判例
違法性の意識は犯罪の成立要件ではない。
故意の要件でないばかりか、犯罪の成立が否定されることはない。
違法性の意識を欠くことについて相当の理由があるとはいえないとした原判決を是認。
違法性の意識不要説変更の手前まできてる。
論文
違法性の意識の可能性がない場合は責任を問うことができない。
違法性の意識の可能性が否定される場合、刑法38条3項但書の延長線上として、超法規的責任阻却が認められる。
(過失犯も不成立)
行為者が有する法的知識と能力の発揮によって、違法性の意識に達するか
関係法令を担当する行政機関に照会し、その教示に基づいて行為した場合の扱い
違法性の意識の可能性は否定される。