「会計帳簿はむずかしくない!」の やまぐち日出夫です。
個人事業主は「損益計算書」を何のために作成するのでしょうか。
一つは、ご自身の経営状況を知るため。
一つは、税金を納めるため
です。
今回は、利益を上げることによって、どのような税金を納めるようになるのか、見たいと思います。
利益を上げることによって納める税金は、次の3種類です。
① 所得税
② 住民税
③ 事業税(事業所税ではありません)
所得税は、個人にかかる税金で、事業をしている方のみならず、給料を取っている方、不動産を譲渡した方、配当収入のある方など、所得に対して課税される税金です。
贈与税がかかる場合以外は、掛かると考えておいた方が良いでしょう。
特徴は、所得が少なければ税率も低く、所得が高ければ高額な税率となる累進税率で課税されます。
住民税は、所得に対してかかりますが、一定の率(10%)で掛かるもので、累進課税ではありません。但し、所得が無くても掛かる均等割り(3,000円~5,000円)というのがあります。
事業税は、その名の通り事業を営んでいる場合にかかる税金で、税率は多くの場合5%ですが、課税所得が290万円まではかかりません。
詳しいことは、税理士、税務署に聞くのがよろしいです。
本日のポイント:
個人事業主の所得に対してかかる税金には、
「所得税」「住民税」「事業税」があり、住民税には所得が無くても
掛かる「均等割り」というものがある。