平成18年5月1日に新・会社法が施行されたことにより

「有限会社」 を新たに設立することはできなくなりましたが

従来の有限会社は 「特例有限会社」 として存続します


しかし、実質的には 「株式会社」 扱いされるので

現行の定款をいずれ変更する必要が出てきます


定款の文面を作成するときには 巷に流れている

株式会社の定款サンプルを利用してもよいですが

注意しなければならないところがいくつかあります


まずは登記簿謄本を取り寄せ、中身を必ず確認して下さい。

法務局の職権で 変更している規定がたくさんありますので。


たとえば、【 発行可能株式総数 】 の規定。

出資1口としていたのは 1株となっているはずです


また、【 株式の譲渡制限に関する規定 】 には


当会社の株式を譲渡により

取得することについて当会社の承認を要する。


当会社の株主が当会社の株式を

譲渡により取得する場合においては

当会社が承認したものとみなす。


と書かれているはずで、定款に記載するにも

このとおりの文章にしなければなりません。


あと、「取締役の任期」 について。


通常の株式会社では必ず任期がありますが

特例有限会社では 従来の有限会社と同様、

任期を定める必要はありません


よって、定款に定める場合には


第○条 取締役の任期は、特に定めない。


と記載しておくのが良いでしょう


ちなみに、この定款変更の決議は

「株主総会」 で行なうので ご注意を。