こんな 記事 が載ってました。


保険金受け取りの権利は妻側に
契約者の夫と同時死亡で 最高裁


夫が、自分自身を被保険者

妻を保険金の受取人とする

生命保険契約を結んだ後に

夫妻が同時に死亡した事例。

(民法第32条の2 同時死亡の推定)


この生命保険金をめぐって

夫側と妻側の相続人が骨肉の争いドンッ


結果は 妻側の相続人の勝利!


ありゃりゃ ( ̄Д ̄;;


この夫の立場になって考えると

妻側の親族に保険金をすべて

持っていかれるのは やりきれない。


それなら自分の親や兄弟に受け取ってほしい。


商法(第676条)には


保険金の受取人が死亡した時には

契約者は 他の人を指定できるけど

指定しないまま 契約者まで死亡したら

受取人の相続人が保険金を受け取る。


といったような内容が書いているし

判決は、法律的には筋が通っている。


ただ、妻(受取人)が先に亡くなっても

夫も妻(受取人)の相続人に当たるので

夫側の相続人も保険金を受け取れるのに、

(平成5年9月7日 最高裁判決 参照)


このように、夫婦同時に亡くなった場合だけ

妻側の相続人しか受け取れないのは理不尽。


論理的に合っていても、腑に落ちない結論。


まぁ、同時に死んだ場合どうするかを

あらかじめ決めることができるならば

こんなに揉めなかったんだろうけどね。


* 甘利公人著 『生命保険契約法の基礎理論』

専門的な内容を知りたい方はオススメします