日常
とーちゃん「パチンコの景品、タバコに換えたいから車で送ってくんない?」
(´・ω・`)「えーよ」
車の中で。
とーちゃん「Hyoon!は何吸ってたっけ?」
(´・ω・`)「マイルドセ○ンライトだよ~。」
とーちゃん「そうか」
そして某島にあるパチンコ屋さんへ消えて行くとーちゃん。
しばらくして、とーちゃんが戻ってきました。
とーちゃん「タバコの交換って今、ひとり3箱までなんだって。」
(´・ω・`)「そーなんだー。」
とーちゃん「だから(←?)Hyoon!のは交換できなかった。」
(´・ω・`)「・・・」
忘れてた。
財務諸表論ですが、
今年の8月に試験を受けまして
12月10日に結果発表がありました。
結果は、皆さんのご協力のおかげで
無事受かることができました。
ありがとうございました
ただいま法人税の勉強中です。
がんばるよ~。
準確定申告における住宅ローン控除の適用について
難しいタイトルですが、最近解決した案件をひとつ。
住宅借入金等特別控除(通称 住宅ローン控除)とは
住宅ローンを組んで、住まいを購入した場合
年末(その年の12月31日)のローン残高に対して
1%とか所得税を控除できる制度です。
タイトルにある、準確定申告とは
納税者が亡くたった場合、
その年の1月1日から亡くなった日までの確定申告で
相続人が申告、納税することを言います。
んで、問題は
①納税者が亡くなった場合の年末残高ってなに?
②生命保険金とかで、住宅ローンに充当されちゃった場合は?
③っていうかそもそも準確定申告で、住宅ローン控除は受けられるの?
ってことです。
巷の本とかネットとかの書き込みを見ても
受けられるとか受けられないとか
出所が不明だしよく分からないので、
珍しく本気で調べてやりました。
以下回答
①と③について
住宅ローン控除を受けるための諸要件はクリアしている前提で
年末残高とは何かというと
・・・「当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。)」(租税特別措置法第四十一条 )となっています。
租税特別措置法によれば、年末残高とは
12月31日ではなく、その方が亡くなった日といっています。
結論的には、準確定申告においても
住宅ローン控除は受けることができるということになります。
これを踏まえて②の回答
その住宅ローンが、生命保険金とかで充当されちゃった場合はどうでしょう?
通常、生命保険金は保険事故(亡くなったこと)があり
その後の請求を受けて、保険金が支払われ
まぁ住宅ローンとかに充当されるものですね。
つまり、その方が亡くなった時点では、
その、住宅ローンの残高は存在しているため
住宅ローン控除は受けられるということです。
が、しかし
そのいわゆる生命保険が
団体信用保険 (通称 団信)であった場合は話が変わります。
ふっるい通達ですが、
昭和44年5月26日付けで以下の通達が出ています。
「団体信用保険に係る課税上の取扱いについて 」
・・・3.死亡事故が起きた場合
保険事故が死亡であった場合の賦払償還債務の免除に関しては
相続税の課税上は相続人によって承継される債務がないものとし
被保険者である顧客およびその相続人について
所得税の課税関係は生じない。
つまりどういうことかというと
団信に入っていた場合で、その方が亡くなられた場合は
住宅ローン(負債)も、保険金請求権(資産)も
亡くなられた日に相殺してねってことです。
そのため、団信に入っていた場合は
亡くなられた日において、住宅ローン残高もなくなってしまうので
住宅ローン控除は受けられない(住宅ローンが存在しないため)こととなります。
あくまでも通達なので、納税者を縛れるものではないです。
ただ現行はこの通達を準用している様です。
裁判したらひっくり返るかも。
住宅ローン控除を受けるための
銀行からの残高証明書ももらえません。
ちなみに
TKCのデータベースってのがありまして
「団体信用生命保険により借入金残高が返済された場合の住宅借入金等特別控除の適用」(文献番号46102535)収録日平成21年9月15日によれば
住宅ローン控除は「受けられる」って結論付けてますが
平成22年12月30日付けで修正されると思います。
平成22年12月27日付けで「受けることはできない」と修正されています。
僕は住宅ローンを組んだことがないのでよく分かりませんが
通常、住宅ローンを組む場合、この団信は入らなきゃいけないみたいです。
ってことで結論!
法律的には住宅ローン控除は受けられるけど
通常は団信加入が条件となるため
準確定申告において住宅ローン控除は受けられません。
(団信じゃなければ受けられます。)