おはようございます。
兵庫県三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市の建設業許可、経営事項審査、運送業許可などの許可申請と相続、遺言を扱っております なかい行政書士事務所です。
都市計画法というのがあります。
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画に関する事項を定めた法律です。
各都道府県は、市町村の中心となる市街地を含む地域を「都市計画区域」、その周辺等で多くの建築物の建設等が見込まれる地域を「準都市計画区域」に指定します。都市計画区域・準都市計画区域では、開発行為や建築等について、都市計画法および建築基準法に基づく規制が適用されます。そのなかでも「用途地域」が非常に大事です。
三木市の場合は、都市計画地域、都市計画区域外、吉川地区都市計画区域(非線引き都計)と分けられています。
この都市計画は、事業を始めたいと思うときに、行政書士が最初に調べなければいけない区域で、私も三木市に事務所がありますので最初にチェックします。
一概にはいけませんが、都市部の行政書士ではピン!とこないかもしれませんが、「とかいなか」である三木市は最初に調べる必要があります。
おおよそ昭和44年~46年に都市計画法は線引き、非線引きなどを定めています。
今回、Yahoo!ニュースで、民家横に50メートルの高層ホテルの建設が波紋を呼んでいるのを読みました。
地元の方は日照や交通量などの不安を抱えておられるのでしょう。
建設地域は都市計画で昭和35年に商業地域に定められたようで、周辺は低層住宅が建っているようですが、商業地域の都市計画はそのままのようです。
商業地域ではホテルの建設が可能です。一方、隣地には民家があるようで、これが今回波紋を呼んでいるようです。
行政書士にとっても都市計画法はある程度知っておいた方がよいなって改めて感じたニュースです。
今回の淡路島のホテルが今後どうなるかの行方も見ていこうと思います。
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