人工知能(AI)を発明者とする特許出願を特許庁が却下したのは違法だとして、米国人の技術者が国を相手取り、却下処分の取り消しを求めた訴訟の判決が東京地裁で16日にあり、中島基至裁判長は「特許法が規定する『発明者』は自然人に限られる」として請求を棄却しました。

 

 判決などによりますと、原告は2019年に自らが作った A I が考案した食器容器などの特許を国際出願。特許庁への提出書面」の「発明者」欄には、A I の名前である「ダバス」記載しました。

 

特許庁は21年、「発明者は自然人に限られる」として補正を命じましたが、原告は応じなかったため出願を却下されたのです。

 

 判決は、特許法には発明者を自然人とすることを前提とした規定があると指摘。海外でも発明者に A I を含むことに慎重な国が多いとし、発明者は自然人に限られると結論付け、発明の内容が特許の要件を満たしているかは判断しませんでした。

 

ただ、A I 発明を認める場合は現行の特許法とは異なる制度設計もあり得ると言及。「 A I がもたらす社会経済の変化を踏まえ、国民的議論に委ねて立法論として決めることがふさわしい」と、述べられています。

 

 判決後、原告側の代理人弁護士は「 A I 発明に関する制度設計の必要性に言及があった点は評価したい。重要な社会課題なので上級審の判断も仰ぎたい」控訴する意向を示しています。

 

特許庁は「発明者は自然人に限るとの主張が認められたと理解している」とコメントしています。

 

< 前回投稿しましたが、まさか既に裁判沙汰になっていたとはと、驚くとともに、人間の思考能力の低下と、A I による人類支配が近づいているような、嫌な気持ちになりました。>