精神障害者雇用義務 在宅ワーク | キャリアコンサルタント福井祐平の『What's人財』

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企業や社会が求める『What's人財』をテーマに、キャリアコンサルタント福井祐平の視点で書いています。


2006年の障害者雇用促進法の改正の際に、「在宅就業障害者支援制度」が創設されました。



「在宅就業障害者支援制度」とは、在宅就業の障害者に業務を発注した企業に対し、条件を満たせば支援金が支払われるという制度になります。



業務の発注方法は、企業が直接発注するケースと、在宅就業障害者の支援を行う在宅就業支援団体が間に入って発注するケースの2パターンあります。



身体障害者、知的障害者者、精神障害者も在宅であれば働ける方が多数います。またその機会に恵まれない方がたくさんいるのも事実です。そういったニーズを埋める制度になります。



ただし、企業が直接発注し た場合であっても、雇用という形態がとられているわけではないため、企業の実雇用率には反映されません。

在宅で働く仕事内容は下記の通りです。

【仕事内容】
<IT系業務>
・ホームページの作成・更新作業
・文字放送用画面の作成作業
・システムエンジニア
・プログラマー

<パソコンを使用した事務業務>
・顧客データ入力作業
・人事データの入力・更新作業
・営業用資料、社内文書等の作成
・電話オペレーター及び注文受付

<パソコンを使わない事務業務>
・地図台帳の作成
・電話によるセールス
・営業社員への連絡・調整係

<専門技術的業務>
・CADオペレーター
・製図・写図作業
・機械部品の設計作業
・版下作成・校正
・文字組版作業
・地図データの電算写植入力
・製品開発に関する技術アドバイザー

<手先を使う業務>
・機械部品のバリ取り・磨き等の加工作業
・部品の組立作業
・食品加工作業
・呉服加工作業
・木製品の塗装・組立作業



私がWEBの専門学校に通学していた時、身体に障害がある方も通学されていました。在宅でも仕事が行えるのであれば、直接雇用を検討してみても良いかも知れません。在宅ワークの今後の可能性に注目です。

福井祐平



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