ゆる~りと社会保険労務士ブログ 

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 労務管理や労働社会保険関係手続き、助成金の申請などもおこなう社会保険労務士のブログです。

 

 

 弊所においては、社会保険労務士法により、社会保険労務士の独占業務ともされる労働基準法上の各種手続きの代行などもおこなっております。

 

 

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 茨城労働局から、労働基準関係法令違反に係る刑事送検公表情報として、茨城県つくば市に事業所が所在する学校法人の法人名等が公表されています。

 

 

 事案としては、無効な36協定の締結・届出を行い、違法な時間外労働を行わせたものとして、令和7年10月2日に送検されているようです。

 

 

 違犯法条は、労働基準法第32条が示されています。

 

 

 労働新聞によると、過半数代表者の選出方法が不適切として、協定が無効と判断されたようですね。

 

 

 過半数代表者の決め方が悪いと、それだけでこのように送検され得るのですが、この手の送検も相変わらず目にします。

 

 

 それなりに大きな学校だとは思うのですが、そういったところでもこうした初歩的な違反で送検されているのですから、まあ人事部や総務部のような部署があっても、法令関係の知識については怪しいところもあるのでしょうね。

 

 

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*この送検事案については、これで終わりではありませんで、これも労働新聞によると、この学校については、就業規則の変更手続きにおいても、この過半数代表者の選出手続きが問題となって、こちらでも労働基準法第90条違反で送検されているようです。

 

 

 労務管理については、横のつながりも出てきますので、ひとつの違反が複数の違反につながることは良くあることですね。

 

 

 とかく社労士として新規に顧問などになると、まずはきちんと状況をチェックをするものなのですが、違反が複数ある状況というものは、いつ労働トラブルが起こってもおかしくはない状態でもあるでしょう。

 

 

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