省エネ住宅ポイント制度に食洗機 | 続★いち姫二太郎いちかーちゃん(旧 犬3匹と女一人で住む家を建てる!!)

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2019/10にテラジマアーキテクツさんに建てて頂いたお家にお引越し
長男のタツ(チワックス)、長女のじゅじゅ(Mダックス)、
次男の海君(柴犬)、次女のあんず(Mダックス)、
三女のうみちゃん(Mダックス)、
三男のさっ君(イケメン猫)
が主役のブログです


甘えん坊の次男です照れ
うん、もー、甘えん坊だなー
仕方ないんだからー

と、言うプレイですニコニコ
ちなみに次男はおヒゲカット派です



今日、ニュースに出てました
消費税10%にあげる景気対策の一つにある省エネ住宅などの新築・リフォーム時に商品と交換可能なポイントを付与する制度

こちらに子育て世帯の家事負担を軽減するリフォームも対象に加える方向で検討に入った、と
食器洗浄機を備えたシステムキッチンの設置工事などを新たなポイントの対象に想定ですって

疑問点、
リフォームだけなのか?新築は対象に含まれないのか?
子育て世代の家事負担軽減を目的とするならば、そもそも子育てしてないと対象じゃないのか?
また子供いない事でデメリット被るのか??税金だけガバガバ持っていかれるのに…_| ̄|○


11月26日に政府が提示した消費税増税に伴う経済対策案には、住宅ポイント制度の対象を「一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅」や「家事・介護負担の軽減に資する住宅」
ほかに政府内では、宅配ボックスやホームエレベーターの設置工事も対象に浮上しているんだと

2015年の時は窓や外壁の断熱化など一定の基準を満たした住宅の新築に一律30万円分のポイントで。

で、気になるのはどんなタイミングの人が対象なのか?
今はまだ確定していないので今後の話はわからないので、
前回の時を参照しましょう
という事で2015年の時のを国交省のHPで確認→

抜粋/
(1)エコ住宅の新築及びエコリフォーム
以下の期間内に契約、着工・着手、完了したものを対象とします。

1.工事請負契約
平成26年12月27日(閣議決定日)以降の工事請負契約を対象とし、予算の執行状況に応じ締め切 ります。なお、工事請負契約には既存の契約の変更を含みます(ただし、建築着工又は工事着手前のも のに限る。)。
※ 期限は、遅くとも平成27年11月30日までとします。

2.建築着工・工事着手
「1工事請負契約」から平成28年3月31日までの間に、エコ住宅の新築に建築着工※1、又は、エコリ フォームに工事着手※2し、平成27年2月3日以降(予算成立日以降)に工事完了するものであって、別
途定める期間内に完了報告が可能なものを対象とします。 
※1 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
※2 契約対象となる工事全体の着手



うぉーー、1月中に閣議決定してちょうだーーい
すでに請負契約はしているけども、既存の契約の変更を含む、とあるので、
閣議決定するまでは変更契約しないでおくか 笑

これから請負契約の方はタイミング難しいですね


と言う訳で、また来てね