これを出し忘れたら大変。
書類は「期限までに出す」って考えちゃダメだよ。
書類は受付開始したらすぐに出す。
期限は通常必ず間に合う期間で切り捨てるものだからね。
「 期限までに出す 」 と言う考えは絶対に捨てましょう!!
これを出し忘れたら大変。
書類は「期限までに出す」って考えちゃダメだよ。
書類は受付開始したらすぐに出す。
期限は通常必ず間に合う期間で切り捨てるものだからね。
「 期限までに出す 」 と言う考えは絶対に捨てましょう!!
企業に対する助成金。
主婦にはトント無関係です。
あ、でもこの制度の影響でご主人の会社が休業を実施して収入ダウン・・・なんて事になる可能性はあるかもしれません。
たとえば社員20人。
そのうち毎日3人ずつ交代で休みを取らせます。
ざっと見積もって、一ヶ月で463,800円の助成金が出る・・・かもしれません。
5人ずつなら773,000円・・・ぐらいになりそうです。
要件はとっても軽いんです。
連続する6ヶ月の、前3ヶ月と後3ヶ月
もしくは、最近の3ヶ月と前年の同じ3が月
を比較して、売り上げが5%以上ダウンしていること。
そして就業規則の所定労働時間を何らかの形で削減(休業)させていること。
助成金全般、労働関係法規を遵守している事が大前提なので、事業主の勝手で社員の労働時間を削減した部分に対しては、休業手当の支払い義務はあります。
解り難いだろうなぁ。。
要するに、1ヶ月で20日出勤日がある月に、10日しか来なくてよろしい!
とした場合、賃金は10日分しか発生しないので、単純にはお給料は半分になります。
これをノーワークノーペイの原則といいます。
しかし、事業主の都合で毎月の仕事量とお給料が増減していては労働者は生活の基準が不安定になって困ります。
そこで、使用者の責めに帰するべき事由で休業(お休み)を命じた場合、最低でも平均賃金の6割は休業手当として支払わなくてはいけません。(労働基準法26条)
事業主のみなさん、勘違いが多いのが、
「休業手当を支払えば、助成金が貰える。」
と言うのもの。
いえいえ、そうではなくて。
休業手当の支払いは「助成金の支給要件」ではなく「労働基準法」の定めなんです('-^*)/
確定申告はきちんとお済でしょうか?
私は今日、夫の確定申告を完了してきました。
毎年、自分でやってよね!とほったらかしてるんですが、結局見てられなくて、こんな時期に私がやることになるんですよねぇ・・・
でも還付される数万円は私がいただいておきましょう('-^*)/
夫はサラリーマンですが、ある会社に原稿を毎月数枚書いて年間で100万円程度の収入があります。
他にもチラホラと副収入が数万円程度。
源泉税も引かれていないこの収入達。
「所得税取られなくて、ラッキー
」
ではなくて、マジメーに全部確定申告で所得を税務署に申告しましょう!
すると・・・なんとサラリーマンでの収入から源泉徴収されていた所得税。年末調整で殆ど戻ってこなかったのに、
ほぼ全額返していただけることになりました![]()
真面目に申告し、真面目に経費の帳簿をつけていれば所得税のほか、住民税も節税できるんです。
趣味が高じてほんのわずかでも収入に結びつく方は、確定申告をしっかりしましょう![]()