自分の個人保証債務の債権者は銀行とノンパンクと呼ばれる大手商社系子会社だった。だから追い込みや厳しい取り立てはなかった。
父の事件の1~2年後、銀行団は裁判所に申し立てて、自分の債務名義を取り、一審で支払い命令の判決を取った。
上級審に控訴しても勝ち目がなく無駄なので、争わず一審判決の2週間後、支払い命令は確定した。
抵当権が設定されている不動産はすぐに差し押えて、競売に付すことができるが、それでも回収できない個人保証債務は一審判決で債務名義を取る必要が銀行団にはあった。
支払い命令が確定すると、焼け石に水だが、銀行団は自分の資産の差し押えを開始した。
自分名義の預貯金、預金型保険、自動車は現金化して、これまでの生活費に使っていたので、家財道具を裁判所の執行官が差し押えにきた。
後日、自分宅に執行官と業者5~6人が来て、家財道具を競りにかけた。落札した業者から家財道具を十数万円で買い戻し、当面の動産差し押えを終えた。
その間も父と二人で連帯保証していた会社関連の不動産や自動車は差し押えられ競売にかけられ、処分されていった。個人の残債務だけ積み上がっていった。
裁判所の特別送達を何通もらったことか。
破産法によると、債務者名義以外例えば配偶者名義の資産や財産は差し押えの対象にならない。
自分は経営者になって会社の個人保証をしたときから、少しずつ配偶者、妹、従弟へ預貯金などをリスクヘッジした。これが家族の生活を救った最大の要因となった。
以降の話は次のブログに譲る。