日本の政治の仕組みについて、立法を中心に考えてみます
前提として、日本国憲法では、立法権を国会に行政権を内閣に司法権を裁判所に置く。
というルールがある
この事を三権分立を言う!
国家について
国会は国権の最高機関とされている
=国会が政治で最も重要である、ということを意味している
国会は唯一の立法機関として様々な機能がある
主な機能は何か
① 政治家が法律を審議して、良いか悪いかを判断する
② 予算を決めて、様々な財政問題を解決する
③ 条約の締結(条約や契約を結ぶこと)を承認
④ 憲法改正案を両議院で審議・発議することができる
⑤ 国税調査権(国の政治を調査できる権利)を使える
※国税調査権については、証人喚問でウソをついてはいけない。
という議院証言法という法律がある
国会と内閣・裁判所の関係
日本では議院内閣制をとっている
国会と内閣の関係 ・国会は内閣総理大臣を指定できる
・評議員が内閣不信任案を決めることができる
国会と裁判所の関係 ・国会に、罷免(仕事をやめさせること)をいわれた裁判
官を裁判する弾劾裁判所がある
国会の仕組みと衆議院の優越について。
日本の国会は衆議院と参議院の二院制という仕組みを使っている
※衆議院には解散があって、参議院には解散がないので、
解散の可能性がある衆議院には、参議院に対する優越がある
衆議院の優越について
① 衆議院で可決した法律の案を参議院が秘訣した場合、
評議員が3分の2以上の賛成で再可決すれば、法律になる
※参議院の可決した法律の案を、参議院が60日以内に会議で
可決か秘訣か決めなかった場合、参議院はその意見に対して
否決ということになる。
② 内閣総理大臣の指名をするときに、衆議院と参議院の意見が一致しない
(両院協議会でも一致しない)場合か、参議院が指名を決めた後から10日以内に
参議院が意見を決めない場合は、衆議院の案は国会の案になる
※両院協議会・・衆議院と参議院の意見が違った場合に設置される機関のこと
衆議院と参議院のそれぞれ10人、合計20人で話し合いが行われる
③ 衆議院は、予算と条約の証人について、参議院よりも先に審議をすることができる
(先議権を持つ)が、衆議院と参議院で意見が違った場合、両院協議会で意見が合わないか、30日以内に参議院が意見を決めなかったら衆議院の案を採用する
④ 衆議院にだけ、内閣不信任決議権があるが、解散もある
→もし、衆議院が解散しているときに何かしらの緊急事態が起きた時は、
参議院で緊急集会という集会が開かれる
※内閣不信任決議権・・内閣を信用しない、という考えを示すことができる権利の事
国会の会議の仕組みについて
国会の会議には、常会、臨時会、特別会、参議院の緊急集会の4種類がある
※常会は、通常常会とも言い、毎年1回1月に開催される(期間は150日間)
国会の実質的な議論の流れ
・委員会(常任委員会と特別委員会の2つがある)を中心に議論が行われ、
委員会で決められた意見を本会議という会議で議論する
※委員会について
・常任委員会は、衆議院と参議院にそれぞれ17ずつある
・特別委員会は、必要があったら用意される
・委員会で法案を審議する時は、公聴会というのが開かれることがある
→予算を決める時は、必ず公聴会が開かれる
※公聴会・・自治体や行政などに関係する人から直接意見を開いて
委員会での会議に役立てるための会のこと
・もし、衆議院と参議院の意見が一致しない場合には、両院協議会で議論がされる。
→そこでも意見がまとまらなかった場合は、衆議院の優越によって、
衆議院の意見が採用される
国会と国会議員に関する法律について
国会の議論については、出席している議員の過半数の賛成によって採用される
※ただし国会には、議院規制規定権というものがあり、
それに違反した議員は懲罰をうけることになっているが・・
→議員の除名を始めとして、議員の資格争訟(議員の資格について裁判で争うこと)
秘密会、衆議院での法律案の再議決については、
議会に参加している議員の3分の2以上の賛成が必要になる
※秘密会・・基本的に国会は公開が原則だが、秘密会が採用されると。
非公開でもいいことになる
議員の法律に関する特権について
・不逮捕特権・・国会の会期中は逮捕されない特権のこと
・免責特権・・議員の中での発言や意見については、議院の外では責任を負わなくて良いという特権の事
