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今日は相続における債務控除の取り扱いと所得税における必要経費算入の取り扱いについて書きたいと思います。


<相続時における取り扱い>


固定資産税等の債務控除のポイントは下記の通りです。


①相続開始日がいつであるか

②未払いの金額がいくらあるか


まず相続税における債務控除の考え方ですが、次のように考えます。

 相続開始時において現に存する債務で(支払うことが)確実と認められるものが原則的な考え方です。


固定資産税等は、その年1月1日における不動産の所有者に対し、納税義務が確定する税金です。(賦課決定)

 特徴的なのが、納税額が決定するまでに期間を要することです。(だいたい6月頃に通知書が送られてきます。)


では、固定資産税等の概要がわかったところで債務控除の考え方について上記要件を詳細に整理してみましょう。


①相続開始時点において現に存する債務であること

→納税義務(支払う義務)が確定するのが、その年1月1日のため、相続開始時点がいつであるかに関係なく債務が確定していることとなり、債務控除の対象となります。


②相続開始時点において支払うことが確実と認められる債務であること

→債務控除できる金額は、相続開始時点において未払いの金額に限られます。

(支払うことが確実と認められる債務、すなわち未払いのものであるという意味)

したがって、相続開始時点における未払い額を確認することが大事な作業となります。


確認作業におけるポイントは、下記の通り。

①固定資産税の納税通知書を見ること

→納税通知書には、固定資産税の支払い方法が書いてありますのでそちらをまずはチェックしてください

支払い方法は、口座振替による納税か、納付書による納税のどちらかです。

見極めどころは、口座振替による場合は口座番号が書いてあることが多いためその口座についてもあわせてチェックすることが大事です。


②支払日を確認すること

 言い忘れましたが、固定資産税は通常年4回払いの税金です。

まずは全体の固定資産税の金額と、1回あたりの納税額を確認しておきましょう。


・口座振替による場合

 相続開始日以前における出金を引き落とし口座にて確認しましょう


・納付書による場合

 納付書に押印してある領収印でいつ納付しているかを確認しましょう。

なお、納付書をお客様が無くしちゃったよ!といってきたあなたにはとっておきの方法を教えてしまいます。

 その場合には、役所における納税確認のため、委任状をお客様から頂きましょう。

委任を受ける事項は次の2つで十分と思われます。

 ①納税状況の確認

 ②納税証明書の取得

委任状にお客様の住所・氏名(自署・押印)をもらったら役所へレッツラごー

自分の目で実際の納付日と納税額を確認してしまいましょう。



ここまで確認できたら、もう債務控除できる金額はわかりましたよね?

なお、上記の委任状は固定資産税以外の税金の納税状況を役所で確認することもできるので重宝したほうがいいですよー