一昨日の養護学校の判例から、日本の学校がどれだけ腐っているのか分かる部分を抜き出してみました。

(本文が10Pに渡るため全部転載するのは無理なので)

本文http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080625120635.pdf


第2 事案の概要より

原告(狂師の主張)

a校長は,職員会議の決定に反して本件入学式で「日の丸」の掲揚と「君が代」の奏楽を強行するという違法・不当な行為をしようとした。」

「原告による本件甲行為が形式的には本件職務命令1に違反したとしても,これによる実害は全く発生していないのであり,もともと本件職務命令1を発した側にも国旗掲揚・国歌斉唱を強行したという問題があったのであるから,被告が原告を懲戒処分である戒告処分にすることは不当に重すぎ,その裁量権を著しく濫用・逸脱するものであって,本件処分は無効である。また,原告は,b前校長の在任中,平成13年4月の入学式と平成14年3月の卒業式に本件図柄と類似した手描きの絵入りブラウスを着用したが,それについてb前校長からは何ら注意も指導もされず黙認されていたのであるから,a校長が少なくとも事前に基準を変更したことを何ら告知しないまま本件職務命令1を発し,原告が本件職務命令1に違反したとして被告が原告をいきなり懲戒処分に付するのは,憲法31条に照らしても裁量権を逸脱した違法なものである。」


第3 裁判所の判断

2 争点

 イ (エ)

a校長が,校務をつかさどり全校の儀式的行事である入学式の実施責任者として,法規としての性質を有する国旗・国歌要領に従って本件入学式において国旗掲揚・国歌斉唱を実施する方針を決定しこれを実施しようとしたことは,たとえこれに反対する教職員が多数いたとしても,なお適法・正当なものとして是認することができ,何ら違法・不当なものではない

 ウ (ア)

これに対し,控訴人は,「「日の丸」や「君が代」は歴史的に軍国主義や天皇絶対主権国家の象徴として使われてきたから,現憲法下での国旗や国歌には適しない。したがって,学校教育現場で「日の丸」の掲揚,「君が代」の奏楽を強行,強制することは憲法に違反し許されない。」旨を主張する。

 エ (ア)

控訴人は,教育課程の一環として行われる儀式的行事たる本件入学式においてa校長が適法に決定した国旗掲揚・国歌斉唱を実施するとの方針に反対してそれに抗議する意思を積極的に表明するため,その手段として,本件図柄が入学式の出席者に見えるようにするために上着を脱ぎ本件ブラウスを着用したままの姿で本件入学式に出席しようとしたのである。

 エ (イ)

本件ブラウスに描かれた本件図柄①のうち,長方形様の四角い枠とその枠内の赤く塗りつぶされた丸の部分それ自体は,国旗及び国歌に関する法律1条で定められた日章旗(「日の丸」)とは制式が異なっており,日章旗そのものではないが,しかし,外形的にみて,これが日章旗をイメージさせるものであることは明らかであるし(控訴人本人も,この図柄が日章旗にデフォルメを施したものであることを認めている。),本件図柄①のうちの斜線部分も,社会通念上斜線が否定ないし禁止の意を示す印と捉えられていることを考慮するならば,それが日章旗を否定ないし禁止する趣旨のものであると客観的に理解されるものである(現に,本件図柄①を見たc教頭及びa校長は,本件図柄①が国旗を否定する趣旨のものであると認識している。さらに,本件図柄②も。) ,ハートの図柄に鎖がかけられ,しかも,擬人化されたハートが困惑した表情で涙を流している姿が描かれている(甲20)ことからすると,これを外形的にみれば,内心の自由に対する拘束・束縛に対して抗議する趣旨の図柄であると読み取れるのである。すなわち,本件図柄は,外形的にも,国旗掲揚・国歌斉唱の実施に抗議する意思を表明する趣旨が読み取れるものである(控訴人自身も,国旗掲揚・国歌斉唱の実施に抗議する趣旨で本件ブラウスを着用したと主張しているのである。もっとも,控訴人は,本件図柄は一見してその趣旨が見て取れるものではない旨を主張をするが,本件図柄は上記のとおりに読み取れるものであって,採用することはできない。)。

 エ (ウ)

そうすると,たとえ本件入学式における国旗掲揚・国歌斉唱の実施については本件学校内の教職員間で意見の対立があったとしても,教育課程の一環として行われる儀式的行事たる本件入学式においてa校長が適法に決定した国旗掲揚・国歌斉唱を実施するとの方針に反対してそれに抗議する意思を積極的に表明するために本件図柄が描かれた本件ブラウスを着用することは,儀式的行事である入学式の趣旨に反するばかりか,本件学校内の教職員間における国旗掲揚・国歌斉唱に関する対立状況をそのまま児童,生徒,保護者及び来賓の面前に持ち込むものであって,これにより,入学式の出席者に不快感や不信感を生じさせ,さらには,控訴人が国旗掲揚・国歌斉唱を拒否することを入学式の出席者に煽っているものと捉えられかねないことにもなって,本件入学式の円滑な進行に対する妨げや混乱を招くおそれがあることも否定できないのであり,後記のとおり,教育公務員たる控訴人の職責に抵触するといわざるを得ない(一般職に属する地方公務員たる控訴人は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念すべき義務を負っている(地公法30条)。)。



この本文を見ますと

職員会議において、国旗掲揚・国歌斉唱を入学式で行わない。と決定したことが分かります。

それを校長が是正し、国旗掲揚・国歌斉唱を行ったのは違法・不当と訴えるキチ○イ教師。

入学式に参加する生徒の事も保護者の事も全く考えず、自分の思想信条が侵された・人権侵害だと訴える狂いっぷり。

最高裁で棄却されて、国連人権活動日本委員会とやらに訴える馬鹿っぷり。

自分が一番、生徒のことなど一かけらも考えていないのが見え見えです。


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渡○○子レポート   渡○○子   2008年6月29日(日) 0:07


国際人権活動日本委員会民の声レポートです。


「日の丸・君が代」強制は表現の自由,思想良心の自由を抑圧している

都立大泉養護学校での絵ブラウス処分,不起立処分は,自由権規約19条,子どもの権利条約13条に違反している


東京都立北養護学校 渡○○子

手描き絵のブラウスを着たため「戒告処分」された
 2002年4月,東京都立大泉養護学校入学式,当時,この学校に勤務していた私は,校長の独断による「日の丸」掲揚,「君が代」斉唱強制に反対して,背中の面に,鎖に縛られたハート(ピンク色)模様,胸の方には,花,鳩や四角枠の中に小さな赤丸と斜線模様を描いた白ブラウスを着て式に参加した。
 これを見咎めた校長は,上着着用の職務命令を出した。そして事情聴取のために校長室へ来るよう何度も職務命令を出した。
 2002年11月,東京都教育委員会は職務命令違反を理由に,私に対し「戒告」処分(昇給延伸,ボーナス15%カット,履歴への記載)を下した。

処分は表現の自由,思想良心の自由を侵害している
 校長の出した上着着用命令は私の表現の自由の権利を侵すものである。職務中は「日の丸」掲揚,「君が代」斉唱に反対することは学習指導要領(告示文書)に従うべき教員としてやってはいけない,と言う東京都教育委員会及び裁判所は私の思想良心の自由を否定し抑圧している。
 事情聴取に対し「答えたくない」と回答している私をさらに何度も呼びだし「マークを描いた意図を言え」と強要するのは,沈黙の自由,拒否の自由を侵害し,人の内面を探査しようとする思想良心の自由への侵害行為である。
 本件の職務命令及び処分は表現の自由,思想良心の自由への抑圧であり,日本国憲法21条,19条に反している。自由権規約19条に違反している。

日本の裁判所は行政に追随している。
 処分は不当であると,私は東京地方裁判所,高等裁判書,最高裁判所へ訴えた。しかしながら2007年7月20日,最高裁から棄却決定の通知が届き,日本国内での救済の道は閉ざされた。
 裁判所は「日の丸」や「君が代」は過去不幸な歴史を背負ったが現在は国民に受け入れられている,という。これは間違いである。アジア太平洋戦争の加害責任を日本がとっていないと考える人は到底肯定していないし,私はその一人である。国内には多様な考えが存在する。
 また行政の作った学習指導要領のみを根拠に強制するのは憲法に逸脱する。生徒の思想良心も勿論守られない。子どもの権利条約に反する。

東京都教育委員会はその後も処分を連発し,思想良心の自由を一層侵害する
 私はブラウス処分の後も,東京都教育委員会の発した2003年10.23通達により,卒業式場で「君が代」斉唱時,「日の丸」に向かって起立しなかったことを理由に,減給1か月(04年),減給6か月(05年),停職1か月(無給。07年)の処分を受けた。
 04年3月都立大泉養護学校卒業式では事前に校長より「君が代」斉唱時起立しなければ式を中断し起立をうながす,とか,混乱が起きるようなら警察を導入すると脅された。精神的にも極めて不安定な抑圧された状態になったが,それでも立てなかった。私は,式当日,教頭から不起立の様子をビデオ撮影までされた。
 処分されるとその年はかならず「再発防止研修」というなまえの転向研修を強いられた。1回は被処分者全員で2時間拘束され,もう1回は自分一人で,4時間拘束され不起立を非違行使と認めて反省しろと迫れらる。
 教員には憲法上,国際人権規約上の自由を主張する権利はないのか。ハンディキャップのある車椅子の生徒は,フラットな式場を許されず,高い壇上へ上がらなければならなくなった。トイレに行くことも許されなくなった。
 このような侵害がこれ以上続かないよう強い勧告を要望する。
以上

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最初から最後まで、自分自分自分。

最後の一文のみ、生徒を思ってますよ~とでも思われたいのか?理解不能な嘘。


コイツらの嫌なところは、自分の思想・信条なのに、それを「子供が強制されている」とすり替え(すり替えにもなってないけど)る事ですね。


学校への君が代斉唱・日の丸掲揚の強制を憂慮する会

http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thb0644/tamigayo/kongo.html


日の丸・君が代に押しつぶされる障がい児教育

君が代・日の丸を強制することが、子どもたちを無視し、教育をどれほど破壊するものか、養護学校(特別支援学校)に矛盾が典型的に表れています。



このキチ○イ狂師どものほうが、国旗・国歌を敬うなと子供に強制している訳ですが?


「日の丸・君が代」処分事例集

http://osaka.cool.ne.jp/kohoken/lib/khk194a2.htm