札幌の 太ももマッサージ店が摘発された


容疑は 児童福祉法違反


店の経営者は16歳~17歳の少女5人を

18歳未満と知りながら雇い、マッサージ店で勤務させた疑い。

店員の女性はミニスカート姿で、男性客は個室で

バスタオルだけをまとってマッサージを受けていたという。


私にも、こんな感じのビジネスプランを

持ち込んでくる経営者さんが何人もいる。


「女子高生が」 というところがミソらしい。


「性的なサービスをするわけじゃないし

これくらいなら大丈夫だよね?」 と聞かれるけど

私はいつも 「いやぁ、危ないですよ」 と答えてる。


なぜなら、児童福祉法に こんな規定があるから。


第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる

目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為


どうとでも解釈できるビミョーな条文。

警察のさじ加減ひとつで変わってしまう。


この経営者さんも労働基準法に触れないように

勤務時間を午後10時までにしてたらしいから

「遵法意識」 というものはあったとは思う。


しかし


男性客の太ももの付け根を重点的に

マッサージさせていることなどから、

警察は店の業務が、児童福祉法が禁じる

有害な労働に当たると判断した。


経営者さんにとっては想定外だっただろう。

とにかくこの条文がある限り、リスクは大きい。


私は、危ない橋は渡りたくない。