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<解答>
 2003年の税制改正により新たに設けられた贈与税の制度となっています。この制度を選択すると一定の年齢の親から子への贈与については2500万円まで非課税となっており、さらに2500万円を超える部分については、一律20パーセントの税率での贈与税の課税となっています。但し、贈与した親が亡くなった場合については、この贈与した財産はその親の相続財産に加算されることになり、その結果、計算された相続税から支払済みの贈与税を精算するという仕組みになっていることも考慮し、贈与と相続を一体化させた制度であると言われています。

<解説>
(1) 制度の概要
 2003年1月1日以後の相続や贈与から適用になるようです。従来の非課税枠110万円までの贈与税の暦年課税の制度に加えて新設されることになりました。ただし、従来の贈与税の計算については、相続開始前3年以内の贈与財産を除いて、相続財産に取り込まれるということはなかったのですが、この制度はすべて相続財産に取り込まれるという違いが存在しています。

贈与時:2500万円までは非課税。
暦年で2500万円まで使い切る必要はなく、多年にわたって使うことが可能となります。
    2500万円超えたら20パーセントの贈与税。
金額の多寡には関係はしません。

相続時:相続財産+相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
    に相続税が課税され、
    相続税—既に支払った贈与税=納付する相続税。

となります。

(2) 適用対象者
受贈者 贈与される年の1月1日現在20歳以上の子である推定相続人(親及び子は、養親、養子(孫養子)も含み、子が亡くなっている場合は代襲相続人である孫も含まれます。)
贈与者 贈与する年の1月1日現在65歳以上の親。

(3) 適用対象となる贈与財産
 贈与する財産の種類、金額、回数、期間に制限はないようです。

(4) 手続方法
(一) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに
(二) この「相続時精算課税制度」の選択適用をうける受贈者である子が
(三) 当該子の所轄税務署長にこの選択する旨の届出を
(四) 贈与税の申告書に添付して提出することによりこの制度を選択適用することが可能となります。

(5) 適用の期間
 最初にこの制度を選択するために(4)の手続をした場合、受贈者である親が亡くなるまでこの制度は継続されることになります。言い換えるならば、一度選択したらこの制度を撤回することは二度とできないということになります。

(6) 従来の暦年贈与との関係
 この制度を一旦選択したならら、その選択をした親(贈与者)との贈与については、従来の贈与税課税(非課税枠110万円による暦年課税)による贈与税の計算による贈与の申告は不可能となってしまいます。ただし、選択をしていない他の者からの贈与については、暦年課税により計算することとなることに留意が必要となります。

(7) 使い道
 この贈与の制度には次の注意事項が存在しています。
(一) 親の相続財産から切り離されない。
(二) 親の相続財産に取り込まれる価格は贈与した時の価額のままである。
したがって、
(一) 相続税が課税される親から子供への贈与
(二) 招来の評価額について予想がつかない財産の贈与

 (一)及び(二)のケースに該当する場合は、この制度を利用する贈与の是非については、慎重な検討が必要となるでしょう。
<解答>
 平成15年の税制改正により新たに設けられた贈与税の制度です。この制度を選択すると一定の年齢の親から子への贈与については2500万円まで非課税、2500万円を超える部分については一律20%の税率での贈与税の課税となります。但し、贈与した親が亡くなった場合には、この贈与した財産はその親の相続財産に加算され、その結果計算された相続税から支払済みの贈与税を精算するという仕組みになっているため、贈与と相続を一体化させた制度と言われています。

<解説>
(1) 制度の概要
 平成15年1月1日以後の相続や贈与から適用になります。従来の非課税枠110万円までの贈与税の暦年課税の制度に加えて新設されました。ただし、従来の贈与税の計算では、相続開始前3年以内の贈与財産を除き、相続財産に取り込まれるということはありませんでしたが、この制度はすべて相続財産に取り込まれるという違いがあります。

贈与時:2500万円までは非課税。
暦年で2500万円まで使い切る必要はなく、多年にわたって使うことができます。
    2500万円超えたら20%の贈与税。
金額の多寡には関係ありません。

相続時:相続財産+相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
    に相続税が課税され、
    相続税—既に支払った贈与税=納付する相続税。

(2) 適用対象者
贈与者 贈与する年の1月1日現在65歳以上の親。
受贈者 贈与される年の1月1日現在20歳以上の子である推定相続人(親及び子は、養親、養子(孫養子)も含み、子が亡くなっている場合は代襲相続人である孫も含みます。)

(3) 適用対象となる贈与財産
 贈与する財産の種類、金額、回数、期間に制限はありません。

(4) 手続方法
(一) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに
(二) この「相続時精算課税制度」の選択適用をうける受贈者である子が
(三) 当該子の所轄税務署長にこの選択する旨の届出を
(四) 贈与税の申告書に添付して提出することによりこの制度を選択適用することができます。

(5) 適用の期間
 最初にこの制度を選択するために(4)の手続をした場合、受贈者である親が亡くなるまでこの制度は継続されます。言い換えれば、一度選択したらこの制度を撤回することは二度とできないということです。

(6) 従来の暦年贈与との関係
 この制度を一旦選択したら、その選択をした親(贈与者)との贈与については、従来の贈与税課税(非課税枠110万円による暦年課税)による贈与税の計算による贈与の申告はできません。ただし、選択をしていない他の者からの贈与については、暦年課税により計算することとなります。

(7) 使い道
 この贈与の制度には次の注意事項があります。
(一) 親の相続財産から切り離されない。
(二) 親の相続財産に取り込まれる価格は贈与した時の価額のままである。
したがって、
(一) 相続税が課税される親から子供への贈与
(二) 招来の評価額について予想がつかない財産の贈与

 (一)及び(二)のケースに該当する場合は、この制度を利用する贈与の是非については、慎重な検討が必要です。
マイホームの買換えとは、自分が住んでいる家屋を売却するまたは家屋と共にその敷地や借地権を売却して新しくマイホームを買うことを指します。このとき売却資産については、日本国内に所在するマイホームであること、売却代金が1.5億円以下であること、売った人の移住期間が10年以上で且つ打った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超過するものであることが必要です。買換え資産については以下に掲げる要件が必要です。
 (1)日本国内に所在するマイホームであること
 (2)買い換える建物の床面積が50㎡以上のもの、且つ買い換える土地の面積が500㎡以下のものであること
 (3)マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間でマイホームを買い換えること
 (4)買い換えたマイホームには一定期限までに住むこと(買い換えたマイホームを住まいとして使い始める期限は、売った年かその前年に取得した際には売った年の翌年12月31日まで、売った年の翌年に取得した際には取得した年の翌年12月31日までとなっている)
 (5)買い換えるマイホームが耐火建築物の中古住宅であるときには、取得の日以前25年以内に建てられたものであること
ただし、耐火建築物ではないの中古住宅及び、平成17年4月1日以後に取得する耐火建築物である中古住宅の中で、一定の耐震の基準を満たすものに対して、建築年数の制限はありません。また、この特例を受けるためには、譲渡所得の金額が0円になるときであっても、一定の書類を添付した確定申告書の提出が義務付けられています。住宅ローン控除の対象の住宅を、その移住の用に供した年の前年・前々年又は、その移住の用に供した年やその翌年、翌々年において、居住用財産の買換えの特例の適用を受けている・または受ける場合には、その居住の用に供した年以降の、各年分の所得税については住宅ローン控除の適用をうけることはできませんのでしっかりと検討しましょう。
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に、贈与税の計算を行う制度のことです。

1.贈与税(暦年課税制度)の趣旨
 贈与税は、個人から贈与によって財産を取得した人に課税される税金です。
 相続税や遺贈によって財産を取得した場合は、その財産について相続税が課されます。しかし、被相続人が生前、配偶者や子供等に財産を贈与すれば、その分だけ相続財産が減少して本来負担すべき相続税より少ない税負担で済むことになります。すなわち、生前に財産を分散した場合とそうでない場合とでは、税負担に著しい不公平が生ずることとなるのです。
 贈与税には、このような生前贈与による税負担の不公平や相続税回避を防止する目的があって、相続税を補完する意味があります。そのため、相続税に比べて課税ラインが低く、税率もその累進度合が高く定められているのです。

2.暦年課税制度の課税方式
 暦年課税方式による贈与税額は、その年の1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円の基礎控除を引いた金額に、税率を乗じて控除額を引いて計算します。
その年分の贈与税の課税価格-基礎控除=差引残額(1,000円未満切捨)
差引残額×税率-控除額=贈与税額(100円未満切捨)
 そして、贈与税の税率と控除額は、次の通りです。
上記差引残高が200万円以下:税率10%、控除額なし
300万円以下:税率15%、控除額10万円
400万円以下:税率20%、控除額25万円
600万円以下:税率30%、控除額65万円
1,000万円以下:税率40%、控除額125万円
1,000万円超:税率50%、控除額225万円
 例えば、現金500万円の贈与を受けたのであれば、次の算式により贈与税額は53万円となります。
500万円-110万円=390万円
390万円×20%-25万円=53万円
 なお、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円以下ならば贈与税は課されず、この贈与税の基礎控除は、贈与税の申告書の提出の有無に関係なく認められます。すなわち、贈与を受けた金額が110万円以下ならば、申告は不要ということです。

3.申告及び納付
 贈与税の申告と納付は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日に行う必要があります。申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。
「収益物件」や「値上がりする可能性の高い財産」等を生前贈与すると、有効です。

1.生前贈与する効果のある財産は
 相続時精算課税制度を選択した場合、取得した財産は相続時において贈与時の価額によって相続財産に合算されることから、相続時精算課税制度で贈与した財産が相続時までに評価が上がった場合には有利に、下がった場合には不利になります。また、収益を生む財産の親から子への贈与により、将来親の財産が肥大化するのを防いで、相続税の負担を軽減することが可能です。
 以下、具体的にみていきますが、有利になるか否かについては、相続財産全体を把握した上でのシミュレーションが必要となるでしょう。

2.収益物件の贈与による収益移転の効果
 例えば、親が賃貸しているマンションやアパート等の収益物件を生前に贈与すると、その物件が生む家賃等の収益は受贈者である子に帰属することになります。本来なら親の元に入って将来の相続財産の基となるはずの家賃収入が、生前に子に移転するため、親の財産が家賃収入分肥大化することを防いで、相続時に相続税の負担を軽減することができます。
 ただし、贈与財産が土地、建物である場合、貸家建付地の評価や小規模宅地の特例等の適用関係から、生前贈与をしない方が有利になる場合もあるので、そのための税負担を比較するべきだと考えられます。

3.将来値上がりする可能性の高い財産
 前述の通り、相続時精算課税制度を選択した場合、相続時において贈与時の価額によって相続財産に取り込まれます。したがって、将来の相続時に値上がりする可能性の高い財産は、生前の低い価額のうちに生前贈与しておくことによって、実際の相続時の価額より低い価額で相続財産に取り込まれることとなり、効果があるといえるでしょう。
 将来値上がりする可能性が高い財産には、例えば、急速に業績が伸びている法人の株式(上場株式や未上場株式)や地価の値上がりしそうな土地等があります。最近では、土地については地価が値下がりすることはあっても値上がりすることは滅多にありません。しかし、将来、道路や鉄道ができるような開発地域は地価が上昇するケースもあり、このような土地については、生前贈与が有効かと思われます。

4.効果的な使途の見込める財産
 例えば、次のように、その贈与財産の使い道によって効果が得られると考えられるものについては、相続税の負担が減少するか否かにかかわらず、生前贈与をしてもいいのではないでしょうか。
・子が真剣に事業を開始するため元手資金が必要であり、成功に導くために何らかの援助をしてあげたい場合。
・将来海外に出て働く夢をもっている子の海外留学資金を援助し、子が夢を叶えるための援助をしてあげたい場合。
・子に金利が高い借入金があり、高額な金利を支払っていくよりは、贈与を受けて借入金を返済した方が有利になる場合。
事業承継を考える上でポイントとなるのは、次の5つのことです。
・後継者をどうするのか?
・経営権対策をどうするのか?
・株価・相続税をどうするのか?
納税資金をどうするのか?
・争族対策をどうするのか?

1.後継者の選択
 事業承継をスタートするには、事業を引き継がせる後継者をまず決めることです。子供等の親族に承継するのか、又は会社のことを熟知する従業員に承継するのか、さらには、第三者へのM&Aを検討するのかについて、意思決定をする必要があります。

2.経営権対策
 事業を引き継いだ後継者が安定的に経営していくためには、後継者に自社株や事業用資産を集中的に承継させなければなりません。特に自社株は、会社が意思決定する際の株主総会における議決権に影響を及ぼしますので、後継者以外の子供がいる場合の遺留分等にも配慮し、いかに後継者に集中させるかが重要になります。

3.株価・相続税
 自社株の評価額が高い場合、後継者は多額の相続税を負担することになる可能性があります。将来、相続が発生した際に、自社株や事業用資産にかかる消費税の負担をいかにして軽減するかが、ポイントとなります。

4.納税資金
 中小企業オーナーの財産構成は、自社株や事業用資産が大半を占めるのが一般的です。これらの財産は換金性がないため、どのようにして相続税の納税資金を確保するかがポイントとなります。オーナーが金融資産を所有していても、自社株や事業用資産の後継者への集中を考えると、後継者でない子供にも配慮しなければならず、多額の資金が必要となることがあります。

5.争族対策
 子供のうちの1人を後継者として、自社株等の財産の承継を集中させる場合は、後継者でない子供の遺留分を侵害しないよう配慮をし、相続発生後に親族間の財産争いが生じないようにすることが重要です。