今月5日に 改正国籍法 が成立して、
来年の1月1日から施行する運びとなった。
最高裁大法廷が違憲判決を下したのは今年6月。
こんなに早くて、はたして現場は対応できるのか・・・
この問題の論点は
「日本人男性と外国人女性の間に生まれた
子どもに日本国籍を与えることの可否」
日本人男性と外国人女性が
〔1〕 子どもが生まれる前から結婚していた場合 ⇒ 可
〔2〕 結婚してなくても 子どもがお腹にいるうちに 男性が認知をした場合 ⇒ 可
〔3〕 結婚してなくても 生まれてから男性が認知して その後結婚した場合 ⇒ 可
〔4〕 結婚してなくても 生まれてから男性が認知しただけの場合 ⇒ 不可
というのが 従来の規定。
でも、今回の改正で 〔4〕 の場合でも
日本国籍取得を認めることにした。
***〔4〕 の場合の例
・ 自分たちのポリシーとかで 結婚しない場合
・ 親の反対や経済的事情で 結婚できない場合
・ 単なる愛人関係なので 結婚できない場合
論理的に考えれば妥当な判断とは思うけど
そうなると 懸念されるのが 偽装認知 の問題。
真の血縁関係がないのにもかかわらず
私が実の父親だよと言う奴が出てくるのだ。
どうしても在留資格が欲しい外国人女性と
お金が欲しい日本人男性との間を取り持つ
闇のブローカーが暗躍することになるだろう。
偽装認知をすると 最高で懲役7年6月。
(公正証書原本不実記載+虚偽国籍取得届提出)
でも、DNA鑑定をしてみないことには
真の血縁関係があるかわからないので
犯罪の抑止効果は きわめて限定的。
(人権上の観点や手続・費用等の難点があり
通達等でDNA鑑定を条件とする見込みは薄い)
もちろん従来の規定も偽装認知(〔2〕 の場合) や
父母の偽装結婚,父母が結婚してたら子どもは
"日本人的" な人に育つといえるのか(〔3〕 の場合)
ということもあり 単純な問題ではないけど
少なくとも 闇の勢力が跋扈する状態を
国がわざわざ創り出すのはおかしい。
このような弊害を引き起こすことなく
無国籍の子どもを助けることができないものか。
私も知恵を絞ってみようと思う。