多重債務の件でクライアントさんと
Sさんの弁護士事務所に行きました
不況ということもあり債務整理に
関するご相談が最近多いのですが
私の役割は "水先案内人" であり
弁護士や司法書士といった専門家
の方に引き継ぐことしかできません
弁護士や司法書士が受件して
介入通知を貸金業者に送れば
請求はひとまずストップします
それは貸金業法という法律で
厳しく規制されているからです
貸金業法第21条 (取立て行為の規制)
9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権
に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人
若しくは司法書士若しくは司法書士法人
(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、
又はその処理のため必要な裁判所における
民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から
書面によりその旨の通知があつた場合において、
正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、
電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、
又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、
これに対し債務者等から直接要求しないよう
求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で
当該債務を弁済することを要求すること。
請求がストップするだけでも
債務者の精神的な負担は
かなり軽減されると思います
S弁護士いわく、
「日本のサラ金は金利が高すぎて
借り入れ総額が50万円を超えると
その後は借金が膨らんでいくだけ」 だと。
それならば早く相談してほしいのですが
債務者には弁護士事務所は敷居が高く
相談するのをためらってしまうようなので
敷居が低い私に御鉢が回ってくるのです
(もちろん仲介手数料は一切いただいておりません)