自賠責制度を補完する各種の社会保険制度によっても救済されない被害者のために、最終的な救済制度があります。
それは政府保障事業で行われている自動車損害賠償保障事業になります。
政府保障事業の対象となるケースに関しては
被害者が請求主体となっているひき逃げのケースや自賠責保険の無保険車のケース、泥棒運転で保有者に運行共用責任が生じないケースの3パターンになります。
このような場合には、被害者は自賠責保険を扱っている保険会社を窓口にして政府に対して補償金を請求することができるんです。
請求はどの保険会社にしてもOKなんです。
請求書が提出されると保険会社から政府へ通知が行きます。
そのあとに支払いのための手続きが行われていきます。
労災保険、健康保険、国民保険の給付を受けた残りの損害額の残りの部分に関して請求ができます。
給付金は強制保険と同じなので障害事故で上限が120万円になります。