【議院の国政調査権】
第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
【国務大臣の議院出席の権利と義務】
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
【弾劾裁判所】
第64条
① 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。