会社起こしました。

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日々降りかかる難題。だから、楽しいのです。

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10月上旬に金融庁に相談を実施してから、1ヶ月と4日。

やっと面談が実現しましたビックリマーク

 

相談した内容はいくつかあるのですが、必要となる許認可の確認が主目的でした。

 

クラウドファンディングサイトで、ファンド持分の募集や募集取扱いをする際には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。

これだけで相当な負担なのですが、事業形態によっては、貸金業、投資運用業、電子申込型電子募集取扱業務等の登録・許認可が必要となってきます。

 

そこで、想定しているビジネスモデルを説明し基本的には、第二種金融商品取引業の登録(資本金は1,000万円)で問題ないことを確認しました。

(回答はその場でもらえました)

 

ところで、インターネット上でファンド持分の募集や募集取扱を行う場合、電子申込型電子募集取扱業として登録が必要となるのですが、ファンド資金の50%以上を貸付事業にあてる場合(所謂、貸付型クラウドファンディング)は、当該業からは除外されています。

これは、何故なのでしょうか。

弊社にとっては有り難い例外規定ですが、合理的な理由が無いような。。

どなたか背景をご存知の方、ぜひ教えてください。