交通事故での示談交渉
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交通事故による損害を、加害者側と被害者側が話し合いで解決することを「示談」と言います。
加害者が保険加入者であったり、両者とも保険加入者の場合に保険会社が示談交渉をすすめるのが一般的です。
本人同士での交渉となると、感情が過剰に入り込み示談交渉は困難を極めます。第三者が行うと納得できる示談が成立しやすいと言えます。
さて示談ですが、民法上で和解契約といい列記とした法律行為なのです。示談によって損害賠償額を決めてしまうと、それが法律上成立したと解釈されて、

所謂法的効力が生じ、もし後から示談したときと違った交通事故に関しての確定的な証拠がでたとしても、覆すことはできません。
ただし、詐欺や強迫、錯誤などの瑕疵が認められれば内容の変更は可能です。
示談交渉が不調に終わってしまったならば民事裁判となってしまいます。

交通事故では次の3つの責任が発生します。
「刑事責任」・・・道路交通法により懲役や禁固刑、または罰金などの処罰があります。
「行政責任」・・・違反点数が付与されます。点数によっては免許停止や取り消し処分などの処罰となります。
「民事責任」・・・加害者は被害者に対し損害賠償金を支払います。
そして示談というのは損害賠償金についての問題解決を指します。
双方が納得できる金額に歩み寄るわけですが、特に被害者は自分が納得できるよう、しっかりと意志を表したいものです。

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