厚生労働省は2月14日、有期雇用の労働者の契約期間について、上限を現在の5年から10年に延長する方針を決定しました。
「年収1075万円以上」の労働者、弁護士や公認会計士など収入の高い専門職に限って適用する予定です。
いずれの場合も、厚生労働大臣の認定が必要になります。
さらに、定年後の高齢者について5年の有期雇用の後に、有期の契約を更新して雇えるようにする規定も盛り込んています。
高齢者が5年の期間後に無期雇用に変わると、企業はずっと雇い続けなければならず、企業側の事情で5年経過する前に雇用をいっせいに止めるといったことを防ぐことも見込んでいます。
以上の法律案は2015年4月の施行を目指します。
5年の有期契約の見直しは、2013年、政府が進める「国家戦略特区」での規制緩和の一環として浮上しました。
また「全国一律でなければ、企業間で不公平になる」などと反発が出て、特区ではなく全国で実施することになったといいます。