7/1日に国税庁からH23年分の路線価が発表になりました。H23年中の相続税や贈与税の計算に用います。公示地価の8割が目安です。
固定資産税の計算に用いる固定資産税路線価は公示地価の7割が目安です。
弊社前の桜草通り路線価は次の通りでした。
H21年・・・480,000円/㎡
H22年・・・430,000円/㎡
H23年・・・410,000円/㎡
路線価を調べたい方はここからどうぞ。
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7/1日に国税庁からH23年分の路線価が発表になりました。H23年中の相続税や贈与税の計算に用います。公示地価の8割が目安です。
固定資産税の計算に用いる固定資産税路線価は公示地価の7割が目安です。
弊社前の桜草通り路線価は次の通りでした。
H21年・・・480,000円/㎡
H22年・・・430,000円/㎡
H23年・・・410,000円/㎡
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少し遅くなってしまいましたが、自動車税について!
(1)自動車税
・4/1現在の所有者に対してかかる財産税です。道路を利用することに対して、その整備費を負担してもらうという位置付けです。
・納期は5/31。
・都道府県税です。
・税額(年額)は乗用車は排気量によって、トラックは最大積載量によって決まっています。
(例)乗用車
1ℓ以下・・・・・・・・・・自家用29,500円、営業用7,500円
1ℓ超~1.5ℓ以下・・・自家用34,500円、営業用8,500円
1.5ℓ超~2ℓ以下・・・自家用39,500円、営業用9,500円
2ℓ超~2.5ℓ以下・・・自家用45,000円、営業用13,800円
(例)トラック
1t以下・・・・・・・・・・・自家用8,000円、営業用6,500円
1t超~2t以下・・・・・自家用11,500円、営業用9,000円
2t超~3t以下・・・・・自家用16,000円、営業用12,000円
3t超~4t以下・・・・・自家用20,500円、営業用15,000円
こうしてみてみると、自家用より営業用の方が安く、乗用車よりトラックの方が安いのは道路利用に対する負担という意味では逆なのではと思ってしまいます。
※自動車税のグリーン化
・環境負荷の小さい自動車は軽課・・・新車登録の翌年50%軽減(電気自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリット自動車、平成17年排出ガス基準&平成22年度燃費基準を達成した自動車)→エコカー減税と言われているものです。
・環境負荷の大きい自動車は重課・・・10%重課(新車登録から11年を経過したディーゼル車、13年を経過したガソリン車)
※軽自動車税・・・自動車税と性格は同じですが、市町村民税です。税額もかなり安く、四輪の自家用は年額7,200円、営業用は5,500円です。レンタカーでワゴンRなど乗ったことがありますが、普通乗用車と遜色なく快適だった記憶があります。一考です。
その他の自動車関連税金も。
(2)自動車取得税
・都道府県税です。
・その名の通り、自動車の取得に対して課税されます。
・軽自動車と営業用は取得価額の3%、自家用は取得価額の5%。
・取得価額50万円以下は課税されません。
・中古車の取得価額は、残価率を考慮して計算しますので、実際の販売価格が50万円以上でも、自動車取得税計算上の取得価額が50万円以下であれば自動車取得税はかかりません。
・エコカー減税・・・自動車税同様に、平成17年排出ガス基準&平成22年度燃費基準を達成した自動車に適用されます。
(3)自動車重量税
・国税です。
・新規購入時と車検時にかかります。
・税額は、名前の通り、車両重量によって決まっています。
普通自動車・・・0.5tごとに年5,000円(営業用は2,700円)
軽自動車・・・一台年3,800円(営業用は2,700円)
・エコカー減税・・・自動車税同様に、平成17年排出ガス基準&平成22年度燃費基準を達成した自動車に適用されます。
軽自動車の優遇に驚きました。
さて第2回(週刊だとあっという間ですが、銘打ってしまったので書きます)。
5月と言えば、頭が痛い人も多いのではないでしょうか?
そう、「固定資産税」と「自動車税」です。暫くするとフリーランスの人には「住民税」の通知書も送られてきます。新年度になり、各役所で平成23年度の納税通知書を一斉に発送しているんですね。私の手元にも届いてます。業界的に「資産税」と言えば、「相続税」のことを指しますが、「固定資産税」と「自動車税」も立派な「資産税」ですよね。持っている資産に対して課税されるわけですから。というわけで、今週は「固定資産税」で行ってみようと思います。来週は「自動車税」かなという気がしてますが、「税制改正」「IFAS」「震災関連」「保険」などに飛ぶかも知れません。
固定資産税とは、毎年1月1日現在において、土地・家屋・償却資産を有する場合にかかる税金です。事業をしている方の場合は、土地・家屋だけでなく、機械などの償却資産にもかかってきますね。税率は1.4%。市区町村が課税しています。都市計画税というのも目にしたことがあるのではないでしょうか?こちらは、都市整備の財源になるので、市街化区域内の土地・家屋が対象で、税率は0.3%です。
ここまでは簡単なんですね。では、一体何に対して税率をかけるのでしょうか?
まず、土地。こちらは、地価公示価格の概ね70%、つまり路線価が元になっています。これに住宅用地については、小規模住宅用地(200㎡まで)は1/6、一般住宅用地は1/3にできる特例があります(都市計画税は1/3と2/3)。大きいですね。店舗を住宅用に変更した場合などは、しっかり住宅用の評価になっているか確認しましょう。申告納税ではないので、間違えがあったとしてもこちらから指摘しないとそのままになってしまいます。さらに、負担調整措置というものがあります。平成6年度より評価方法が変わり、評価額が高騰したため、課税標準額についてはあまりにも急激な上昇は抑えましょうという措置です。この負担調整措置が固定資産税を分かりにくくしていて、路線価は下がったのに、固定資産税は増えるという珍現象が起こっています。住宅用地の特例は、自家用だけではなく賃貸アパートでも構いません。アパートと一体利用されていればその駐車場まで行ける可能性があります。
次に、建物。こちらは、再建築価格に経過年数による減価率をかけて課税標準額を計算しています。評価額とイコールなので、負担調整といったややこしい話はありません。新築の居住用家屋については、120㎡分までの固定資産税を1/2にする特例があります。一般住宅は3年、3階建以上の中高層耐火住宅は5年です。
※飯塚税理士事務所では、固定資産税の無料診断を実施しています。納税通知書をみて少しでも疑問点がありましたら、お気軽にご連絡ください。また、財産目録を作成し相続税額のシュミレーションや節税のアドバイスをすることも可能です。
電話:048-789-7513
E-mail:iizuka@tax-a.com
さて第一回は「こども保険」について。
先月長男が誕生したので、数社検討し2社申し込むことにしました。
(1)アフラック 夢みるこどもの学資保険 (貯蓄重視型)
特徴:<払込免除付><無配当>
満期22歳(払込満了18歳)・・・受取/高校・大学1年・2年・3年・4年(111.3%)
(2)日本生命 げんきEX (保障重視型)
特徴:<育英年金付><払込免除付><5年ごと積立配当金>
①満期18歳(払込満了18歳)・・・受取/幼稚園・小学校・中学校・高校・満期
②満期22歳(払込満了22歳)・・・受取/幼稚園・小学校・中学校・高校・大学・満期
一口に「こども保険」と言っても、各社特徴があり驚きました。大きく分けて「貯蓄重視型」と「保障重視型」があり、同じ貯蓄重視型でも、その返戻率は、「祝い金」を早く多くもらうほど低くなります。言い換えれば、長く保険会社に置いておくほど返戻率は高くなるということなので、表面上の返戻率だけでなく、「いつの時点の教育資金を用意したいのか」を念頭に絞り込んでいくと良いと思います。
ここまで調べたところで、約20年間という長い保険期間の物価変動リスクがとても気になり出しました。20年は相当長いです。「こども保険」は各社加入時点で満期金額が決まってしまうので、その間に仮に物価が1.5倍になってしまったら、実質的には元本割れしてしまいます。
「9、11」や「リーマンショック」、「東日本大震災」のようなことが起こるわけですから、20年後のことは誰にも分かりません。
つまり、「こども保険」は名目的(額面的)には毎月コツコツ積立てる堅実な商品なのですが、実質的(物価的)にはかなりリスクのある商品ということです。
それでも、以下の理由から加入を決めました。
①目的をもって強制的に積立て出来る。
②仮に物価が大きく変動しても、その時は払込む保険料もその時々の貨幣価値である。
③現在の物価は、およそ20年前とそれほど変わっていない(こども保険②参照)。
④生命保険料控除が適用できる。
もっとも、④生命保険料控除については、私自身は他の生命保険で、限度いっぱいの年間10万円の保険料を支払っているので、メリットはないのですが、これは、生命保険料控除の限度が余っている方にとっては、とてもお得な点だと思います。
貯蓄性が高く返戻率が100%を超えるような「こども保険」は、物価変動リスクと保険会社の倒産リスクを除けば実質的には銀行預金と変わりません(早期解約の場合は別です)。それにもかかわらず、生命保険料控除(所得控除)が適用されるのです。
仮に、生命保険に加入していなかった方が、「こども保険」に加入して、年間保険料が10万円の場合、生命保険料控除が所得税で年5万円、住民税で年3.5万円です。最高税率の方ですと所得税で5万円×40%=2万円、住民税で3.5万円×10%=0.35万円、合計2.35万円の節税効果があります。銀行預金で積立をしていたらこの年2.35万円の節税効果は得られないわけですから、かなりお得と言えます。20年間だと年2.35万円×20年
=47万円になります。
※飯塚税理士事務所では生命保険を使った節税のアドバイスをしています。ご興味のある方は無料で診断いたしますのでお気軽にご連絡ください。
電話:048-789-7513
E-mail:iizuka@tax-a.com