今月5日に 改正国籍法 が成立して、

来年の1月1日から施行する運びとなった。


最高裁大法廷が違憲判決を下したのは今年6月。


こんなに早くて、はたして現場は対応できるのか・・・


この問題の論点は


「日本人男性と外国人女性の間に生まれた

子どもに日本国籍を与えることの可否」


日本人男性と外国人女性が


〔1〕 子どもが生まれる前から結婚していた場合 ⇒ 可

〔2〕 結婚してなくても 子どもがお腹にいるうちに 男性が認知をした場合 ⇒ 可

〔3〕 結婚してなくても 生まれてから男性が認知して その後結婚した場合 ⇒ 可

〔4〕 結婚してなくても 生まれてから男性が認知しただけの場合 ⇒ 不可


というのが 従来の規定。


でも、今回の改正で 〔4〕 の場合でも

日本国籍取得を認めることにした。


***〔4〕 の場合の例

・ 自分たちのポリシーとかで 結婚しない場合

・ 親の反対や経済的事情で 結婚できない場合

・ 単なる愛人関係なので 結婚できない場合


論理的に考えれば妥当な判断とは思うけど

そうなると 懸念されるのが 偽装認知 の問題。


真の血縁関係がないのにもかかわらず

私が実の父親だよと言う奴が出てくるのだ。


どうしても在留資格が欲しい外国人女性と

お金が欲しい日本人男性との間を取り持つ

闇のブローカーが暗躍することになるだろう。


偽装認知をすると 最高で懲役7年6月。

(公正証書原本不実記載+虚偽国籍取得届提出)


でも、DNA鑑定をしてみないことには

真の血縁関係があるかわからないので

犯罪の抑止効果は きわめて限定的。

(人権上の観点や手続・費用等の難点があり

通達等でDNA鑑定を条件とする見込みは薄い)


もちろん従来の規定も偽装認知〔2〕 の場合)

父母の偽装結婚,父母が結婚してたら子どもは

"日本人的" な人に育つといえるのか〔3〕 の場合)

ということもあり 単純な問題ではないけど


少なくとも 闇の勢力が跋扈する状態を

国がわざわざ創り出すのはおかしい。


このような弊害を引き起こすことなく

無国籍の子どもを助けることができないものか。


私も知恵を絞ってみようと思う。