天武天皇 Ⅱ【中】壬申の乱・天皇の治世・葬儀・陵(霊廟)野…
官制改革
天武天皇は、即位後間もない2年(673年)5月1日に、初めて宮廷に仕える者をまず大舎人とし、ついで才能によって役職につける制度を用意した。あわせて婦女で望む者にはみな宮仕えを許した。天武天皇5年(674年)1月25日には畿内・陸奥・長門以外の国司には大山位以下を任命することを定めた。官位相当の端緒である。同じ勅で外国(畿外)の臣・連・伴造・国造)の子と特に才能がある庶人に宮への出仕を認めた。7年(678年)10月26日には毎年官人の勤務評定を行って位階を進めることとし、その事務を法官がとること、法官の官人については大弁官がとることを定めた。官人に定期的・体系的な昇進機会を与える考選法の初めとされる[43]。14年(685年)には新しい冠位を定めた。こうして整えられた官制は、生まれによる差別を否定するものではない。11年(682年)8月22日に、天皇が考選(勤務評定)において族姓を第一の基準とするよう命じたことからもわかるように、生まれの貴賤は官僚制度の中に織り込まれるべきものであった[44]。
天武天皇10年(681年)2月25日に、律令を定め、法式を改める大事業に取りかかった。官人を分担させて進められたようだが、存命中には完成せず、持統天皇3年(689年)6月29日に令のみが発布された。飛鳥浄御原令である。
冠位制度は、天智天皇が定めた大織から小建までの冠位26階制を踏襲した。実際に見える存命中の冠位は美濃王(三野王)と当麻豊浜の小紫が最高である。死後の贈位ではこれより高い位も授けられた。これと平行して天武天皇4年(675年)3月16日を初見として諸王対象に四位、五位など数字に「位」を付ける諸王の位が作られた。存命中の人の位としては三位から五位までが見える。このときも親王には位が授けられなかった。天武天皇14年(685年)1月21日に新しい冠位48階制を定めた。皇族と臣下では異なる位階を用意し、親王にも位が授けられた。実際に授けられた最高位は草壁皇子の浄広壱である。明・浄・正・直といった修飾語は、神道が尊ぶ価値で、天武天皇の道徳・宗教観を反映したものであろう。
冠と密接に関わる服装についても様々な規制を加えた。天武天皇11年(681年)にはそれまでの日本独自の髪型である角髪を改めるように命じた。これ以後、冠を被るのにふさわしい形の髷になった。また、天武12年(682年)には位階を示す色を従来の冠の色から朝服の色に変更した。これらは官人の勤務時の服装規定で、帰宅後の服装や民衆の服装まで及んだものではないと考えられている。
天武天皇が確立したこれらの諸制度には、後の大宝律令・養老律令と細かな点で異なるところが見受けられるが、実質的な意義・内容は同じで、律令官人制の骨格をなすものである[45]。当時の官制は明確に知られていないが、政務を議論する複数の納言からなる太政官、その下に民官・法官・兵政官・大蔵・理官・刑官の六官、さらにその他の官司があったと推定されている。学者により天武朝の重みの評価は異なるが、「天武政権のもとで、日本律令体制の基礎が定まった」[46]など、天武朝の意義を最大とみる人も多い。
氏族・民政
天武天皇は、豪族・寺社の土地と人民に対する私的支配を否定した上で、諸豪族を官人秩序に組み込み、国家の支配を貫徹しようとする政策をとった[47]。まず、天武天皇4年(675年)2月15日に、天智天皇3年(664年)から諸氏に認められていた部曲と、皇族・臣下・寺院に認められていた山沢、島浦、林野、池を取り上げるという詔を下した。続いて、有力者が私的に支配を及ぼすのを否定して、官位官職や功績に応じて個人に封戸(食封)を与える形式に切り替えた[48]。封戸の導入自体は天武天皇の代以前からのもので、内実の転換が段階的に進められた。まず5年(676年)5月14日に西国にある封戸の税を取り上げて東国に替え、長期間同じ場所に封じることで発生する主従的関係を断ち切ろうとした。8年(679年)8月2日に、小錦以上の皇族・臣下に一斉に食封を与え、新制度への転換が完了した。これと前後して8年(679年)4月5日に寺の食封の調査を命じ、9年(680年)4月にその年限を30年に限った。判じかねるのは11年(682年)3月28日の詔で、食封を止めて公に返せと命じたが、実際にはこの後も封戸は続いている。何らかの制度改正、おそらく食封の管理への関与を禁じるような措置ではないかと推測されている[49]。
豪族の私的支配の否定は、天皇を頂点とする国家の支配を貫徹しようとするものではあったが、生まれの貴賤による差別を否定したり、平等な能力主義にもとづく官僚制を志向するものではなかった。天武天皇7年(678年)1月7日には、身分の低い母を拝むことを禁止するという奇妙な詔を下している。
天皇の意図は貴賤の違いを自己の望み通りに秩序づけようとすることであって、まずいくつかの氏族の姓(カバネ)を引き上げて優遇する措置をとり、天武天皇13年(684年)10月1日に八色の姓を定めて全面的に再編成した。皇族の裔を真人、旧来の臣の氏族を朝臣、連を宿禰などとして、壬申の乱での功績も加味するものであった。氏族政策については、壬申の乱の支持勢力にかんする説と関係づけてその意図が様々に唱えられる。一つは中小豪族を統べて大豪族を抑圧したとする説[50]、もう一つは畿内豪族の優遇にあるとする説[51]、特定階層を優遇したとは言えないとする説である[52]
最初の貨幣とされる富本銭が鋳造されたのは、天武天皇の時代である。ただ、富本銭はまじない用で流通貨幣ではなかったという説、富本銭に先行して無文銀銭があったとする説もある[53]。
粛清と威嚇
天武天皇は、皇族臣下の高位者に流罪以下の処分を多く下した。処罰は天武天皇4年(675年)4月8日に朝参(宮に仕事に来ること)を禁じられた当摩広麻呂と久努麻呂に始まり、4月23日に因幡に流された三位の麻続王のような高官に及んだ。11月3日には宮の東の山に登って妖言して自殺した人が出た。「妖言」の内容は伝わらないが、天皇の政治を批判したものであろう。5年(676年)9月12日には、筑紫大宰の屋垣王が土左(土佐)に流され、6年(677年)4月11日には杙田名倉が伊豆島(伊豆大島か)に流された。杙田名倉は天皇を非難したためだが、他の人の処罰理由は伝わらず、麻続王については『万葉集』に同情する人との歌のやりとりが採録された[54]。人々の心が「おおきみは神にしませば」の歌にみるような天皇賛美一色で染まっていたと考えるべきではない。皇親政治を担ったはずの皇族まで含め、不満が存在した。
威嚇的な詔も複数回だされた。4年(675年)2月19日に、群臣、百寮、天下の人民に、諸悪をするなと詔を下した。6年(677年)6月には、東漢氏が政治謀議に加わった過去を数十年前まで遡って責め、大恩を下して赦すが今後は赦さないと詔した。8年(679年)10月2日には、王卿らが怠慢で悪人を見過ごしていると言って戒めた。
こうした処罰は、天皇への権力集中への反発ではないかとも、専制君主の猜疑の現れとも評される。だが、処罰は天武天皇4年(675年)から6年(677年)に集中しており、威嚇的な詔もこれに重なる。この頃、天皇は部曲と山沢などを取り上げる詔を出し、食封の改革を進めていた。これが不利益層の反発を生み、処罰が続いたのかとも言われる。また、壬申の乱の戦後処理をのぞき高官への死刑は宣告していない。恩赦もしばしば下し、8年(679年)12月2日の恩赦によってそれまでに流罪になった者も赦されたはずである。
外交
680年頃の日本周辺
壬申年の挙兵は、唐の使者郭務悰が5月30日に帰国してから約1か月後の22日に決断された。白村江の戦いでの敗戦はあったが、その後唐と新羅は互いに朝鮮半島の支配をめぐって争い、それぞれ日本との通交を求めており、外交的な環境はやや好転していた。天皇は征服・干渉のための軍を起こさず、即位後は内外に戦争がなかった。
天武朝の朝廷は低姿勢をとる新羅と使者をやりとりし、文化を摂取する一方で、唐には使者を遣わさず、大国としての体面を繕った。この時代には西方海上の済州島にあった耽羅からも使節が来た。11年(682年)7月25日には南西諸島の多禰(種子島)、掖玖(屋久島)、阿麻弥(奄美大島)の人に禄が下された。東北では11年(682年)3月2日に陸奥国の蝦夷に冠位を授け、4月22日には越の蝦夷伊高岐那に評を建てることを認めた。
天智天皇との対比で、天武天皇は親百済的だった前代と異なり親新羅外交をとったと評される。ただ、国内的には新羅系の渡来人を優遇したわけではなく、百済系の人を冷遇したわけでもない。天武天皇2年(673年)閏6月6日の沙宅昭明、3年(674年)1月10日の百済王昌成への贈位、14年(685年)10月4日の百済僧常輝への封戸30戸など、百済人への恩典は多い[59]。朝鮮半島から帰化した人には元年(672年)から10年(681年)まで課税を免除し、10年後の8月10日には入国時に子供だった者にも免除を広げた。
軍事
天武天皇は、官人と畿内の武装強化を特別な政策とした[60]。天武天皇4年(675年)10月20日に諸王以下、初位以上の官人の武装を義務付けた。命じた後には、5年(676年)9月10日に武器を検査した。8年(679年)8月に迹見駅家から王卿の馬を駆けさせ、9年(680年)9月9日には長柄神社で大山位以下の馬を閲して騎射させた。その後、13年(684年)閏4月5日に「政の要は軍事である」と述べて文武の官と諸人に用兵と乗馬を習えと改めて命じ、武装に欠ける者がいれば罰すると詔した。その上で翌14年(685年)8月11日に京と畿内の人夫の武器を検査した。官人武装政策は、天武・持統朝に特徴的で、前後には見られない。
8年(679年)11月には竜田山と大坂山に関を置き、難波には外壁を築かせた。12年(683年)11月4日に、諸国に陣法を習わせよと命じた。14年(685年)11月4日には軍隊指揮用具と大型武器を評の役所に納めさせた。
律令制下で国軍主力の位置にあった軍団は、この時代にはまだ設置されていなかった。官人の武装化は軍団創設以前の事情に対応したもので、指揮用具を評に収めさせたのも同じであろうが、当時の全国的な兵制については学説が分かれている。評造・評督が兵士を率いる評制軍(評造軍)があったとする説、軍団とほぼ同じものが成立していたとする説[61]、国造が伝統的な支配下の人民を領導する国造軍がそのまま続いていたとみる説[62]がある。