多重債務の案件で

またまた弁護士事務所へ。


過払い金返還訴訟が増えて

経営を圧迫されているせいか

業者側が裁判で抵抗してくる

事例が増えてきているようです。


主に争点となるのは 「時効」 について。


多重債務者は一度完済しても

すぐ借りることが多いのですが

(業者側からも積極的に薦めてくる)


その既に完済した借り入れと新規借り入れを

一連の取引とみるか、別個の取引とみるかで

かなり違ってくるのです。


もちろん別個の取引とみたほうが

業者側にとって有利になります。

完済した分の過払い返還請求に

「消滅時効」 を主張できますから。


一連か別個かの判断基準は

最高裁判所が明示 しています。

(平成20年1月18日第2小法廷判決)


弁済終了から次の貸付けまで どれくらいか

契約書やカードをいったん返還したかどうか

利率など契約条件が変わっているかどうか


などなど。


しかし現実には10年以上も昔のことを

はっきり覚えてる人なんて少ないんです・・・