刻が記載されます。

このほかに、死亡の認定方法として死体検案書、認定死亡があります。


7年以上の生死不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることにより、死亡したとみなされ、相続が開始します。


★手続き

 死亡した日から7日以内に死亡届を提出します。その際、診断書を添付します。


次回は「死亡は誰が判断するのか」です。