10月上旬に金融庁に相談を実施してから、1ヶ月と4日。
やっと面談が実現しました
相談した内容はいくつかあるのですが、必要となる許認可の確認が主目的でした。
クラウドファンディングサイトで、ファンド持分の募集や募集取扱いをする際には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。
これだけで相当な負担なのですが、事業形態によっては、貸金業、投資運用業、電子申込型電子募集取扱業務等の登録・許認可が必要となってきます。
そこで、想定しているビジネスモデルを説明し基本的には、第二種金融商品取引業の登録(資本金は1,000万円)で問題ないことを確認しました。
(回答はその場でもらえました)
ところで、インターネット上でファンド持分の募集や募集取扱を行う場合、電子申込型電子募集取扱業として登録が必要となるのですが、ファンド資金の50%以上を貸付事業にあてる場合(所謂、貸付型クラウドファンディング)は、当該業からは除外されています。
これは、何故なのでしょうか。
弊社にとっては有り難い例外規定ですが、合理的な理由が無いような。。
どなたか背景をご存知の方、ぜひ教えてください。