こんばんは。
派遣、職業紹介の許可申請、就業規則、将棋で人事(セミナー、社員教育)、
でしたらお任せ下さい
東京都文京区の
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。

 

昨日のブログでもご紹介しましたが、11月5日より住民基本台帳法施行令等が改正され、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の記載が可能になり、旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードは、各種契約や口座名義等に使用される場面で証明書として使うことができるほか、仕事の場面でも旧姓での本人確認書類として使うことができるようになりました。

 

旧姓で仕事をしている私ですので、色々面倒に感じることも多く、今回の改正に喜びました。

 

早速、面倒を解決するため旧姓の口座を作ろうとご近所銀行へ行き、旧姓口座の開設の手続きの方法について窓口で確認したところ

 

「既に口座を持っている方は、旧姓であっても新たな口座を作ることができません」

 

と断られてしまいました。

 

一番近くて利用に便利な銀行で旧姓口座も作りたかったのに・・・がっかりです。

 

法律は改正されましたが、旧姓活動がスムーズになる日はまだまだ遠いのでしょうか・・・

 

今夜は美味しいお酒でやけ酒しましょうかね。

 

 

 

 

さて、本題です。
 

「労使協定方式に関するQ&A](第2集)が公表されました

 

11月1日に厚生労働省は、派遣労働者の待遇決定方式の1つである「労使協定方式に関するQ&A(第2集)」を公表しました。

 

8月20日に公表されたQ&Aと比較すると、第2集では制度設計や適用等に関する、より踏み込んだ20のQ&Aが収録されています。

 

公表されたQ&Aの内訳は、次のとおりです(第2集では通勤手当に関するものは収録されていません)。

 

1.労使協定の締結
 問1-1~問1-4


2.基本給・賞与・手当等
 問2-1~問2-6


4.退職金
 問4-1~問4-10

 

詳細は以下でご確認ください。

 

★労使協定方式に関するQ&A【第2集】 令和元年11月1日公表

https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf

 

 

 

 

 

宝石ブルー弊所代表の山岡のブログ&スタッフブログもご覧いただけるとうれしいです

    ↓   ↓   ↓

★特定社会保険労務士 山岡洋秋のブログ「代表ブログ」
https://human-treasure.net/category/blog

★スタッフブログ「派遣&職業紹介の許可申請マニアのブログ」
https://human-treasure.net/category/staffblog


クローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバー


ランキングに参加しております。
励みにしておりますので
皆様のあたたかい応援クリックを
どうぞよろしくお願いいたします! 


人気ブログランキングへにほんブログ村 士業ブログへ

ご相談、ご依頼のお問い合わせは
派遣、職業紹介、就業規則、将棋で人事といえば
   ↓  ↓  ↓

$想いの伝道師~助成金・就業規則・将棋で人事、の社労士   といえばヒューマントレジャーサポートオフィス


クローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバー