生活保護の却下取り消しを求めて提訴

OBSニュースライン 2009.6.19

http://www.e-obs.com/obs-news/genko/DD06190009946.html


外国人であることを理由に生活保護の審査請求を却下するのは違憲として、大分市の在日中国人の女性が、県を相手に却下処分の取り消しを求める訴えを、きょう大分地裁に起こしました。
訴えを起こしたのは、大分市に住む在日中国人の77歳の女性です。
訴状によりますと女性は、去年12月大分市に生活保護を申請しましたが、却下され、その後却下処分を不服として、県に対し審査請求を行いました。
しかし、外国人であることを理由に審査請求が却下されたため、女性は、きょう、県を相手に審査請求の却下取り消しを求める訴えを大分地裁に起こしました
女性の弁護人は「憲法の保障する基本的人権は、外国人にも保障される」と主張しています。
訴えに対し、県は「訴状をみて適切に対応したい」とコメントしています。



外国人にも「保護請求権」を 大分の永住中国人女性が提訴

47NEWS(よんななニュース) 2009.6.19

http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009061901000999.html

 外国人に生活保護申請の「権利」がないことを理由に保護申請却下処分に対する審査請求を門前払いした大分県の裁決は違憲、違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ大分市の中国人女性(77)が19日、裁決の取り消しを求める訴えを大分地裁に起こした。


 生活保護法は「すべての国民に対し、困窮の程度に応じ、必要な保護を行う」と規定。厚生労働省は国籍法上の日本国民に当たらない外国人の申請を権利としては認めておらず、女性の代理人弁護士は「永住者が生活保護請求権の確認を求めて争う訴訟は非常に珍しい」と話している。


 訴状や弁護士によると、女性は大分市への保護申請が「相当額の預金がある」として却下されたため、2月に審査請求をしたが、県は「外国人に対する生活保護は一方的な行政措置。審査請求は不適法だ」と却下した。


 女性側は「外国籍を理由に権利として認めないのは、憲法の定める生存権や法の下の平等に反する」と指摘。女性は税金も納め生活実態は日本人と変わらないとし、「少なくとも永住者には権利として認めるべきだ」と主張している。




外国人に保障される基本的人権は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除く。

この糞弁護士、マクリーン事件の判例100回読んで出直してこい。

入国の自由も、在留の自由も、再入国の自由も保障されていません。

あ、出国の自由は保障されてますから、どうぞご自由にお帰り下さい。

参政権も、公務就任権も、社会権も保障されてないですから。


そもそも「相当額の預金」がある時点で、請求するのがおかしいでしょう。

その前に、中国人が日本に「生活保護」を求めること自体が間違い。


困っているなら、本国・中国に求めるか、中国大使館に訴えれば?