このひと言で障害福祉サービス事業所の運営において利用者間の親睦共生が阻害される。

職員はそのルールの下、守秘義務が課されているため、利用者には個々の個人情報を利用者に絶対伝えることはできない。

ならば、利用者同士で醸成された信頼関係の中で、それぞれが自身の障害や難病を互いに伝え合うことでしか、理解や親睦は進まない。

これができなければ、不信感、行き違い、無理解が生じ、利用者同士の人間関係は決して良好なものにはならない。確かに個々の利用者の人間性の問題になることもあるが。

個人情報問題は利用者同士の理解を深める意味において両刃の剣となる。基本的にお互いの障害や難病が何かわからないのだから、気遣いながらもなす術がない。何か良い方策はないのだろうか?