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Strategic Lawsuit Against Public Participation

こんばんは。旧正月ですね。

みなさん、お赤飯やおせちは作りましたか?

我が家はぶりてりとだしまきとお赤飯とななくさの吸い物だけでしたが・・


さて、たまには真面目に法律のお話でもしてみようかと思います。

タイトルにあるのは、近年問題化してきた報復的/可罰的な、社会的強者が社会的弱者に圧力をかけることを専らの目的とする「スラップ訴訟」と呼ばれるものの正式名称であります。

すとらてじっく ろーすーつ あげいんすと ぱぶりっく ぱーてぃしぺぃしょん!

なんのこっちゃ><

(スラップはタイトルの頭文字、S.L.A.P.P.ですね。 /slap=叩くではありませぬ)


国内ではあまり研究が進んでいない訴訟形態でありまして、法学部の学生さんでも詳しく知らない方は結構おられるのではないでしょうか?

ジャンルでいうと、憲法・行政法・民事訴訟法あたりが深く絡んでくると思います。

簡単に定義を出していきますと


1.社会的或いは経済的な強者が、弱者を標的として、

2.専ら圧力をかけるとを目的に、

3.民事訴訟を提訴すること


であります。(タブン。

なんだか物騒なハナシっすね。


国内の事例で分かりやすいものを出すと、っていうかあんま固有名詞とか使っちゃうと怖いので抽象的な例になりますが・・・

ある企業が、その企業の批評等を掲載していたジャーナリストに対して5000万円の損害賠償請求を求めて提訴した、というものです。


さて、この事例で言えば、名誉棄損とかの事例を思い浮かべていただけると分かりやすいと思いますが、こういう訴えを起こすことが全く法に触れないことは分かるかと。


これが本当に企業の名誉を害するものであっただとか、そういうことであれば従来からそのような訴訟は山のようにあるわけですが・・・民事訴訟によって解決しようという姿勢は、まぁ穏やかなものと評価されてきたでしょう。

この事例で何がまずいのか、といいますと

⇒個人に対して5000万の請求をする(弁護士費用も訴訟額により高騰)ことによって、心理的に攻撃する

⇒民事訴訟という公的・中立的手段で争いにくるため、応訴するより防ぎようがない

⇒応訴により相手に時間的・費用的拘束を与えることがそもそもの目的であり、原告にとって敗訴であろうが、圧力をかけるという目的を達成しうる

などが挙げられますね。

法的には、スバリ憲法21条の侵害にあたるのです


公的な手段である民事訴訟を用いて、合法的に恐喝して、個人の表現活動を妨害しているわけですよ、簡単に言えば。

しかし前述のとおり、たとえば名誉棄損などが原因であればそこまで不当というものではありません。

要件の二番を考えてください。「専ら」圧力を加えることを目的に、と言われてもどこからがいやがらせ目的かを判断することができるのでしょうか?これは当然、訴訟内で審理してみないと分かんないですよね。

結局、スラップ訴訟であるとの認定が困難を極めるものであるという結論に達するわけです。


尚、どこぞの国では自治体単位でスラップ訴訟を法的に制限している立法措置を採ったりもしているようですが、基準が不明確過ぎるので、それはそれで裁判を起こす司法権の侵害になりそうでやばいっすよね・・

個人的には、その訴訟内でスラップ訴訟か否かを訴訟要件的に検討する制度なり慣習なりがあればいいと思うんですが。。。学術的に言えば訴訟経済がどうのこうので却下されちまいそうですね・・・。要するにですね、解決できねぇよぶっちゃけ、という問題であります。


そしてここまでは前置きであります。

以上の問題も実は未解決な部分が多いのにさらに進むのか、というハナシなんですが。。

↑の内容は割と詳しく触れたことがあるので問題の所在などはおさえていましたところ、先日のゼミの飲み会で面白いスラップ訴訟の形態を耳にしました。そこで本題です。


最近このスラップ訴訟を行政が起こすというケースが出てきました。

いわゆる行政法といわれる分野で、行政の行動に文句を言える機会・制度が整備されつつあるため、行政側がそのような動きに先回りしてそういう気力を失くしてやろうというカンジで民事訴訟を起こすわけですね。


これは前述の通常のスラップ訴訟と比べると更に厄介です。

なぜなら公権力側は「公共の福祉(憲法13条)」「福祉国家の理念(25条)」という強力な武器を以て人権を制約することができるからです。

無論、人権というものは無制約ではありませんから、公共の福祉を以て人権を制約することは悪いことではなく、むしろ強い必要性がある場合が多いです。

しかし、公共の福祉を掲げられるともはやスラップ訴訟だなんて言えるのかどうか・・・ってなりますよね。

それを隠れ蓑にして行政が暴走する・・・という構図なわけです。


くだけた言い方をしますと。というか我々のオススメ風に言いますと


A<デモするぉー^^

B<ぉー^^

C<それに関しては俺も動く

D<のりこめー^^

行政 。oO(あ?デモとかめんどくせーな。今度の行政計画の反対派増える前にやめさせるか・・)

行政<そこ、国道今度使うんだけど、デモとかしてるやつ立ち退いてね。民事訴訟起こしたから。あ、もちろん応訴しないと君ら強制撤去ねw敗訴したら損害賠償むしりとるのでよろしく^^v

一同<えっ!?;;


うん、まぁなんか違うけどこういうカンジじゃねーすかね?

デモというのは集団活動の自由(動く集会)として個人が思想を表明する数少ない場として最大限保障されるべきものですが、意外と公共の福祉で簡単に制約されてしまいます。

本当に公共の福祉上問題があれば制約しなければいけないのですが・。・上のケースは明らかにそうではありませんねw

実は似たようなケースで、既に地裁で行政側勝訴の判決が出ているそうです。現在控訴中?


さて、問題です。


1.上記ケースで個人側はデモを続けようとするにあたり、本件控訴に勝利する以外に、先の提訴をスラップ訴訟であるとして自分たちの表現活動を守るには、どのような主張・手段があるでしょうか?


2.上記ケースにおいて、行政側が勝ち得た立ち退き執行判決は活動の代表者に対するもののみであった場合、行政側はその余の活動者たちを立ち退かせるのにどのような主張・手段があるでしょうか?また、その余の者達は自分たちの表現活動を守るにあたりどのような主張ができるでしょうか?


僕もゼミの飲み会からぼーっとたまに考えたりしてたんですが・・・

ニコ動で面白いゲーム実況みつけちゃってずーっとそればっかり見ててなかなかまとまらなくてw


とりあえず僕は上記ケースでは行政側を援護したいと考えていますのでその立場から。

まず一番について。

無論、憲法上の根拠は21条しかないですね・・・なんといっても強力な権利ですから

んで、後に先の提訴をスラップ訴訟であるか否かについての訴訟を行うというやり方がまず考えられます。

個人側としては、おまえらがやってる訴訟はスラップ訴訟だから、そんな提訴は違法なんだ!と言うことができれば一番楽に勝てちゃうんですよね。

でもそれは、訴えの利益を欠き認められないと考えます。

その理由としては

⇒前判決は確定しておらず、(仮執行がついていたとしても)決定的な不利益は発生していない

⇒確認訴訟であれば、スラップ訴訟であることが確認されたところで実効的な解決に繋がるとは考えにくい

⇒差し止め・執行取り消し訴訟であれば、やはり現段階で不利益が確定しておらず対象が存在しない

⇒国家賠償訴訟であっても上に同じ

⇒仮に上のハードルをクリアしても(判決確定後であっても)、本件訴訟外でのスラップ訴訟か否かの判定が困難を極め、いたずらに訴訟を複雑化させるものである。


ではその他の手段はないかと申しますと、上の理由や、最初の方で述べたスラップ訴訟の制限方法からも察していただけると思いますが、本件訴訟内で争え、

反訴制度もあることですし。中間判決は・・・ちょっと違うか。訴えの主観的追加・併合なども考えられますね。

尚、控訴審でありますから審級の利益との兼ね合いで、一審で言うてない争点は相手方の承諾がどうのこうのいうのもありますが、タブン大丈夫な気がします。

無理だったとしても、一審の時に主張しない方が悪いんじゃねーのと・・・僕は行政サイドなのでそう逃げますw


んで、僕は行政側を勝たせるわけですから、本件訴訟内において、これをスラップ訴訟とすることの基準が不明確であり、現に行政側に規制の必要性があり、従来のデモ制約に比して著しく合理性を欠いていない限り、かかる主張は理由がないとみるよりない。。としますかね。ちょっとややこしい書き方をしましたが、緩やかに判断してスラップではないというハナシであって緩やかに規制をよしとするか否かの判決ではありませぬ。


私見のまとめとしましては、


①スラップにより制約される権利は重大なものであるが、

②スラップか否かを見分けるについては本件訴訟の中で前提的に判断されるものであり、

③その判断基準を厳格に解すると司法権の侵害となるところ、

④かかる権利の制約についてはその提訴内で十二分に判断することができるのであるから、

⇒専ら圧力を欠ける目的であることが明白でない限りは、緩やかにスラップ訴訟ではないとの判断を下すべき


である。と、こんなところですかね?


制約の是非について戦って表現の自由を守ってくださいよ、と

前掲の通り、勝訴してもスラップ目的の達成はありえますが、それと表現の自由は別問題なのです。

ましてや原告が行政だというならねぇ・・w

この記事をダラダラ書いてるうちに思いついたんですが、スラップ訴訟認定に対する相手方の訴訟経費負担や損害賠償請求権の発生などの法規制は面白そうですね。このような立法措置ができれば、後の確認訴訟等でも訴えの利益を認めていくことができそうではあります。現段階では絶対に無理なのでそれは反映できませんがw


スラップ訴訟について色々考えてこられた方であれば、まぁいろいろ文句はあるだろうと思いますが、慣習も法整備もない中で過剰にスラップについて考慮していくのは土台無理なんだろうなぁというかんじです。


さて二番の方は。。。

うん、さっぱりです。こちらは特に飲み会で出たというわけではありませんが、どんな手段があるんだろうなぁって気になっただけです。尚実際の訴訟でも立ち退き執行の判決は二名に対してしか効力を有していないそうです。

法律が得意な方がご覧になられたら、一度考察の上、意見がありましたらどのようなことでも結構ですので、メールなりコメントなりくだしぁ;;


長文失礼しましたにゃー


おにはそと

前回の記事ですね、予想以上に深刻に受け取られてしまったようでありますが、いくらでもやりようはあるのでおうちが突然とられるこたぁありません。

僕の貯金でおうちくらい買えますからね('A')

ただ僕としては、親の会社は続いてほしいので、ここ数日いろいろいじってきますた。

まぁ割と地獄チックな仕事になったけど最低限やり直しがきくと思います。これ以上は親次第なので見守るとしようそうしよう。


ところで今日はプライベートで自転車で遠出をしてきますた。全力で漕いで40分弱かかります。無論往復で80分。

死ぬかと思った。でもたまには運動しないとねっ!

これをスペシャルワンコインヘルシープロジェクトと名付けて不定期的にまたやることにしよう('∀')

由来は今日ご一緒した方には分かると思います。

身体的にも精神的にもいいカンジっすよね、あれ。


いつも通り僕は元気です。

ご心配をおかけしもうした。

あと、ヴァナは三月に必ず戻りますので、よろしぅです。


今日は節分。ちゃんと齢の数+1おまめさん食べましたか?にゃー

これはもう駄目かも分からんね

親の会社がぴーんち(っ∀・)

僕が抜けたくらいでこんなに早く傾くとは・・

今日書類に何気なく目を通してたら㌧でもないことになってるじゃないか・・・

自宅とか抵当かかってたりしてたと思うけどこれ一歩間違ったらおうちなくなるよ・・?


といふことで親に問い詰めたら2~3日中に話すとの返事がきたもんだ・・

これは今度こそ駄目かも分からんね('∀')...あ、ニャー