札幌の 太ももマッサージ店が摘発された
容疑は 児童福祉法違反
店の経営者は16歳~17歳の少女5人を
18歳未満と知りながら雇い、マッサージ店で勤務させた疑い。
店員の女性はミニスカート姿で、男性客は個室で
バスタオルだけをまとってマッサージを受けていたという。
私にも、こんな感じのビジネスプランを
持ち込んでくる経営者さんが何人もいる。
「女子高生が」 というところがミソらしい。
「性的なサービスをするわけじゃないし
これくらいなら大丈夫だよね?」 と聞かれるけど
私はいつも 「いやぁ、危ないですよ」 と答えてる。
なぜなら、児童福祉法に こんな規定があるから。
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
九 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる
目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
どうとでも解釈できるビミョーな条文。
警察のさじ加減ひとつで変わってしまう。
この経営者さんも労働基準法に触れないように
勤務時間を午後10時までにしてたらしいから
「遵法意識」 というものはあったとは思う。
しかし
男性客の太ももの付け根を重点的に
マッサージさせていることなどから、
警察は店の業務が、児童福祉法が禁じる
有害な労働に当たると判断した。
経営者さんにとっては想定外だっただろう。
とにかくこの条文がある限り、リスクは大きい。
私は、危ない橋は渡りたくない。