平成18年5月1日に新・会社法が施行されたことにより
「有限会社」 を新たに設立することはできなくなりましたが
従来の有限会社は 「特例有限会社」 として存続します
しかし、実質的には 「株式会社」 扱いされるので
現行の定款をいずれ変更する必要が出てきます
定款の文面を作成するときには 巷に流れている
株式会社の定款サンプルを利用してもよいですが
注意しなければならないところがいくつかあります
まずは登記簿謄本を取り寄せ、中身を必ず確認して下さい。
法務局の職権で 変更している規定がたくさんありますので。
たとえば、【 発行可能株式総数 】 の規定。
出資1口としていたのは 1株となっているはずです
また、【 株式の譲渡制限に関する規定 】 には
当会社の株式を譲渡により
取得することについて当会社の承認を要する。
当会社の株主が当会社の株式を
譲渡により取得する場合においては
当会社が承認したものとみなす。
と書かれているはずで、定款に記載するにも
このとおりの文章にしなければなりません。
あと、「取締役の任期」 について。
通常の株式会社では必ず任期がありますが
特例有限会社では 従来の有限会社と同様、
任期を定める必要はありません
よって、定款に定める場合には
第○条 取締役の任期は、特に定めない。
と記載しておくのが良いでしょう
ちなみに、この定款変更の決議は
「株主総会」 で行なうので ご注意を。