こんばんは。
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東京都文京区の
ヒューマントレジャーサポートオフィス
副代表 増井いづみ です。
昨日のブログでもご紹介しましたが、11月5日より住民基本台帳法施行令等が改正され、住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の記載が可能になり、旧姓(旧氏)が記載されたマイナンバーカードは、各種契約や口座名義等に使用される場面で証明書として使うことができるほか、仕事の場面でも旧姓での本人確認書類として使うことができるようになりました。
旧姓で仕事をしている私ですので、色々面倒に感じることも多く、今回の改正に喜びました。
早速、面倒を解決するため旧姓の口座を作ろうとご近所銀行へ行き、旧姓口座の開設の手続きの方法について窓口で確認したところ
「既に口座を持っている方は、旧姓であっても新たな口座を作ることができません」
と断られてしまいました。
一番近くて利用に便利な銀行で旧姓口座も作りたかったのに・・・がっかりです。
法律は改正されましたが、旧姓活動がスムーズになる日はまだまだ遠いのでしょうか・・・
今夜は美味しいお酒でやけ酒しましょうかね。
さて、本題です。
「労使協定方式に関するQ&A](第2集)が公表されました
11月1日に厚生労働省は、派遣労働者の待遇決定方式の1つである「労使協定方式に関するQ&A(第2集)」を公表しました。
8月20日に公表されたQ&Aと比較すると、第2集では制度設計や適用等に関する、より踏み込んだ20のQ&Aが収録されています。
公表されたQ&Aの内訳は、次のとおりです(第2集では通勤手当に関するものは収録されていません)。
1.労使協定の締結
問1-1~問1-4
2.基本給・賞与・手当等
問2-1~問2-6
4.退職金
問4-1~問4-10
詳細は以下でご確認ください。
★労使協定方式に関するQ&A【第2集】 令和元年11月1日公表
https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf
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