パリで開かれた経済協力開発機構(OECD)の閣僚理事会で、A I の規制と活用の両立を図るため、新たな国際枠組みを創設することで合意し、加盟国を中心に約50か国・地域で構成します。

 

生成 A I を巡っては昨年末、既に先進7か国(G7)が国際ルールをまとめていますが、

このルールでは、A I の開発者に対し、市場で A I の技術を活用する前に、犯罪を助長する恐れがないかなどリスクの点検を求めた他、A I が作った画像かどうかを判別するため、電子透かしなどの技術導入も提案しています。

 

今回、OECDが新たな枠組みを作ることで合意したのは、G7がまとめたルールをより多くの国で共有することにあります。

 

 欧州では、A I で作った偽情報や動画が、選挙を混乱させかねないといった警戒感が強まっている中、既に日本ではSNS上に、著名人が投資を呼びかける偽の広告が氾濫し、詐欺被害が広がっています。

 

政府はこれまで著作権法の改正に取り組んでおらず、A I の規制に消極的で業界の自主規制にまかせ、著作権者の許可なく文章やイラストなどを A I に学習させることを認めているのです。

 

 首相はOECDでの演説でネット上にある情報の真意を区別するための技術開発を表明しましたが、A I のリスクはそれだけで低減されるものではないことは事実であり、法規制を進めている欧州を参考に著作権法の改正を含めて検討すべきなのです。

 

< 日本が規制に消極的な理由として考えられるのは、経済産業省が報告書で「技術の使われ方によって社会に与える利害や損害が異なるとして、A I の応用分野や用途によって慎重に定めるべき」と指摘されているだけですが、

 

何か他にもっとはっきりとした理由があるのでしょうか?。>