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節税か脱税か

今月3日の気になる新聞の記事

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10月3日13時3分配信 産経新聞
マンション大家さん「節税」横行 全国で7億円
 ■検査院が国税庁に改善指示

 本来は消費税が還付されないマンションやアパートのオーナーに法の抜け穴を利用した租税回避行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁に改善を求めていたことが3日、分かった。検査院がサンプル調査したところ、法の抜け穴を利用し、還付を受けた“節税”行為は全国で数百件、約7億円にのぼり、実際はこの数倍にのぼる租税回避が行われているとみて、国税庁は法改正も視野に全国的な実態調査を進める。

 マンションやアパートのオーナーが得る住人からの賃貸収入は、本来消費税がかからないため、オーナーらが建てたマンションなどの建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、インターネットや書籍で、本来還付されないはずの消費税を還付させる方法があるとして宣伝されている実態があり、国税庁にこうした還付が全国でどれくらいあるのか調べるよう要請した。

 今回、明らかになった租税回避策は、アパートやマンションの住人から得た家賃には消費税がかからないが、自販機での収入、駐車場収入には消費税がかかることを利用したものだ。

 マンションを建てて住人から家賃を得ても、建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、完成したアパートやマンションに住民が入る前にオーナーが自販機をアパート、マンションの前に置いたり、駐車場収入を得れば、マンションの建築費にかかった消費税が還付されることがある。実際はほかにも条件があり、かなり難しいが、こうした“法の抜け穴”を利用した複雑な租税回避策をオーナーに提供することで多額の相談料や成功報酬を手にしている税理士やコンサルタントが多いという。

 会計検査院は全国数十の税務署に提出された申告書をサンプル調査して、実態を調べた。

 その結果、こうした方法を使った還付が、平成19年に提出された申告書分だけで、約7億円分が見つかった。

 検査院は「租税回避策自体は違法ではないが、法の抜け穴を利用した事態が横行するのは好ましくない」として、まず国税庁に実態調査を行うよう改善を求めた。今後、国税庁は法改正を視野に入れるものとみられる。

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ほとんどの税理士事務所で
記事のような指導をしてるんじゃないかなぁ。



消費税の仕組みって
収入 - 費用 = 利益
100)-80)=20
が消費税(5%)。こんな感じです。

上の例ではの消費税を納めることとなります。

乱暴に説明すると、費用が収入を上回れば
消費税は国から還付されます。


こんな感じ。

収入 - 費用 = 利益
80)-100)=▲20▲1


記事に書かれているマンションのオーナーなんかは
億単位で投資をするわけなので
仮に1億円の投資であれば
500万円の消費税を払っている訳です。



じゃぁその500万円は還付されるかと言うと
還付されません。

何故かというと、賃貸マンションの様な「住宅の貸付」については
(政策的に)消費税が「非課税(≒免除)」とされてるから
「投資」に掛かった消費税も返しませんよってなってます。

んじゃぁ入居者が全くいないうちに
(非課税の売上が全く無いうちに)
自動販売機を置いて販売(←これは課税される)すれば
消費税が返って来るじゃんって言うのが
記事で言ってる「租税回避行為」。

こんなイメージ。
120円1億円▲99,999,880円
6円)-(500万円)=(▲4,999,994円


(減価償却とか無視してます。つっこまないでください><)

500万円ほど還付されます。

これが問題だってことです。

違法じゃないですよ?節税です節税。

でもたぶん締め付けが来るだろうなぁ。

返り討ち

昨日の歓迎会 、ちょっと遅れて行ったら、駆け付け熱燗で返り討ち。

今年の実習生つえぇ。

歓迎会

仕事も終わりこれから実習生の歓迎会。

プーリー も参加。

アルハラ出来ねぇ。



二次会どこ行こうかな。

社会実習生

明日10月5日はうちの事務所へ
実習生1人がやってきます。

23日までなので3週間ぐらいかな。

んで3週間の実習期間
実務面で面倒を見る奴を決めるのですが
(夜はみんなで面倒を見ます。※下参照)
今回は副理事長であるプーリー
hyoon!悪いけど面倒見て。」と
名指しで指名されました。

目は合ってないけど

まぁいいけどさ。



僕らの実習と言えば実務はそっちのけで
(※)夜どれだけ食って飲めるかが大事でした。

おかげで僕は3週間で5kg太りました。
(ヨンスは6kgだったかな?)

今回の実習生は1人で3週間。

社会のキビシさを垣間見ることになるでしょう。

漁夫の利

目標を見失った2匹と
目標だけに突き進む1匹。