今日は、いろいろやることあって疲れました。


アルバイトさん、私よりも労基法知ってます。


いろいろと修羅場をくぐってきたのでしょう。


労働基準法 第12条

この法律で平均賃金とは、これを算定すべき

事由の発生した日以前3箇月間に

その労働者に対し支払われた賃金の総額を、

その期間の総日数で除した金額をいう。

ただし、その金額は、次の各号の一によつて

計算した金額を下つてはならない。


1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて
算定され、又は出来高払制その他の請負制に
よつて定められた場合においては、
賃金の総額をその期間中に労働した
日数で除した金額の100分の60

こんな規定 あったの忘れてました。
こりゃ、勉強し直さなきゃなりません。