2017年1月1日育児・介護休業法の大規模な改正法が施行されます。いわゆる「介護離職者」が社会問題化するなかで、企業として取組みが必須の事項かと思われますので、本日から何回かに分けて、改正法についてご説明したいと思います。
まず、改正法の概要についてです。主な改正点は、以下のとおりです。
(1)介護休業の分割取得が可能となった
上限3回、計93日間まで、介護休業を分割取得てきるようになりました。
(2)介護休暇の半日単位の取得が可能となった
(3)所定労働時間短縮措置の延長
介護のための所定労働時間の短縮措置等を、介護休業と別に、利用開始から3年間のうちに2回以上利用できるよう
になりました。
(4)時間外労働免除制度の新設
育児に従来もあった「残業免除制度」が、介護にも適用されることになりました。
(5)有期契約社員の介護休業取得要件緩和
1995年に育児休業法に介護が組み込まれ、20年が経ちました。今回の改正は、介護に関し行われる、施行以来初めての大規模改正です。これまでは、使い勝手の悪さや、職場への気遣いから、有給休暇を介護の時間に充てる労働者が多かったようです。上記の改正により、介護休業は大幅に取得が促進され、介護離職者問題の解決の切り札と期待されています。次回から、上記改正点それぞれについて、ご説明してまいります。
筆者は、育児と介護を同時に経験しました。平日は、子供の送り迎え、週末は介護付き住宅に住む母の見舞い、と、仕事以外の気遣いの多さに、365日全く気持ちが休まることがありませんでした。社会インフラが整備され、育児や介護にあたるご家庭が、ワークライフバランスを保てるようになることを、切に期待します。
トナリのタンメン。タンメンだからさっぱり系だろうと侮るなかれ。結構、ずっしりきますよ~。
