法律の条文は全て論理的に読解できるか?
答えは否。
そこが日本の法律の変なトコ。
たとえば民法第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
通常の読解能力がある人ならば
●●さんから被害を受けたことに気付いても
3年間ずっと放置してたら時効にかかるんだな。
たとえ気付かなくても20年たったら時効なんだな。
こんなふうに読むはず。
しかし、最高裁判所はその読みは間違いだという。
20年は 「時効」 ではなく 「除斥期間」 であると。
除斥期間!?
条文のどこを探してもそんな言葉は書いてない。
だって、 「同様とする」 って書いてるじゃんか・・・
法律を学びはじめた人は ココで必ずモヤモヤする。
昨日の最高裁判決では
26年後自首の加害男に賠償命令
最高裁判所が除斥期間を適用せず
最近は 「時効制度」 に関する世間の見方が厳しい。
ましてや 20年経てば有無を言わさず請求棄却!
という意味の 「除斥期間」 は 猛烈な反発をくらう。
それを意識してか、最近の裁判所は
「除斥期間は過ぎてるけど請求は認めますよ」
とか言って、収拾を図ることが増えている。
「特段の事情」 があるときは・・・って
そんなん誰にでも特段の事情はある。
そもそも、第724条を 「除斥期間」 としたことが変。
最高裁判所が自分で自分の首を絞めている感じ。
その点、田原睦夫裁判官の意見 を読むとスッキリした。
債権法がどのように改正されるか確かに見モノではある。