先月行われた衆院東京15区の補欠選挙で、政治団体「つばさの党」の候補者とその陣営がとった行動が波紋を広げていました。

 

他候補の街頭演説に出向き、拡声器を使って「クズ」「売国奴」などと大声を出し、演説を遮ったほか、他候補の事務所前に押しかけ大音量を流したこともありました。

また、この一連の行動を動画投稿サイトに配信し、過激な行動をアピールすることで注目を集めようとしています。

 

 街頭演説は候補者が自らの主張を訴え、有権者はそれを直接聞く貴重な場であり、

その機会が奪われれば、公正な選挙は保てなくなり、民主主義の根幹が揺らぎかねませんが、つばさの党は「他陣営に質問に行っただけだ。法で認められている表現の自由や選挙の自由だ」と主張しているのです。

 

憲法12条は国民の自由と権利は「国民の不断の努力」によって保持することを訴え、

同時に「国民は、これを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」と定めています。

 

 警視庁は選挙中、陣営に対し演説の妨害を禁じた公職選挙法の「選挙の自由妨害」

に当たる可能性があるとして警告は出しましたが、摘発は見送っていました。

 

選挙の自由妨害はどのようなケースに適用すべきか、与野党は具体的な要件を明示するとともに、現行法で対応しきれないのなら、法改正も検討する必要があります。

 

<「言論の自由」も、「表現の自由」と同様、憲法12条を大切と思うなら「国民は、これを乱用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」を、忘れてはならないのです!。

 

「言論の自由」も「表現の自由」も、単なる「自己主張」のために存在しているのではないのですから。>