■有休を堂々と取るためのマインドセット
有休は労働者が請求する時期に与えなければ
いけないと労働基準法で定められています
つまり労働者は有休という権利を
自分の好きな時期に行使できるのです
ただし会社は従業員の有休の希望に対して
変更を指示できる権利を有しており
事業の正常な運営を妨げるという場合には
取得時期を変更するよう労働者に請求する事ができます
権利があるのは分かっているけど
そう簡単には取れないよな…
取りすぎると何か会社から
良く思われない気がするし…
そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれません
しかし
有休は与えられている分きちんと取得した方が
会社の為に貢献する事になるのです
これはどういう事でしょうか?
有休は労働基準法で定められた権利であり
そして厚生労働省も取得推進を奨励しています
(詳しくは厚生労働省が公開している
「労働時間等見直しガイドライン」を参照)
会社の経営者は厚生労働省の奨励に応じて
労働者の有休の取得を促すよう努力すべきと言えます
逆に考えると従業員が有休を取れば取るほど
経営者は厚生労働省の奨励する通りに
会社を運営している形になると言えます
例えば同じくらいの規模の会社AとBがあったとして
Aは従業員がほとんど有休を使っていない会社
Bは従業員が積極的に有休を使っている会社だとします
この状況でAかBに入社したいという人がいたら
この人にはどちらが魅力的と思えるでしょうか?
もちろんBが良いと思えるでしょう
Bの経営者も自分の会社をアピールする際に
「有休を取得しやすい健全な会社です」と
胸を張って言えると思います
このように
従業員が有休を取る事は
自分が雇われている会社を良くする事に
繋がると改めて認識してもらいたいなと思います
有休は労働者が請求する時期に与えなければ
いけないと労働基準法で定められています
つまり労働者は有休という権利を
自分の好きな時期に行使できるのです
ただし会社は従業員の有休の希望に対して
変更を指示できる権利を有しており
事業の正常な運営を妨げるという場合には
取得時期を変更するよう労働者に請求する事ができます
権利があるのは分かっているけど
そう簡単には取れないよな…
取りすぎると何か会社から
良く思われない気がするし…
そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれません
しかし
有休は与えられている分きちんと取得した方が
会社の為に貢献する事になるのです
これはどういう事でしょうか?
有休は労働基準法で定められた権利であり
そして厚生労働省も取得推進を奨励しています
(詳しくは厚生労働省が公開している
「労働時間等見直しガイドライン」を参照)
会社の経営者は厚生労働省の奨励に応じて
労働者の有休の取得を促すよう努力すべきと言えます
逆に考えると従業員が有休を取れば取るほど
経営者は厚生労働省の奨励する通りに
会社を運営している形になると言えます
例えば同じくらいの規模の会社AとBがあったとして
Aは従業員がほとんど有休を使っていない会社
Bは従業員が積極的に有休を使っている会社だとします
この状況でAかBに入社したいという人がいたら
この人にはどちらが魅力的と思えるでしょうか?
もちろんBが良いと思えるでしょう
Bの経営者も自分の会社をアピールする際に
「有休を取得しやすい健全な会社です」と
胸を張って言えると思います
このように
従業員が有休を取る事は
自分が雇われている会社を良くする事に
繋がると改めて認識してもらいたいなと思います