こんな 記事 が載ってました。
保険金受け取りの権利は妻側に
契約者の夫と同時死亡で 最高裁
夫が、自分自身を被保険者
妻を保険金の受取人とする
生命保険契約を結んだ後に
夫妻が同時に死亡した事例。
(民法第32条の2 同時死亡の推定)
この生命保険金をめぐって
夫側と妻側の相続人が骨肉の争い
結果は 妻側の相続人の勝利!
ありゃりゃ ( ̄Д ̄;;
この夫の立場になって考えると
妻側の親族に保険金をすべて
持っていかれるのは やりきれない。
それなら自分の親や兄弟に受け取ってほしい。
商法(第676条)には
保険金の受取人が死亡した時には
契約者は 他の人を指定できるけど
指定しないまま 契約者まで死亡したら
受取人の相続人が保険金を受け取る。
といったような内容が書いているし
判決は、法律的には筋が通っている。
ただ、妻(受取人)が先に亡くなっても
夫も妻(受取人)の相続人に当たるので
夫側の相続人も保険金を受け取れるのに、
(平成5年9月7日 最高裁判決 参照)
このように、夫婦同時に亡くなった場合だけ
妻側の相続人しか受け取れないのは理不尽。
論理的に合っていても、腑に落ちない結論。
まぁ、同時に死んだ場合どうするかを
あらかじめ決めることができるならば
こんなに揉めなかったんだろうけどね。
* 甘利公人著 『生命保険契約法の基礎理論』
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