デリヘル客との直接連絡は罰金

-労基法違反容疑で経営の男を逮捕


という記事が載ってました


「客と直接連絡を取ったら、給料の5倍の違約金をとる」

と損害賠償額を予定して、女性と雇用契約を結んだ後、

契約に違反したと因縁をつけ、現金を脅し取った容疑です

* もちろんこの被疑事実が全て正しいという保証はありません


この 「損害賠償額の予定」 に関しては

誤解をしている経営者さんが多くて

私も経営者に教えることがよくあります


【民法 第420条 (賠償額の予定)】
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

あらかじめ賠償額を定めておくと
損害の額を証明しなくてもよいので
私も契約書によく入れ込むのですが

【労働基準法 第16条 (賠償予定の禁止)】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

雇用契約書には書いてはいけないのです