「会計帳簿はむずかしくない!」の やまぐち日出夫です。

 

個人事業主は損益計算書」を何のために作成するのでしょうか

  一つは、ご自身の経営状況を知るため

  一つは、税金を納めるため

です。

 

今回は、利益を上げることによって、どのような税金を納めるようになるのか、見たいと思います。

 

利益を上げることによって納める税金は、次の3種類です。

①  所得税

②  住民税

③  事業税(事業所税ではありません)

 

所得税は、個人にかかる税金で、事業をしている方のみならず、給料を取っている方、不動産を譲渡した方、配当収入のある方など、所得に対して課税される税金です。

 

贈与税がかかる場合以外は、掛かると考えておいた方が良いでしょう。

 

特徴は、所得が少なければ税率も低く、所得が高ければ高額な税率となる累進税率で課税されます。

 

住民税は、所得に対してかかりますが、一定の率(10%で掛かるもので、累進課税ではありません。但し、所得が無くても掛かる均等割り(3,000円~5,000円)というのがあります。

 

事業税は、その名の通り事業を営んでいる場合にかかる税金で、税率は多くの場合5%ですが、課税所得が290万円まではかかりません。

 

詳しいことは、税理士、税務署に聞くのがよろしいです。

 

本日のポイント

   個人事業主の所得に対してかかる税金には、

所得税」「住民税」「事業税」があり、住民税には所得が無くても

掛かる「均等割り」というものがある。