家族信託とは?
こんにちは、フクロウです。これは未経験の不動産屋(不動産の知識・経験ゼロの男)が宅建試験に合格して、ひとりで不動産屋を開業して不動産屋のリアルをお伝えするブログです。先日も書きましたが、最近は認知症や脳障がい者の高齢者に対して詐欺、訪問販売、不動産取引などを狙う悪徳会社が増えています。まずはコチラを→認知症や脳障がい者を狙う不動産業者そこでオススメするのが「家族信託」です。家族信託とは?家族信託とは認知症や脳障がいなどにより意思能力が低下した人に代わって、家族が財産管理をする制度です。銀行の預貯金や不動産所得など自分の財産は自分で全て管理します。しかし高齢や病気などの理由で、自身での財産管理が難しくなってしまうケースもあります。そんな時に「家族信託」なら任意の家族を指名して、財産の管理、運用、処分などを任せられます。ご自身に代わって、判断能力のある家族に管理してもらうことで、自分の財産を騙されて失うリスクを軽減できるのです。家族信託に関係する人物家族信託に登場する人物は3つです。①委託者→財産の所有者(信託を依頼する立場の人物)②受託者→信託を受けて管理をする人物③受益者→財産の利益を受ける権利がある人物(※委託者本人が受益者を兼ねることも可能)(例)父親の財産を息子が管理する場合①委託者→父親②受託者→息子③受益者→父親となります。高齢化に伴う認知症患者や要介護者が増加しています。財産を管理する方法はいくつかあるのですが、近年は家族信託が注目を集めています。家族信託で特に注目されてるのが、不動産を所有している場合です。自宅だけでなく賃貸住宅や土地も含まれるので、収益物件の管理や売却も受託者が行えます。家族信託のメリット家族信託には様々なメリットがありますが、代表的なものをご紹介します。①所有者が亡くなっても口座を凍結されない財産の所有者が亡くなったことを金融機関が知ると口座が凍結され、お葬儀や各種手続きに必要な費用を引き出すのが少々難しいです。しかし家族信託では受託者の名義で財産を扱えるので、預貯金の引き出しや資産運用、処分などは委託者の生死に関わらず、一定の範囲内で自在に行えます。※受託者の名が入った専用の信託口座の開設、信託契約書に詳細に管理する財産を記載したりする必要があります!②遺産分割協議を省略できる死後は遺産分割協議によって遺産の分配が行われますが、家族信託を用いれば遺産分割協議を省略できます。家族信託には遺言書と同じ効果があります。(※信託した財産のみ)また遺言書と家族信託で競合する内容が書かれている場合は家族信託で取り決めた内容が優先されます。③相続で争いが起きにくい生前から財産を信託、あるいは相続する相手を指定できるため、亡くなった後の遺族の負担を軽減できます。相続はスムーズにいくことは少なく、大概はトラブルになります。④倒産隔離機能が使える倒産隔離機能とは?→委託者や受託者が破産や差し押さえとなった場合でも保護される名義が受託者になっても受託者の固有財産とは区別される(委託者のものでも、受託者のものでもない財産)ので、破産や差し押さえの際も処分の対象とはなりません。※倒産隔離機能は悪用厳禁ですので注意!家族信託のデメリット①親族間でトラブルになることもある家族信託は委託者と受託者の合意があれば契約締結となるので、事前に伝えていない場合は何も知らない親族との関係が悪化します。②お金がかかる一般的に家族信託契約は公正証書を作ることが多いので、お金がかかります。③同意が必要家族信託契約を結ぶには祖父母や両親の同意が必要です。認知症が進み、判断能力がない場合には契約そのものが結べないので、注意が必要です。④相続税の節税にはならない委託者が死亡した場合は信託財産も含めて委託者の全財産が相続人に相続されます。相続した財産は課税対象になるので、節税にはなりません。まとめ家族信託は認知症や脳障がいなどにより意思能力が低下した人に代わって、家族が財産管理をする制度です。つまり、生前の判断能力があるうちから財産の管理方法や相続先を決められる方法です。ですが、家族信託は内容の取り決めや手続きにも専門知識が必要なため、必要に応じて金融機関や弁護士・司法書士などに相談することをオススメします。また家族信託は、あくまで財産を管理・運用・処分する手段なので、判断能力が衰えた委託者の財産を守るには不向きな場合があります。判断能力が低下した後の対策として家族信託を検討している場合は、家族信託と併用できる「成年後見制度」などと組み合わせるとより効果的です。ちなみに、既に認知症になっている場合は家族信託は利用できなくて、法定後見制度のみとなります。さらに家族信託は法的な効力や強制力を持つ契約です。もしかすると他の家族や親族などの意向を無視する内容が公正証書に記載される可能性もあります。財産の管理について家族や親族の間でトラブルになるのを避けるためにも、関係者全員に家族信託の説明をして理解を得てから、契約を交わすことをオススメします。先程も書きましたが、家族信託を実行する前に金融機関や弁護士、司法書士などに相談しましょう。余談ですが……最近、アメブロの調子(システム障害?)が悪いので……引越しするかもしれません。というか、現在その準備をしていますwww新しいサイトができましたら、またご報告いたしますのでお待ちください。