セブ島セブ市のGCQの公文書
— セブのきょうしろう🇵🇭@フィリピンルソンのきょうしろう隔離執行中脱獄進行中😌 (@kyoshirocebu) June 2, 2020
セブポットさんが
こちらも翻訳してくれました💁♀️💁🏻
助かります
ありがとう😊😊😊 https://t.co/KGIxhgDk27
フィリピンセブ島セブ市のGCQ令。日本語の対訳が読めるとは?
マンダウエ市やったあとで気づいたんですが、
もしかしてセブ市もどっかにあるんじゃないかと。
やはりセブ市もありました。
【セブ市長より、6月1日からGCQ(一般的コミュニティ検疫)期間に入る事を公文書で発表】
-経緯項目については省略-
第1条 GCQ(一般的コミュニティ検疫)の宣言
IATFから出された決議41号(2020年5月29日付)により、セブ市全域を2020年6月1日午前01時1分からGCQ(一般的コミュニティ検疫)に置き、途中で撤回されない限り2020年6月15日午後11時59分まで課される。
第2条 最低限の公衆衛生基準
GCQ下では、最低公衆衛生基準は常に遵守されなければならない。
これは、公共の場や職場でのマスクの着用、こまめな手洗い、咳エチケット、消毒、個人個人の間隔を保つことである。
第3条 セブ市の人の移動について
GCQ下では、必要不可欠な物品調達サービスを受ける為や、業務が許可されているオフィスや産業界の労働者は、外出が許されている。
遵守事項は以下である。
A.市が交付する検疫合格の要件
要件は、2020年の公文書(Executive Order)第065号と他のガイドラインを含む。
GCQ下では必要不可欠な物品へのアクセスを希望する居住者に対しては適用される。
B.許可を受けた事務所または、業種においては会社IDと雇用証明書の提示をチェックポイントで求められる。
C.21歳未満や60歳以上の人、免疫不全、合併症、その他の健康リスクある人、妊娠している人は、居住地にいることを義務付けます。
ただし、必要不可欠な状況下の物資調達や許可されている業界の労働は許可される。
D.野外における非接触型のスポーツ等の運動
ウォーキング、ジョギング、ランニング、バイク、ゴルフ、水泳、テニス、バドミントン、馬術とスケートボードは許可される。
E.移動又は旅行はレジャー目的では認められない。
第4条 行政施設について
すべての官公庁で仕事が満杯状態になることがあり、公務員が発令した規則に従って適正に処理をする。ポイントからポイントの移送シャトルサービスも提供します。
第5条 交通手段について
GCQ期間中、下記ガイドラインに従って以下の交通機関は許可される。A.セブ市の全ての公共交通機関が許可され、ナンバープレートの番号の制限も解除される。
下記対応する条件がある。
i.バス、ジプニー、バンは下記LTFRB(フィリピン陸上輸送営業許可規制委員会)2020年No.17の覚書書のガイドラインに従う。
50%以下の乗客と荷物(運転手と車掌を覗いた車両容量)とマスクや手袋の着用。
ii.タクシー、車両交通サービスは、LTFRB覚書の2020年No18の第1号により義務付けられたガイドラインに従う。
・マスクと手袋の着用
・助手席には乗客は乗れない。
・運転手を除く乗客3人までが定員
・オンライン予約及びキャシュレス取引
・乗客記録日誌
B.会社シャトルなど、あらゆる形態の民間交通機関
個人車両、自転車、オートバイ、E-スクーターは、車両のナンバーコード方式に従うことで動作が許可される。
ソーシャルディスタンス、健康安全のプロトコルを遵守する。C,LTFRB(フィリピン陸上輸送営業許可規制委員会)は、市政府と連携し、ポイントからポイントへ移動できるバスを提供する。
都市内バスは、有料で利用できるバスです。
都市内ルートでは、適切にエンジニアリング、最低限の衛星制限を施行しなければならない。
第6条 船舶運航及び島間航行 の運用
船舶は、IATFのコミュティ検疫についてのオムニバスガイドラインと2020年4月30日に出された海上産業庁(MARINA)諮問第2020年No29に従って許可される。
これにより、すべての運送会社、船舶運航会社、船舶チャーター、および関係者が、GCQ 傘下の地域に出入りすることができる。 いかなる場合においても、ECQの下ではどの港にも渡航してはならない。 また、海岸でも船上でも、任意の時点において2人の間に少なくとも1メートルの距離があるという厳しい社会的距離を常に観察するように指示されている。下記共通ガイドラインが適用される
A.船舶会社はできるだけ早く、オンラインでの乗客が切符購入ができるように計画を考案する。
B.船舶及び施設、陸上の敷地内は常に清潔で良好を保つこと。
C.乗客、従業員や乗務員の体温の検査と監視監督する、健康管理士または医療衛生士を乗船員と陸上員を1人づつ雇用する。
D.会社の健康管理士または医療従事者は、保健当局とコロナウィルスのケースについて報告、調整の為にコミュケーションラインを設置すること。
E.コロナウィルス感染疑い者の隔離区域は定められた陸上に設けること。
コロナウィルス感染の疑いのある者が、隔離施設に移動させられ、管理、医療的立ち合いをしなければならない。
F.船上及び、陸上での集団集会は禁止。ただし、下記海上指針を適用する。
A.事業者は視覚的にソーシャルディスタンスを設け、ソーシャルディスタンスの確認をしなければならない。
B.乗客及び職員が無償で利用することのできる十分な水、石鹸、アルコールまたは、消毒液をお手洗いや敷地内の主要な入り口及び有効的な場所に設置すること。
C.施設の全ての出入り口に足の消毒場所を設けること。
D.事業者は、施設内で人々がソーシャルディスタンスを確保できる収容人数はどれくらいなのか把握すること。
E.あらゆる場所において、乗客や従業員にたいして常にマスクの着用を義務付ける。
F.乗客や従業員は、施設及び建物への立ち入り許可の為に体温確認を義務付けられる。
G.車両に乗って、乗船する乗客についても体温確認と足の消毒を必ず義務付ける。最後に次の船内ガイドラインに従う事。
A.船舶は、通常の搭載容量の50%をを乗せることができる。
乗客及び、船員も航海中は1メートルのソーシャルディスタンスを保たなければならない。
これを強調するため、注意書きの表示は、座席や集まる所、合流場所に設置する。
B.乗客、乗員は乗船する前に体温確認してから船に乗ることが許される。
C.乗客や乗務員が自由に使えるように、船内に十分な水、石鹸、アルコールまたは消毒液をお手洗い、船舶の正面玄関及び有効的な位置に設置すること。
D.足の消毒は、すべての出入り口で行う事。
E.航海中は全ての乗客及び乗務員に対し、マスクを着用することが義務づけられる。第7条 ビジネスについての提出書類について
GCQより前に既に稼働しているものを含め、GCQ内で稼働できるものとする。
ビジネス監視フォーム (BMF) に記入し、次のドキュメントを提出する。
A.従業員情報
B.職場健康維持標準管理責任書
C.事業場衛生予備計画ビジネス監視フォーム (BMF) は、https://sites.google.com/view/bplocebucity でサンプルフォームのダウンロード、削除及びオンラインでの送信ができます。
2020年6月5日までに完了する必要があります。
GCQ 期間中にビジネスが運営されるには、特別な運用許可は必要ありません。
BMFからの提出と必要書類の提出で十分です。また、監視票及び必要な書類並びに虚偽又は不正確な申告、労働衛生予備計画及び労働省雇用雇用部等の関係機関が設定する最低衛生基準の不遵守通商産業に関する言及は、その事業許可の停止及び/又は取り消しの理由となる。
第8条 再復帰した従業員及び継続運営するビジネスについてのテストと関しについて
民間企業は、自らの業務について、より厳しい衛生基準を採用することが奨励されている。 ウイルス感染の広がりを抑制し、感染を最小限に抑えるため、DOH覚書令第2020年-0220号に基づくガイドラインに従い、全ての事業主がCOVID-19の迅速抗体診断試験及び/又は確認用RT-PCR試験を実施することを強く勧める。
また、監視の一環として、事業者は、戻ってきた従業員に対して、インフルエンザのような症状や、COVID-19の症例が多い地域から来た者や関係者をスクリーニング検査しなければならない。
安全上の理由から、従業員がCOVID-19に陽性であると判断された場合、事業所は、1)直ちに業務を停止し、封じ込めおよび消毒プロトコルを実施すること、および2)COVID-19陽性従業員に通知し、すべての従業員を、雇用者の費用で検査すること、および3)市の健康管理局(City Health Department)から営業許可とオフィスライセンスを営業再開前に取得すること。第9条 ビジネス許可について
産業または部門は、常に最低限の公衆衛生基準および安全基準に準拠していることを条件として、営業が許可されます。
2020年4月30日出されたDTI及びDOLEのCOVID-19の職場についての暫定ガイドラインと、2020年5月11日に発表された健康省のNo.2020-0220の職場復帰についてのガイドラインを遵守する。
次の部門または、業種のみが指定された操業能力の範囲内で操業することを許可されるものとする。
A.カテゴリー1産業 -フル稼働
i.農林水産
ii.必需品の製造
・食料品、飲料(非アルコール飲料のみ)
・衛生用品(石鹸、洗剤、消毒液など)
・医療製品とビタミン
・ペットフード、飼料、肥料
ii.病院、診療所(例えば非審美的の皮膚科や歯科、眼科、耳鼻咽喉科など)
iii.必須小売業(食料品、市場、ドラッグストア)
iv.クリーニング店(セルフサービス店も含む)
v.食料品や水の補給(テイクアウトと配達のみ)
vi.運輸サービス(荷役、倉庫、トラック輸送、出荷ライン)
vii.食品配達行
viii.電力、エネルギー、水道、電気通信、エアコン、水の供給と回収、廃棄物管理、下水道(浄化槽の空室を除くが、有害生物防除、ごみ収集等を含む。)の設備
ix.機械器具の修理及び設置
x.通信事業者(ISA、ケーブルプロバイダ、電話会社サードパーティ請負業者など)
xi.エネルギー会社(第三者請負業者を含む)で原料の移動(製油所および倉庫を含む)、流通、保守、小売、探査、運用、取引、および配送全般にわたるもの。
xii.ガソリンスタンド
xiii.建設業者を認定する、設備工事従事者(設備工事従事者)
xiv.ヘルスケアとリスク低減のための必要な製品の製造会社およびサプライヤー
xv.メディア事業所カテゴリー2の産業 50%からフル稼働の間での営業で、在宅勤務や代替勤務を取り入れる。
i.重要でない物品の製造
・飲料(アルコール飲料など)
・電気機械
・木材製品、家具
・繊維製品/衣類
・タバコ製品
・紙及び紙製品
・ゴム及びプラスチック製品
・コークス及び石油製品
・その他非金属鉱物製品
・コンピュータ、電子製品、光学製品
・電気機器
・機械器具
・自動車、トレーラー、およびセミトレーラー
・その他輸送用機器
・その他
ii.セメントと鉄
iii.採鉱と採石。
iv.電子商取引会社
v.郵便、宅配便、配達サービス
vi.輸出志向の企業
vii.不動産活動
viii.コンピュータ及び個人用品及び家庭用品の修理
ix.住宅サービス活動
x.特別目的宿泊施設(医療従事者、OFW(Overseas Filipino Workers:海外で労働してきたフィリピン人)、許可された分野の労働者、および検疫を義務付ける非OFW向け)
xi.ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)
xii.銀行、送金サービス、マイクロ金融機関、質屋及び信用協同組合(送金を行わない質屋を除く。)
xiii.資本市場(ESP、SEC、PDEC、PDTCなど)
xiv.必須の官民建設事業(下水道、水道施設、デジタル工事、保健施設)そして優先事項(食料生産、農業、エネルギー、住宅、通信、水道事業者、製造、およびBPO。ただし、小規模なプロジェクトは許可されない。)
xv.オフィス管理やオフィスサポート(印刷、請求など)
xvii.獣医院
xviii.警備及び調査会社C.カテゴリー3の産業-50%までの営業稼働で在宅勤務や代替勤務を用いる。
i.広告及び市場調査
ii.コンピュータプログラミング(コードの書き込み、コンピュータシステムの設計)および情報サービス活動(データ処理など)
iii.出版·印刷活動(新聞、書籍、繊維、ガラスなどへの印刷)
iv.映画、音楽、テレビ制作。
v.不動産以外の賃貸およびリース(許可された場所での車両、機器など)
vi.採用活動(採用活動や人事配置など)
vii.法律と会計
viii.建築や建設活動、技術試験や分析
ix.科学や研究部門
x.マネッジメント及びコンサルタント活動
xi.その他の活動(写真撮影、ファッション産業など)
xii.その他の金融サービス(両替、保険、再保険、年金など)
xiii.自動車、オートバイ及び自転車の部品を含む、その卸売及び小売業
xiv.自動車、オートバイ、自転車の修理(加硫店、電池修理店、自動車修理店など)
xv.モール及び商業施設(レジャーは無し)。次の通り。
・ダイニング/レストラン(店内飲食は無し、デリバリー、テイクアウトのみ)
・ハードウェアストア
・衣料品及びアクセサリー
・モールにある行政サービス
・書店、学用用品、事務用品店
・ベビー用品店
・ペットフード及びペットケア用品
・IT、通信、電子機器
・花、宝石、ノベルティ、骨董品、香水品店
・おもちゃ屋(プレイグランドとアミューズメント施設は閉鎖)
D.スーパーマーケット、公共や民間のウェットマーケット(精肉、鮮魚などの生鮮品の市場)、食料品店、農水産物供給店、獣医用品店、薬局、ドラッグストア等、必須品の販売事業を行う小売店については、店舗運営を最大十二時間まで延長することを強く勧める。
E.理髪店および美容室は、基本的なヘアカットサービスのみに限り営業が2020年6月7日から開始され、通常時の30%以下の状況での運営のみ許可される。
F.市長または正式に権限を与えられた代表者によって承認されたもの。
第10条 禁止事項
感染症の管理のための省庁間タスクフォース(IATF-MEID)によって発行されたガイドラインに従い、以下の施設はGCQ期間内に営業することは禁止される。
A.カテゴリー IV 産業
i ジム、フィットネススタジオ、スポーツ施設
ii エンターテイメント施設(映画館、劇場、カラオケバーなど)
iii 子供のアミューズメント施設(プレイルーム、乗り物など)
iv 図書館、公文書館、博物館、文化センター
v インターネットカフェ
vi 観光地(例:プール、ビーチ、リゾート)
vii 旅行代理店、ツアーオペレーター、予約サービスおよび関連アクティビティ
viii パーソナルケアサービス(マッサージ、サウナ、フェイシャルケア、ワックス脱毛など)
B.ホテルやホテルに相似する施設は、以下の項目に対応している施設を除き営業を許可されない
i 2020年5月1日現在、外国人宿泊客の予約が既にある
ii 長期宿泊の予約がある
iii 困窮しているOFW(海外フィリピン人労働者)と立ち往生したフィリピン人または外国人
v 承認された検疫プロトコルに準拠して送還されたOFW
vi 施設ベースの強制検疫を受ける必要がある可能性がある非OFW、第8条およびその他の該当する発行に基づく免除施設からの医療従事者およびその他の従業員
ただし、ホテルの運営は基本的な宿泊サービスの提供に限定される。
レストラン、カフェ、バー、ジム、スパなどの敷地内の付随施設は許可されない。(ルームサービスも含む) パックされた食事に限り、宿泊客に配布するために準備される可能性がある。
第11条 一般的な事業運営のガイドライン
すべての事業所と一般市民は、ビジネスの緊急時の安全衛生プロトコル(議定書)として形成される保健省の発行に加えて、これらの最低限の公衆衛生基準に従うように助言される。
A.公共の場所や職場でのマスクの着用
i フェイスマスクは常に着用し、飲食時のみ取り外す
ii 雇用主は労働者に適切なフェイスマスクを提供する
iii 布製マスクを使用する場合は、常に洗濯が可能な物を着用する必要があるが、マスク内に追加のフィルター追加して使用する事
B.健康症状の質問表はすべての従業員が記入し、入室前に警備員または指定された安全担当者に提出する
i 体温をチェックして、健康症状のアンケートに記録する
ii 検温で体温が37.5度を超え、5分の間隔をあけた場合でも同様の場合、またはアンケートの回答で診療所、医療スタッフによるさらなる診断が必要な場合、従業員は会社によって特定されたエリアに隔離され、敷地内に入る事は許可されない
iii 隔離区域は通気性が良く、頻繁に消毒が行われている事
iv 隔離されている労働者を診察するために割り当てられたクリニックスタッフは、施設によってフェイスマスク、ゴーグル、フェイスシールド、手袋を含む(これらに限定されない)適切な医療グレードのPPE(防具)を提供されるものとしする。 可能な場合は、入口に消毒足洗い場を設置する。
v オフィスまたは店舗の敷地外に長い列がある場合は、常に1メートルの物理的な距離を保つよう心がけるC.手洗い、消毒ステーションは、一般の人が頻繁に訪れる場所、または人の手が届きにくい場所に設置される
i すべての洗面所とトイレには、十分に清潔な水と石鹸を設置する事
ii 消毒剤は、廊下、会議エリア、エレベーター、階段などの労働者が通過するエリアで利用できるようにする
iii すべての作業領域およびドアノブやハンドルなどの頻繁に使用される箇所は、少なくとも2時間に1回、定期的に清掃および消毒するD.職場では少なくとも1メートル、できれば2メートルを測定したソーシャルディスタンシングを
i 公共エリアでの食事は出来るだけ避ける。各自の作業場(デスクなど)で食べるのが最善であり、すべての廃棄物は適切に処分する
ii 個々の作業エリアでの食事が不可能な場合、雇用主は食事エリアで1メートル以上の物理的な距離が維持されるようにする
iii 食事中のマスクなしの会話は避ける
iv テーブルと椅子は使用の度、また就業前後に、清掃または消毒する
v 食堂とキッチンは定期的に掃除、消毒する
E.最小限の連絡事項を遵守する
i 可能な場合は、労働時間シフトや在宅勤務から交代制での勤務など、代替の勤務形態が強く推奨される
ii 労働者とクライアント間の対面式の長時間の対話は推奨されず、やむおえない場合は常にマスクを着用する
iii 物理的なプレゼンスを必要とする会議は、最小限の参加者数で、短時間で開催する。 長時間にわたる会議などの際は、オンラインによる会議を用いる
iv 適切なソーシャルディスタンシングを維持できるようにオフィスのテーブルを配置する
v 職場内のレイアウトは、通路、廊下、または歩道で一方向に移動できるように設計する
vi 部屋や店舗などの閉鎖された空間内の人数は制限される。エレベーターの使用時は、物理的な距離を考慮し、内部の人数を制限する
vii 階段の使用をを推奨する。2つのアクセス可能な階段がある場合、一方の階段は上り専用、もう一方の階段は下り専用とする
viii オンラインシステムは強く推奨されており、オンライン会議の使用を含むオフィスからの支援を必要とするクライアントに利用される。 そして、オフィスに駐在しない職員は、常にソーシャルディスタンシングと安全衛生プロトコル(議定書)を厳守するF.労働者がCOVID-19を持っていると疑われる場合、以下を厳守する
i 労働者は直ちに職場で指定された隔離エリアに移動し、マスクは決して外さない
ii 労働者に付き添うクリニックの職員は適切なPPE(防具)を着用し、必要に応じて、労働者は最寄りの病院に移送する。 COVID-19の可能性がある労働者の搬送およびPCR検査のための社内プロトコルを実施する
iii 職場の除染を行う
iv 職場は適切な消毒剤(例:塩素系漂白液や1/100に薄めたフェノールベースの消毒剤)で汚染除去する
v 汚染除去の時点から24時間後に作業が再開可能
vi COVID-19に感染した作業員と疑われる作業領域にいる作業員は、症状の監視と考えられる次の段階についてクリニックスタッフからの具体的な指示を受け、14日間の自宅隔離を行うこと
vii COVID-19に感染した可能性のある労働者で検査結果が陰性である場合、本人や同僚は職場復帰の報告を許可される可能性も有るG.物理的な距離、定期的な手洗いと消毒、医療と健康に関する情報、地方の事件の最新情報と政府の取り組み。適切な手洗いの指示と、 消毒ステーション、検査ステーションまたは施設、検疫施設、およびその他のそのような情報
H.ゴミ収集業者への感染リスクを軽減するために、すべての種類の廃棄物は、収集前に強制的に消毒する
I.地方自治体の管轄区域内の民間団体と協力し、それぞれの職場に出入りする歩行者の計画されたスケジュールを実施、監視、および保守する。また、可能な場合(または該当する場合)は、労働者を搬送するためのチャーターをする
第12条 職場固有のプロトコルと対策
第10条で規定されている一般的なビジネスオペレーションガイドラインに加えて、医療界の総意を含む以下の措置の有効性に関する世界保健機関および保健省の一般的なガイドラインが適用され、最小の健康規制は以下の場所でも遵守するA.フードサービスの職場(レストラン、カフェ、ファーストフードなど)。
i テイクアウト、デリバリーサービスのみで営業を再開
ii ダイニングエリアにより多くのスペースを作成し、店内飲食が再開される際にはにテーブル間の距離を2メートルに保つ
iii 使い捨てメニューを提供します。
iv 洗面所に使い捨てタオルを提供し、タッチレスソープディスペンサーを提供する
v 店内飲食客のための非接触サービスを促進する
vi 使い捨てカトラリー(食器類)を用意し、使い捨てでないカトラリーは温水を使い石鹸液で洗う
vii 食品センターではラインで間隔をマークする
viii 共有スペースでは頻繁に消毒するB.商業店舗およびセンター(銀行、衣料店、食料品、スーパーマーケットなど)
i 店舗、ショップ、センター、モール内の任意の時点での最大人数を確立し、出入り口を制限する
ii オンライン取引、ショッピングサービスを宣伝する。
iii キャッシュレスおよびまたは非接触型の販売と顧客サービスを実装する
iv 販売用のアイテムや店舗、ショップ内のその他の頻繁に触られる物をこまめに消毒するC.モールまたはショッピングエリア
i 店舗、ショップ、センター、モール内の任意の時点での最大人数を確立し、出入り口を制限する
ii 無料のwi-fiの提供を止め、長期滞在を防ぐ
iii 検温と足洗い場は、すべての入口、すべての来訪客に必須
iv ドアハンドル、手すり、トイレ、共有エリアを掃除する人員の常時配置による一定の衛生管理
v エアコンの設定温度を低くする
vi オンライン取引、ショッピングサービスを宣伝する
vii キャッシュレスおよびまたは非接触型の販売と顧客サービスを実装する
viii 販売用のアイテムや店舗、ショップ内のその他の頻繁に触られる物をこまめに消毒するD.建物内のオフィス(コールセンター、一般的なオフィスなど)
i エレベーターを利用する人数を制限する
ii カーペットやその他の床材にマーカーで机の周りに視覚的な境界を作り、向かい合った机の間にプレキシガラス(樹脂ガラス)のシールドを配置し、歩行者の通行を一方向に誘導する標識を付ける
iii ソーシャルディスタンシングを促進するためにエリアをテープで留める(特にエレベーター)
iv カフェテリアの代わりに、自動販売機を増やす
v 直接対面の会議を避け、オンライン会議などの方法を実装するE.建設現場、工場、および関連する産業用の職場、ワークステーション
i 現場および生産スケジュールを調整する
ii 所有者、管理者、監督者、建設作業員の間で協議を行い、共同で決定された作業およびまたは生産スケジュールに同意する
iii 現場での移動と移動のためのメカニズムを提供する
iv 他人のツールや機器の共有を制限する
v 機器、車両、ツール、およびその他の建設資材の使用について、個別のシフトを監視および実装する
F.その他の事務所、事業所、およびその他の特別な業務は、関連する政府機関およびこの注文書に記載されているものによって発行された最低限の健康基準に従う必要がある
第13条 国境管理およびチェックポイント
国境管理、チェックポイントは常に維持され、必須の旅行および免除された企業、個人、労働者のみがセブ市を出入りできる。 特に交通渋滞がある場合は、人員配置チェックポイントが状況に応じてランダムな検査を実施する場合もある。
変更されたチェックポイント(スポット)は、フィリピン国家警察の支援により、セブ市交通局が設置する場合があり、設置されたチェックポイントは、GCQ期間中、24時間稼働する。
設置されたチェックポイントに配置されたすべての要員は、所定の制服と身分証明書を着用する必要がある。
第14条 大規模な集会
大規模な集会は以下のガイドラインを厳守する
A.映画上映、コンサート、スポーツイベント、その他の娯楽活動などの大規模な集会、地域集会、闘鶏場の運営など重要でない作業集会は禁止とするB.重要な政府サービスの提供および承認された人道活動のための集会は、規定された最低限の健康基準が遵守されなければならないことを条件に、許可される
C.宗教集会は、IATFによるその後の発行を通じて変更されない限り、最大10人に制限される
第15条 ゾーン間およびゾーン内の移動
異なるコミュニティ検疫分類に基づく地域間、および同じコミュニティ検疫分類に基づく地域間での人、物、およびサービスの移動の際には次のガイドラインを順守するA.セブ市、マンダウエ市、ラプラプ市の各都市が採択した互恵協定に準拠。
セブ市はマンダウエ市、ラプラプ市の住民に発行された、トラベルパス、ビークルパス、ボーダーパスなどの国境を通過する出入国を許可された書類を尊重するものとする。
さらに、マンダウエ市とラプラプ市に出入りするまたは通過する許可された企業、従業員、個人のゾーン間出入りの目的で、国境検問所およびランダム検査での以下の書類は、十分な書類の証拠となる。
(身分証明書、 雇用証明書およびビジネス許可証)B.あらゆる種類のコミュニティ検疫下に置かれたエリア内およびエリア間の陸、空、海によるすべてのタイプの貨物の移動は妨げられない。 貨物、トラック輸送、宅配便、港湾業務などのロジスティクス部門の労働者も同様に、あらゆる種類のコミュニティ検疫下に置かれた地域を通過することが許可される。
最大5人の要員のみが、荷物の有無にかかわらず、陸路で貨物および配送車両を操作できることを条件とする。C.コミュニティー検疫下に置かれたエリア内およびエリア間での以下の人物の移動は許可される
i 健康と緊急の最前線のサービス担当者
ii 政府高官および政府最前線の職員
iii 正式に認可された人道支援アクター(HAAS)
iv 医療または人道上の理由で旅行する人
v 海外旅行のために空港に行く人
vi 帰国または本国へ送還されたOFWおよびその他の海外のフィリピン人が居住地に戻る場合
vii 他の人は、必要な検疫プロトコルを順守し、受信側のLGUSの同意を得て、中央政府の努力により移送される
viii 目的地のゾーンで許可されている仕事のためにゾーンを横断し、帰宅する人
ix 認可されたシャトルサービスは、あらゆる種類のコミュニティ検疫下に置かれたエリア内およびエリア間を移動することが許可され、健康および緊急の最前線サービスを提供する人が優先されるD.制服を着た職員、政府職員、および対応する旅行当局との正式なビジネスのための従業員、特にHAAS、特にCOVID-19に関連する医薬品および検査標本の輸送、その他の救援および人道支援による陸上、空中、または海上旅行は許可される
E. DOHまたはLGUに14日間の施設内隔離を完了した証明書を発行されたOFWの本国送還または非OFWの返還。 14日間の自宅隔離、またはCOVID-19の検査で陰性の場合にいずれか早い方で旅行当局に発行された者は、通過が許可される
F.第12条-Cに基づいて見つかった人を除く。
他のLGUから来た人はすべて、仕事に関連する活動のためにのみセブ市に出入りすることが可能。
そのため、これらの労働者は、会社ID、雇用証明書、ビジネス許可証、および勤務スケジュールを提示するものとする。 原産地自治区内にもある基本的な必需品の購入を目的とした入国は許可されない第16条 酒の禁止
GCQの全期間中、セブ市内の公共の場所での酒類の提供、飲酒は禁止とされる第17条 公共の場所でのフェイスマスクの強制着用
公共の場所に行くセブ市の管轄区域内のすべての人は、大統領令(公式文書)2020年第066号に規定されているように、GCQ期間中の感染の可能性を減らし、GCQ期間中の発生源のポイントからの汚染を軽減するのに十分な所定のフェイスマスクを着用する第18条 カルボンパブリックマーケット コンプレックススケジュール。
GCQ期間中は、カルボンパブリックマーケット内の買い物客の入場のスケジュールは、大統領令2020年第069号に基づく他の規定と同様に引き続き有効
第19条 料金の一時的放棄
フロントライナーをサポートするためのセブ市政府の取り組みの一環として、2020年の大統領令第063号に基づいて提供される、市政府が運営するすべての有料駐車スペースと医療および医療従事者向け施設の駐車料金の徴収の一時的免除はGCQの期間内も延長される。 同様に、GCQの社会経済的影響を緩和するため、大統領令2020年第057号に基づいて提供された市場手数料の一時的免除も、GCQの期間内に延長される
第20条 自由を奪われた者(PDL)と法律に違反する子ども(CICL)に対する義務的COVID-19の検査
大統領令で規定されているように、自由を奪われた人(PDL)と法律に違反している子供(CICL)が、セブ市刑務所とセブ市刑務所セカンドチャンスセンターへの入場、または釈放の前にCOVID-19の検査を受ける義務はGCQ期間内も引き続き有効
第21条 車両の番号コーディング方式
プレート番号が奇数で終わるオートバイを含む自動車は、月曜、水曜、金曜、日曜に、セブ市の管轄区域内の公道、道路、大通りを使用することが許可される。
プレート番号が偶数でゼロ(0)で終わる自動車は、火曜日、木曜日、土曜日、日曜日に市の道路、通り、および大通りを通過することが許可される。
以下は、車両の番号コーディングスキームから免除される。
A.事業目的でのみ他のLGUを通過する、そこから来る、そこに行くものを含む、開業が許可されている施設および企業の所有者および労働者の車両
B.政府機関、オフィス、地方自治体、およびその役人と従業員が働くことを報告している車両
C.救急車、消防車、パトカー、軍用車両またはその他の法執行機関が所有/登録した車両、オートバイの公式機能
D.すぐに医師の診察を必要とする人を運ぶ人
E.外交プレートを備えた外交車両
F.許可されたビジネスのチャーターされたポイントツーポイントシャトルサービス
G. LTFRBが提供する都市間および都市内のポイントツーポイントバス
H.ビークルパス、ボーダーパスまたはその他の免除形態の発行を通じて市長(セブ、マンダウエ、ラプラプ市)によって許可されたもの
第22条 門限
門限は午後10時から朝5時までとされ、これはすべての人および事業所に適用される。
ただし、21歳未満および60歳以上の方は、引き続き24時間自宅待機とする
第23条 施行
これにより、フィリピン国軍(AFP)およびフィリピン国家警察(PNP)は、この命令の全範囲を実施するよう指示されるバランガイは、バランガイキャプテン、役人、タノッド、およびその他の部隊の積極的な関与を通じて、それぞれの管轄区域および法執行機関との調整において、この命令を実施するように同様に義務付けられている。
さらに、ビジネス許可およびライセンスオフィス(BPLO)、予防修復注文の美化と強化(PROBE)チーム、セブ市交通局(CCTO)、市場業務部(MOD)、保健省(DOH)、市保健局(CHD)、ビセンテソットメモリアルメディカルセンター(VSMMC)、および刑務所管理刑務所(BJMP)も、それぞれの管轄下にあるこの命令の条項を実施するように義務付けられる。
際24条 罰則
この命令およびCOVID-19パンデミックに関連して発行されたその他の以前の大統領令の条項への違反は、既存の国内法および地方条例に従って罰則の対象となる
第25条 法人条項
公衆衛生およびCOVID-19に関連するフィリピン共和国の正式に構成された当局、特にIATF-MEIDによって発行されたすべての法律、法的命令、規則、および規制はここに組み込まれ、不可欠ものとなる。
法律などの紛争が発生した場合、規則および規制は、行政命令の規定よりも優先されるものとする
第26条 分離条項
この規定が管轄裁判所により無効または違憲であると宣言された場合でも、それによって他の方法で影響を受けない残りの規定は、引き続き完全な効力を有する第27条 条項の廃止
この大統領令の規定に反するすべてのセブ市の大統領命令、発行、規則、規制は、これにより廃止、修正または変更される第28条 有効性
この大統領令は、署名後直ちに発効し、取り消されるまで有効であるものとする※LGU…地方自治体の総称
※OFW…海外のフィリピン人労働者
※DOH…フィリピン保健省参考元:Cebu City Public Information Office
https://www.facebook.com/CityofCebuOfficial/posts/3242227202521166
今回も長かったですね。
©ABSCBN
(このキムチュウは、炎上しているようで今話題になっているそうですね)
今回のこのセブポットさんの翻訳で随分明確になったんではないかと思います。
私も勉強になりました。
また更新してまいります。
本日もありがとうございます。