平成23年10月から「求職者支援制度」がスタートしています。
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職業訓練によるスキルアップで早期就職を!
(※)平成23年10月1日以降に開講する訓練の受講者が対象です。
主な制度対象者は?
雇用保険に加入できなかった方、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方、自営廃業者の方、学卒未就職者の方 など ※これらの方を含み、求職者支援制度の支援対象者を「特定求職者」といいます。
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
支給額:
職業訓練受講手当 月額10万円 通所手当 通所経路に応じた所定の額
支給対象となる方
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
ご注意ください!
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
詳しくは住所地を管轄するハローワークまでお問い合せください。
厚生労働省のページへ
→ 原則として、受講料は無料、テキスト代等は自己負担です。
② 訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を行います。
→ 「就職支援計画」に基づき、ハローワークでの定期的な職業相談をはじめとし、皆様の求職活動をお手伝いします。
③ 一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」を支給します。
→ 訓練期間中、安心して訓練を受けていただくための給付です。