
私の家の周り6軒は宅地の一部を出し合い4メートル道路にして、
60メートルほどの通り抜け道路で砂利道を利用している。
5月28日凹凸をなおすため道普請を行った。
近所は多くは舗装されている。
なぜ近所ではここだけ舗装されないのか?
5月30日役所へ行ってみた。
位置指定道路かどうか。
建築可能かどうか都市計画法の認定はどうなっているか。
建築基準法第42条の規定による道路. 法42条1項1号道路
道路 法の道路(国道、都道及び市町村道)で、幅員4m以上のものだそうだ。
担当者曰く「昭和45年この土地を購入したとき道路を市に寄付してもらうか
判断しなければならなかった。」と言った。
当時、父親が業者から購入したが、業者からどう説明されていたかもわからない。
私は関与していなかった。。
当時ご近所に家は6軒も家はなかった。
その間宅地でありながら子供の遊び場や、無料駐車場として利用されていた。
当時、私の親も家を作るかどうか計画はなかった。
実際に家を作ったのは平成6年であった。
散歩してみても、舗装されている道路は業者が一括に建築したと思われる?
いわいる建売住宅で同時に私道を市に寄付しその後業者が舗装したと推測される。
こんな時で理屈を後からつけたような「昭和45年この土地を購入したとき道路を市に寄付して
もらうか判断しなければならなかった。」このやり方は、腑に落ちないし、平等ではないのでは?
ご近所の6軒は宅地購入と同時に私道分を含め、固定資産税を納入しているのである。
その上、道路の管理や、砂利道のためほこりに苦しんできた。
一方多くの家の道路は舗装されており固定資産税は発生されていない。
腑に落ちない。
市とすれば寄付を受け入れ舗装することになれば、固定資産税は減額になり、舗装費用がかかる。
知恵袋に質問してみました。