移転価格税制の価格の決め方

移転価格税制は、資本関係等がある関連者間の取引価格の操作により、特定の関連者の得るべき所得が他国の関連者に移転することを防止するためのものです。

一般的には、売買価格の操作で、より高い税率国の所得をより低い税率国の関連者に移転させることを防ぐものです。

価格操作されないように、取引価格は、第三者との間であればこの金額になるであろうという金額の「独立企業間価格」でなければならないとされています。

この独立企業間価格の捉え方は、各国の税制で規定されます。

わが国の税法では、

①「独立価格比準法」

②「再販売価格基準法」

③「原価基準法」

の基本三法と

④取引単位営業利益法

⑤利益分割法

の中から最も適切な方法を選定することにより算定するとされています。

移転価格専門チームの特殊性

移転価格の仕事は、相手先国の税制にも精通していなければならないことから、通常、国際会計事務所の独擅場となっています。

また、移転価格税制を担当する部署のメンバーは、税務の専門家というよりも、むしろ経済の専門家集団(経済学修士も少なくない)であり、高額利用料のデータベースを駆使して、膨大な英語文書を読みこなす能力(=英語を母国語とするメンバーも多い)が求められます。

そのため、税理士法人でありながら、他の部署とは違った特殊な雰囲気があるといいます。

移転価格資料は秘密情報の宝庫

かつて国際会計事務所に務めていた税理士によると、情報の保秘も半端ではないそうです。

業務の進捗管理や請求時間の把握には、会社ごとに顧客コードを設定し、業務ごと(=法人税申告、税務コンサルティングなどの内訳別)に関与したメンバーが業務日報に入力して管理するシステムが通常のやり方です。

しかしながら、移転価格業務の場合、「プロジェクトイエロー」や「インディゴ」「ターコイズ」などの色の名前でプロジェクト管理し関与者以外はどこの会社のどんな業務が行われているのか社内でもわからないしくみであるようです。

また、入退室がセキュリティカードで管理されている執務スペースの中でも鍵のかかった保管庫で機密保持を徹底しているとのことです。

他社には真似のできない飲料の製造方法や薬の製造方法が移転価格算定の重要要素ですので、最上の保秘が求められるということですね。




引用元:移転価格税制は、特殊な世界・秘密情報の宝庫
平成29年10月 育児・介護休業法改正

今年の1月に育児・介護休業法が改正されたのに引き続き、この10月からも見直しがあり、保育園に入所できず退職を余儀なくされる事態を防ぐため改正が行われました。改正内容は次の3点です。

①最長2歳まで育児休業の再取得が可能に

今まで保育園に入れない等の場合、最長1年6か月は育児休業を申し出ることができましたが、子が1歳6か月以後もまだ保育園に入れない場合、さらに2歳まで再延長できるようになりました。

1歳6か月以後も入所がかなわない場合もあることから最大2歳まで、比較的入所しやすい4月まで育休を取得できるケースを増やしたと言うことになります。

②子が生まれる予定の方等に育児休業の制度をお知らせする努力義務

事業主は従業員やその配偶者が妊娠、出産した事を知った場合はその方に育児休業に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件等)を知らせることが努力義務とされました。

③育児目的休暇の導入を促進
未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用出来る休暇制度(例・配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加休暇等)を設けることが努力義務とされました。

雇用保険育児休業給付金の支給延長
育児休業給付金は原則1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。

子が1歳に達する日後の期間に保育所の入所ができない等の理由により育児休業を取得する場合は1歳6か月に達する日前まで、延長支給されました。

今回の改正で1歳6か月に達する日後も同様の理由で育児休業を取得する場合、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長となります。

育児休業給付金の2歳に達する日前までの延長の対象者は、子が1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降の方となります。

また、あらかじめ、1歳6か月に達する日の翌日についての延長の申し込みをした方が該当者で、再延長の申し込みをする際は保育の申し込みをしたが保育が行われない等、市区町村の発行した入所の保留通知書等の証明書等が必要です。




引用元:育児・介護休業法と給付金の改正
健康診断の種類

労働安全衛生法(第66条)では使用者は労働者に対し健康診断を実施することを義務付けています。

このうち1年以内ごとに1回実施しなければならないのが定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)です。

定期健康診断と雇い入れ時の健康診断(同第43条)等を合わせて「一般健康診断」と言います。

またこれとは別に有害物質を取り扱う業務の従事者に対して実施が義務付けられている「特殊健康診断」があります。

受診時間と労働時間

健康診断の受診時間が労働時間に当たっているかどうかは、その労働者がその時間使用者の指揮命令下にあるかどうかが判断碁準となります。

一般的に特殊健康診断は業務の遂行に基づいて実施されるべきもので所定労働時間内に行われるのが原則とされています。

一方で一般健康診断は使用者が労働者の一般的な健康の確保を図ることを目的として実施を義務付けたもので業務遂行との関連において行われるものでないと考えられています。

このことから特殊健康診断の受診時間については業務関連性から見て使用者の指揮命令下におかれた労働時間であり、一般健康診断は必ずしも使用者の指揮命令下にある労働時間であるとは言えないこととなります。

一般健康診断は所定労働時間内に実施すれば賃金を支払うのが通常でしょう。

業務の都合で所定労働時間外や所定休日に受診した場合、賃金の支払い義務はありませんが考慮は必要でしょう。

健康診断の費用負担

健康診断費用について労働安全衛生法では触れていません。

通常は健康診断実施義務の課されている事業者が負担するべきであるとされています。

健診機関に出向く場合は交通費等は健診に要する費用とされると解釈されています。

しかし使用者が指定した医師や機関でなく労働者自ら選択した他の医師や機関の場合はその受診時間は使用者の指揮命令下にある時間ではないので、使用者はその時間の賃金だけでなく受診費用も当然負担すべきものとはならないでしょう。




引用元:健康診断の受診は労働時間か
労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週40時間までと定められています。

この法定労働時間を超えて労働させた場合に、労働基準法の「時間外労働」となります。

また、休日は1週間に1回、あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。

この法定休日に労働させた場合が、労働基準法の「休日労働」となります。

時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)を締結し、管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。

労使協定する事項は、次のとおりです。

① 時間外労働や休日労働をさせる必要のある具体的事由

② 業務の種類

③ 労働者の数

④ 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間

⑤ 休日労働を行う日とその始業・就業時間

⑥ 協定の有効期間

この36協定は労働者数にかかわらず、たった1人でも法定時間外労働させる場合、または、法定休日労働させる場合には、届け出が必要となります。

この協定の延長できる時間等の範囲を超える時間外労働や休日出勤は、労働基準法違反となります。

また、協定内容は、「時間外労働の限度に関する基準」に適合していなければなりません。

36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の限度時間を超えないものとしなければなりません。

① 一般の労働者の場合

1週間 ⇒ 15時間

2週間 ⇒ 27時間

4週間 ⇒ 43時間

1か月 ⇒ 45時間

2か月 ⇒ 81時間

3か月 ⇒ 120時間

1年間 ⇒ 360時間

② 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

1週間 ⇒ 14時間

2週間 ⇒ 25時間

4週間 ⇒ 40時間

1か月 ⇒ 42時間

2か月 ⇒ 75時間

3か月 ⇒ 110時間

1年間 ⇒ 320時間

このように労働基準法第36条は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分理解した上で「36協定」を締結する必要があります。




引用元:時間外労働と休日労働(36協定)
過熱するふるさと納税-規制もあれば抜け道も!?

2017年4月1日付で総務省は各自治体に対し、「ふるさと納税の返礼品の価格について、寄付額の3割までに抑えるよう要請」し、「商品券や家電製品といった返礼品は換金しやすさや地元産かどうかを問わず、全面的に控えるよう求め」ました。

これで一部自治体の目玉だった商品券や各種ポイントも返礼品から消えることとなりました。

「税法の縛りがあるところに合法的な節税の抜け道あり」ではありませんが、頭を使って考える人はいるものです。

自社が提供するふるさと納税の申込サイトから寄附すれば、自社のポイントを付与し、他の申込サイトよりもポイント分得するという売りを打ち出したところが出てきました。

ポイントは、自治体から納税者に付与されるのではなく、ふるさと納税の申込サイトを運営する会社から付与されるので、総務省要請も対象外ということなのでしょう。

ふるさと納税限度額の計算

持ち出し(=寄附金が控除限度額を超えてしまうこと)なくふるさと納税をするためには、控除限度額の把握が必要です。

ふるさと納税導入当初は、総務省や千葉県などのウェブサイトで提供されていた表形式のものしか限度額を予測するものはありませんでした。

しかしながら、いまは各種ふるさと納税の申込サイトでシミュレーションコーナーが設置され、より精度が高く計算できるようになってきています。

ふるさと納税中間仮計算のススメ

限度額ギリギリまで得するよう12月の年末調整後に駆け込み的なふるさと納税を推奨する話も聞きますが、今回は、いまの時期に、中間仮決算的準備をお勧めします。

行うべきことは、医療費の領収書の金額集計です。扶養家族や住宅ローン控除などはほぼ例年通りのことが多く12月末時点の予測は簡単です。

一方、医療費控除は集計してみるまで金額がわかりません。

ある税理士は毎年12月にその年の納税限度額を計算し、限度額目一杯使い切ることを年中行事としていました。

しかしながら、12月に突発的な仕事で、医療費控除の予測ができぬまま医療費控除を最大限の200万円としたうえでふるさと納税限度額としました。

そして、翌年2月に自身の個人所得税の確定申告をしてみて数万円分のふるさと納税限度額を逃してしまったことに気づいたそうです。

その反省から「今年は中間仮計算をする」と宣言していました。




引用元:ふるさと納税中間仮計算のすすめ
求人倍率は人手不足を反映

厚生労働省の発表では今春4月の有効求人倍率は1.48倍であり、バブル期のピークだった1990年7月の1.46倍を上回ったとされています。

有効求人倍率は全国のハローワークで仕事を探す人1人当たり何件の求人があるかを示します。

1974年2月の1.53倍以来の43年ぶりの高水準と言うことです。

そしてこれは7月現在でも1.52倍と5か月連続で高水準が続いています。

企業の求人は増加する半面、求職者数は減少しており企業の「人手不足」がますます増加していると言うことです。

このような状況でも良い人材を確保するために企業はどのようなことに取り組むのがよいでしょうか。

就活生が見ているもの

東京商工会議所の「中堅・中小企業の新入社員意識調査」によると「入社した会社を選んだ理由」との問いには「仕事の内容が面白そう」(44.2%)、「職場の雰囲気が良かった」(39.3%)、「自分の能力、個性が活かせる」(37.0%)が上位となっています。

注目したいのは4割近くが「職場の雰囲気が良かった」を理由に入社していることです。

仕事の内容は容易に変えられませんが、職場の雰囲気を明るく働きやすいものに変える事は可能かもしれません。

公益財団法人 日本生産性本部の「職業のあり方研究会」の「新入社員の調査結果でも「パワハラが無い事を就職先の条件」とする傾向がみられると言います。

就活生と接する社員の対応が大事

このように職場の雰囲気が人材確保に重要であり、就活生に対する企業側のアプローチを見直してみることが良いでしょう。

社員の対応(面接者、他の社員、受付等)の対応や内部の雰囲気が好感の持てるものは何かを検討してみるのも良いでしょう。

実際、先の商工会議所の調査では29.6%が「採用担当者や社員に好感が持てた」事を入社の理由に挙げています。

就活生に限りませんが、中途採用に応募してくる方に対してもにこやかで親切な対応をすることが大事でしょう。




引用元:就活生の入社理由
米国TPPから離脱

トランプ大統領が環太平洋経済連携協定(TPP)から「永久に離脱する」とした大統領令に署名しました。

各国が協力し、「世界経済の4割を占める巨大貿易圏構想は旗振り役の米国アジア太平洋地域において、物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化及び円滑化を進めるとともに、知的財産、電子商取引、国有企業、環境等幅広い分野で21世紀型の新たなルールを構築するための法的枠組みについて定める。」としていた構想も暗礁に乗り上げました。

米国が参加保留で67カ国・地域が署名

パリにおいて「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約」(BEPS防止措置実施条約)の署名式が行われ、日本を含む67カ国・地域が出席して署名しました。

ただし、米国は参加を保留しています。

米国は他国と協調して策定する多国間協定を回避し、TPP同様、二国間での条約にこだわるようです。

租税条約策定に際して、一般的にはOECDモデル条約や国連モデル条約を基としている国が多い中、独自に自国の租税条約締結方針を明らかにするため、米国モデル条約を公表している米国らしさの表れですね。

行動計画15:多数国間協定の策定とは

行動計画15は、世界で約3,500本以上ある二国間租税条約にBEPS対抗措置を効率的に反映させるための多数国間協定を検討しています。

多国間協定の主要目的は、BEPS対抗措置(条約関連)を導入するために、個々の二国間条約改定交渉によらずに、既存の二国間条約を同時かつ効率的に部分変更することにあります。(多国間協定の先例として、税務行政執行共助条約があります。)

この多国間協定は、現行の協定を補完・修正するものであり、各署名国においては、BEPS関連条項の多くについて、一部または全部の受入れに係る選択が可能です。(ただし、条約濫用や紛争解決に係るものは義務的なものとなっています。)

電子商取引の発達等でますます複雑となっている国際取引に関する租税条約の改定も、多国間協定を通じて迅速に部分変更することが期待されています。

こちらはTPPのようなアメリカが不可欠の発効条項はありませんので、適正・適切に進展することが期待されます。




引用元:BEPS行動計画15
現行法では、生命保険契約の契約者の名義を変更しただけでは、新たに契約者になった者に対する贈与の課税はありません。

具体的には、「甲」契約者でかつ保険料負担者、「乙」被保険者、「丙」保険金受取人の場合で、その後、甲から丙に契約者の名義を変更し、丙が保険料を負担することになったとしても、名義変更時までに、甲が負担していた保険料相当額については、丙への贈与にはならないということです。

名義変更後の課税の取扱いと問題点

上記例において、①丙への名義変更後、甲死亡前に保険の満期を迎えると、当該満期保険金は丙が受け取ります。

この場合の丙の課税は、丙自身が負担した保険料相当額に対応する保険金部分は一時所得としての課税を受け、甲が負担した保険料相当額に対応する保険金は甲から贈与により取得したものとして贈与税の課税を受けます。

また、②名義変更後、甲の死亡前に被保険者乙が死亡すると、当該死亡保険金は丙が受取ります。

この場合の丙の課税は、死亡保険金の内、丙が負担した保険料相当額に対応する保険金は一時所得としての課税を受け、甲が負担した保険料相当額に対応する保険金は甲から贈与により取得したものとして、贈与税の課税を受けます。

なお、③名義変更(甲から丙)が甲の死亡によってなされた場合には、丙は生命保険契約に関する権利を相続等により取得したことになり、甲の本来の相続財産として相続税の課税対象になります。

以上が保険契約の名義変更に関する課税の取扱いです。

しかし、実際の申告では、名義変更に関する資料が十分に整備されていないこともあってか、受取保険金のすべてが一時所得として申告されていた等、法が予定していた申告が行われていない事例が散見されたようです。

平成30年1月1日以後の取扱い

現行法では、保険会社から税務署に提出される情報(支払調書)には、名義変更に関する情報、元の契約者の払込保険料に関する情報はありません。

そこで、平成27年度の税制改正で平成30年1月1日以後、保険金等の支払があった場合、または契約者が死亡し名義変更があった場合には、保険会社は上記情報を税務署に提出することを義務付けられました。




引用元:保険契約者の名義変更と課税関係
セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例のことで、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、「一定の取組」を行う個人が、「特定一般用医薬品等」を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

(1)健康の維持増進及び疾病の予防への取組として行う「一定の取組」

① 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診断【人間ドック、各種健(検)診等】

② 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

⑥ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

申告される方が上記の一定の取組を行っていない場合は、所得控除を受けることはできません。

(2)「特定一般用医薬品等」の範囲

セルフメディケーション税制の対象となる商品は、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)などです。

スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」でご覧いただくことができます。

一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

また、購入の際の領収書等には、セルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。

(3)控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額から、1万2千円を差し引いた金額です。

合計額からは、保険金などで補填される部分を除き、最高額は8万8千円となります。

(4)セルフメディケーション税制の明細書

平成29年分の確定申告から、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります。

明細書には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類について、添付又は提示の必要があります。

ただし、医療費控除と同様に、領収書の添付又は提示は必要ありません。

明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書の保管が必要です。

セルフメディケーション税制と通常の医療費控除はどちらかの選択適用となります。

どちらが有利になるか、あらかじめシミュレーションをすることをお勧めします。




引用元:医療費控除の改正点② セルフメディケーション税制
平成27年4月に閣議決定され国会に提出された改正基準法案の中に「特定高度専門業務・成果型労働制」(高度プロフェッショナル制度)の創設があります。

残業時間の規制にかからない業務とされているその内容は、

①職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1千万円以上)を有する労働者の高度専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に健康確保措置等を講ずること、本人の同意や会社の決議等を要件として労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定を適用除外にする。

②制度の対象者について在社時間が一定を超える場合には、事業主はその人に医師の面接指導を受けさせなくてはならないこととしています(安衛法の改正)。

改正法合意文書案

この内容について現在、当初案に修正案が追加され、対象は年収1075万円以上の金融機関のディーラーや研究開発職等を労働時間の規制の対象外とする高度プロフェッショナル制度について、労働界の求める長時間労働対策を盛り込んで修正しています。

修正案では年間104日以上、週4週4日以上の休日を与えることも義務付けています。

ア、退社から出社するまでの間に一定の休息時間を設ける勤務間インターバル制度

イ、労働時間の上限設定

ウ、2週間連続の休暇の取得

エ、一定条件下での臨時健康診断の実施等

いずれか複数の措置を義務付けます。

また、対象が営業職全般に拡大されるものではないとしています。

連合等の動き

連合は労働時間の上限規制と裁量労働制の拡大は1本化で考えたいとしています。

まだ成立には時間はかかりそうですが、今回の労基法の改正は働く人の健康を確保しながら多様で柔軟な働き方を実現するのが趣旨であることは変わらないでしょう。




引用元:高度プロフェッショナル制度