法律の専門家ではないが、マンション管理組合の管理規約の立付けが株式会社に似せてあることがよくわかる。
区分所有者総会は株主総会、区分所有者は株主、理事会は取締役会、理事長は代表取締役社長、理事は取締役、管理職員は従業員。
ただ、大きく違うのは理事は総会で区分所有者から選任され、区分所有者を代表して区分所有者の利益や快適性を最優先に考え、管理組合の運営言い換えれば、経営にあたる経営者だということ。そして理事会で決めた運営方針を広く区分所有者に周知する責務を負う。
しかし、当居住マンションの理事の中には労働組合委員長と誤解して、70歳定年を回った従業員を経験職として給与そのままでいつまでも使い続けることを考える方もいる。
だからこそ遅きに逸しているが、代替わりする管理職員を今からでも用意して引き継ぎを行わなければならない。
思考停止になりかけている理事会や理事に一石を投じたい。
区分所有者総会は株主総会、区分所有者は株主、理事会は取締役会、理事長は代表取締役社長、理事は取締役、管理職員は従業員。
ただ、大きく違うのは理事は総会で区分所有者から選任され、区分所有者を代表して区分所有者の利益や快適性を最優先に考え、管理組合の運営言い換えれば、経営にあたる経営者だということ。そして理事会で決めた運営方針を広く区分所有者に周知する責務を負う。
しかし、当居住マンションの理事の中には労働組合委員長と誤解して、70歳定年を回った従業員を経験職として給与そのままでいつまでも使い続けることを考える方もいる。
だからこそ遅きに逸しているが、代替わりする管理職員を今からでも用意して引き継ぎを行わなければならない。
思考停止になりかけている理事会や理事に一石を投じたい。