同期が開業、たちばな綜合法律事務所先日私の同期が開業しましたので、本日お祝いのため事務所にお邪魔してきました。場所は秋葉原駅から数分の場所にあるビルの7階。弁護士事務所に必要な備品や本が用意されていて、しかも小綺麗かつ明るさがあって依頼者受けはよさげな事務所でした。あ、その弁護士の名字は「青野」というのですが、何故「たちばな」なんでしょうか。訪問のときに伺おうと思っていたのですが、久々の再会や開業同士の会話で盛り上がり、すっかり忘れてしまいました。弁護士青野博晃先生、答弁をお待ちしております!
使っていた土地が他人の所有地だったら・・・家族が長年住み続けていたところ実は他人の所有地だった,という経験をお持ちの方はいらっしゃるでしょうか。そうそう滅多にないと思われるかもしれませんが,実は少なくないのです。自身の所有地へ変更するにはどのような手続をとればよいのでしょうか。土地や建物は不動産といいます。どれほどの大きさなのかという不動産の現況や所有者が誰かなどの権利関係は不動産登記簿という書面にまとめられています。その謄本を登記事項証明書といい,法務局で誰でも取得できます。基本的には不動産登記簿には現在の所有者が登記されていることが望ましいとされています。ですが,登記するには税金がかかったり,司法書士に頼めばその費用もかかります。長年先祖から土地を譲り受けているような不動産の場合,登記にはすでに亡くなっている曽祖父の名前になっていたということもあるのです。そのほか,いつの時点からか,境界線を越えて隣の土地まで使用してしまっていたことも有り得ます。それが相続するに際して起こった場合もあり得るでしょう。こうした場合,長年住み続けていた土地が実は他人の所有地だったという事態が起こるのです。解決方法の1つとしては,取得時効に基づき土地を取得したとして訴えを提起,判決を取得し,そしてこれを基にして登記をする方法です。取得時効とは,平たく言えば,その土地を20年間にわたり使っていたことをもって,所有権を取得する制度のことです。ですが,ちょっとした落とし穴はあります。例えば,その土地を借りたまま使い続けていても取得時効にはなりません。時効によって取得できるんだと,ただ単純に,そして安易に考えることは思わぬ失敗を生むおそれがあります。そこで,使っている土地が他人の所有地であったという事態が判明した際は,ひとまず専門家にアドバイスを求めるとよいでしょう。やみくもにその他人と話をしてしまう前に,現状の状況を基にどのような解決策がありうるのか,これを知ることが肝心です。ひとまず自分自身の土地の登記をとってみて確認してはいかがですか?-参照条文-(所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
セミ『閑さや 岩にしみ入る 蝉の声』松尾芭蕉がとあるお寺に参詣した際に詠んだ俳句です。この蝉(セミ)が何の種類なのか争いがあると聞いたことがありますが,アブラゼミだったりニイニイゼミだったりするようです。セミに全く詳しくはないのですが,夏の始まりがアブラゼミかニイニイゼミで,終わりにはツクツクボウシという勝手なイメージがあります。セミの声でとてもうるさい(大きい)鳴き声をするセミは何でしょうか。先日,西日本方面へ出張した際には「ジリジリジリ」と鳴くセミがいました。新幹線から出た瞬間から「なんだ?このうるさい鳴き声は?」と思うほどです。確証はもてませんが,きっとクマゼミという種類だと思います。いまだ茨城ではクマゼミの鳴き声を聞いたことはありませんでした。ついこの前まで・・・。最近,龍ケ崎の裁判所に向かう途中,とある公園で「ジリジリジリ」とクマゼミの鳴き声を聞きました。窓を閉め切っていたにもかかわらず車の中まではっきりと聞えるほどでした。ほんとに厄介な鳴き声なんですよね。クマゼミは南方方面や西日本方面から繁殖範囲を広げているセミの種類です。名古屋や静岡ではすでに範囲内だという特集を見たことがあったのですが,ついに東京を超えて茨城までやってきたかと思いました。夏が終わり秋めき始めましたが,残暑はもう少し続きそうですね。日々仕事やその他の活動で忙しいのですが,夏の終わりを告げるセミの鳴き声を聞きながら,自然を感じながら仕事をすることができる環境に感謝したいなという気分になりました。
校長協会での講演会昨日,茨城県高等学校長協会給与厚生委員会拡大研修の講師として講演を行いました。長々とした題目ですが,内容はいわゆる「パワハラ」「セクハラ」についてです。聴いてくださった方々にとって少しでも役に立てればという思いでさせていただきました。そして,お集まりいただいた70名を超える方々を目の前に講演をすることは初めてで,貴重な経験をさせていただきました。今後もこうした機会に巡り合えれば,積極的に行っていきたいと考えております。
平和憲法日本国憲法の大切な三原則はといえば,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義ですね。社会科の授業の中で何度も勉強し,何度も回答欄に記入した覚えがあります。さてこのうち平和主義とは,いわゆる戦争を放棄するということ。その由来となった憲法9条にはこのように書かれています。「日本国民は,正義と秩序を記帳する国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。」「前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。」一読して判ることは,要するに平和は大事だと,戦争はしないんだ,戦力はもたないんだということでしょう。ですが,これが曖昧なものであって,いろいろな解釈をする余地があるわけなのです。「解釈」ですから,従前の解釈を踏襲することが第1に必要でしょう。だとしても,その都度の時代における考え方に応じた新たな解釈も必要だと思われます。他方で,単なる解釈として済ませてよい問題もあれば,そうはならない問題もあるでしょう。例えば,自分自身の生命に直結しうる問題について。時の政権による解釈ではなく,日本国民全員で考えていくべき問題とは思いませんか。先般ニュースで話題となった集団的自衛権の件。これは,従前における憲法9条の解釈を変更する,というものでした。それによると,例えば,戦争に巻き込まれたA国のために,日本国がC国に自衛戦争を行うということ。おいおい,自衛隊に所属する友人・知人が殉職する危険が増えるではないか。万が一には,C国が直接日本国内の領土が戦地になりうる危険が増えるではないか。そのように私は思わずにはいられません。大袈裟かもしれませんが,平和主義を揺るがしかねない事態ではないでしょうか。国民の総意で日本国の方針が変わる,というのであればやむを得ないでしょう。一部の国民の考え方次第で,このような事態が生じることに不合理を感じます。戦争がダメなものだと,8月には毎年のようにテレビの特集が組まれます。この機に改めて政府見解の変更について考えてみてください。さいごに憲法9条を面白く,そして判りやすく理解できるサイトがありますので,ご紹介します。http://www.huffingtonpost.jp/2014/05/14/right-of-collective-self-defense_n_5324288.html
代理人を務める弁護士「どうして悪者の味方をするの?」という質問はよく言われたりするものです。罪を犯した人に代わって権利を保護したり主張したりする仕事ですね。こうした仕事を含め,多くの仕事は依頼者の代わりにいろいろな活動をすること,代理人として活動することが弁護士の仕事の大半です。そして,弁護士の業界では仕事上における倫理について勉強しなければならないとされています。「倫理」といっても常識に照らしてもっとものことなのですが,弁護士は誰しも定期的に学ばなくてはならないのです。例えば,次のようなものです。「弁護士は,真実を尊重し,真偽に従い,誠実かつ公正に職務を行う」もっともな内容,ですよね。人としても当たり前です。そのほか,次のような倫理もあります。「弁護士は,…依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める」「弁護士は,…依頼者の意思を尊重して職務を行う」依頼者から貴重なお金を頂き,その対価として仕事をするわけですから,依頼者の利益が最大限になるように職務にあたることも当たり前のことです。(もちろん権利として認められないことを実現することはしません。)他方,依頼者の利益につき最大値を得るように活動をすることは,これに対峙する相手方の利益が最小値に近づくわけですから,相手方にとってはとても厄介な存在になりうるものです。相手方の資質にもよるのですが,相手方が不誠実,不公正な方であれば,依頼者のために活動すればするほど,相手方には嫌われていくことなるのでしょう。滑稽な話ではありますが,敵を作りかねない仕事をしていると改めて考えさせられました。これに耐えうる強靭な精神力を持つこと,言い換えれば批判を気に留めない心を持つことも弁護士の資質として必要かもしれません。
外国人法律相談担当者研修会先日、公益財団法人茨城県国際交流協会と茨城県弁護士会との共同開催の表記研修会に参加しました。複数の自治体や国際交流協会、地域でご活躍されているアドバイザーなども多く出席されていました。研修会の一つの目的は、ハーグ条約の概略を学ぶことでした。これは、夫婦の一方が他方の同意を得ずに子どもを連れ去った場合に、ひとまずその子どもを連れ去る前の国に戻す、という内容です。もっとも、このような事例はそうそうまみえることはありませんが、知識として覚えておいて損はないだろうと思います。また、参加することを通して、日本で生活する外国人をサポートしようとする方が大勢いることに気付かされました。自治体としては、生活する外国人が地域生活における悩みを相談する窓口となっていたり、国際交流協会としては、日本語教室の開催するなどして日本における生活力のサポートをしています。参加された人数は100名弱 はいたかと思いますが、弁護士10名前後でした。こんなにも多くの方が外国人がより住みやすい環境を構築するため日々尽力されていると、初めて知りました。こうした支え合い、思いやり、おもてなしの精神というのは私自身も心がけていきたいものです。
法律相談における「聴く」「訊く」「聞く」弊所は理念として「依頼者様の利益を第一に」と掲げております。そして,法律相談は30分5000円(消費税込)でやっております。依頼者様は様々な思いをもってご来所されます。何に苦しんでいるのか,何を求めているのか,何をしたいのか。明確なビジョンを描いている方は多くはありません。そこで,私は次のとおり心がけるようにしております。まずは依頼者様の言葉に耳を傾け,事情を「聴く。」次いで法律家として判断するために必要な事情を「訊く。」さいごに依頼者様のお考えを「聞く。」依頼者様がなにをもって満足をするのか。それは十人十色でしょうが,結果だけでなくその過程も多分にあるのではないでしょうか。単なるアドバイスをするのではなく,依頼者様に寄り添った法律家でありたいものです。(なお,今回の題材はある雑誌から採用致しました。)さいごに弊所は来週10/7(月)から10(木)まで休暇と致します。電話対応の体制を組んでおりますので,何かありましたら弊所までご連絡いただければと思います。
講演会の告知先日講演会の依頼があり、喜んで引き受けさせていただきました。暮らしの中で多く見受けられる事例をもとに、パネラー2名のお考えを聞きながら、法律の解説をしたいと考えております。法律という小難しいものを、できる限り親しみがわくようわかりやすく進めたいと思っております。みなさま、よければご参加していただきますよう宜しくお願いいたします。※要申込のようですね。ご注意ください。題名暮らしに役立つ法律相談守谷の生活笑百貨日時7/14 日曜10:00~11:50場所高野公民館〒302-0125茨城県 守谷市 高野 936
変わらないために,今変えていく勇気が必要題名は昨年いずこにて聞いた言葉です。よい会社というのは売り上げがよくて,給料がよい会社ではなくて,長く会社を存続させ,地域における経済や雇用を生み出す会社を指すという。そして,長く続く会社を今後も存続させていくためには,これまでやってきたことのみを繰り返すのみでは足りず,新たにチャレンジしていくことこそが大切なのだ,という思いが込められていたのだと思います。さてここ最近,夏の参議院選挙を控え,各政党の政策などが打ち出され始めました。それによると,今回の選挙における最大のテーマは「憲法改正」のように見受けられます。時代にあっていないという世論も高まったということもあり,世間では注目されるようですね。日本国にとって憲法を改正するという新たに踏み出す一歩は重要なのかもしれません。もっとも,よくよく政治関連のニュースを見てみると,改正といっても『憲法自体の中身』に関する改正ではありません。『改正するための要件』を改正させようとしているようです。現行憲法によると,①衆参議員の3分の2以上の賛成,かつ,②国民の過半数の賛成で改正ができます。このうち①について,衆参議員の過半数にするなどして要件を緩和させようというのが与党自由民主党の考えのようです。(なお,②については,民主党政権の前の自民党政権下において,すでに有効投票における過半数と定められました。)投票に大事な視点とは,まず第1に何が必要なのかという優先順位を考えることです。憲法改正のための要件を緩和させるという点が第1と考える人もいれば,経済の向上だったり,財政の再建や投票価値の是正が第1と考える人もいるでしょう。世論や世間に惑わされないことが大切ですね。各人にとって今度の選挙こそしっかり考えて投票するという新たに踏み出す一歩もよいことだと思います。さいごに私としては,投票価値の是正,選挙制度の改革を第1に考えてもらいたいです。三権分立の観点から,司法が立法に対して物を申すことは,基本的にはないのです。にもかかわらず,司法が立法に対して違憲との判断を下した事実というのはよっぽどのことなのです。立法を担う者においては,憲法に反する選挙において選ばれた者としての自覚を持ってもらいたいものです。--参照条文--憲法96条1項この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。日本国憲法の改正手続に関する法律(通称国民投票法)126条1項国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。 ------------